金融機関の合併及び転換に関する法律 第30条(吸収合併契約の承認を要しない場合等)
- 前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続銀行の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続銀行の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続銀行が公開会社でないときは、この限りでない。
- 一次に掲げる額の合計額
- 二吸収合併存続銀行の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額
- 2.前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が第三十一条において準用する第二十三条第一項の規定による通知又は第三十一条において準用する第二十三条第二項の公告の日から二週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続銀行に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
吸収合併契約の承認を要しない場合等とは何ですか?
定義吸収合併契約の承認を要しない場合等とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第30条に定められた規定で、「前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続銀行の定款で定めた場合にあつては、その割合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第30条(吸収合併契約の承認を要しない場合等)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第30条の条文原文は「前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続銀行の定款で定めた場合にあつては、その割合…」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第30条は第二款 吸収合併存続銀行の手続に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第30条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第29条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第30条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第30条の2です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/30