金融機関の合併及び転換に関する法律 第23条(株主等に対する通知等)
- 消滅銀行は、効力発生日等の二十日前までに、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、第二十一条第一項の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関の商号又は名称及び住所を通知しなければならない。
- 一吸収合併1吸収合併存続信用金庫2
- 二新設合併1他の消滅金融機関及び新設合併設立金融機関2
- 2.前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
この条文の基本情報
株主等に対する通知等とは何ですか?
定義株主等に対する通知等とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第23条に定められた規定で、「消滅銀行は、効力発生日等の二十日前までに、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、第二十一条第一項の合併をする旨並びに次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第23条(株主等に対する通知等)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第23条の条文原文は「消滅銀行は、効力発生日等の二十日前までに、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、第二十一条第一項の合併をする旨並びに次…」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第23条は第一款 消滅銀行の手続に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第23条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第22条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第23条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第23条の2です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/23