金融機関の合併及び転換に関する法律 第33条
- 会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)(設立)の規定は、新設合併設立銀行の設立については、適用しない。
- 2.新設合併設立銀行の定款は、当該新設合併における消滅金融機関が作成する。
- 3.新設合併設立銀行は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立銀行が承継した新設合併消滅金融機関の権利義務その他の当該新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
- 4.新設合併設立銀行は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
- 5.第二十一条第二項の規定は、新設合併設立銀行が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第33条は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第33条の条文原文は「会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第33条は第三款 新設合併設立銀行の手続に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第33条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第32条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第33条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第34条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/33