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金融機関の合併及び転換に関する法律 第37条(合併に反対する会員等の出資払戻請求権)

  1. 次に掲げる会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。
  2. 一第三十四条第一項の合併の合併契約の承認を目的とする総会に先立つて当該合併に反対する旨を当該消滅協同組織金融機関に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員等(当該総会において議決権を行使することができるものに限る。)
  3. 二当該総会において議決権を行使することができない会員等
  4. 2.前項の払戻しに係る出資は、効力発生日等における消滅協同組織金融機関の財産によつて定める。
  5. 3.第三条第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。)の合併における消滅協同組織金融機関の会員等であつて、吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関の会員等となる資格を有しないものは、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退したものとみなして、前項の規定を適用する。

この条文の基本情報

合併に反対する会員等の出資払戻請求権とは何ですか?

定義合併に反対する会員等の出資払戻請求権とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第37条に定められた規定で、「次に掲げる会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律第37条(合併に反対する会員等の出資払戻請求権)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律第37条の条文原文は「次に掲げる会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。」で始まります。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律第37条は第一款 消滅協同組織金融機関の手続に置かれています。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  5. 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関の合併及び転換に関する法律第37条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第36条の2です。
  7. 金融機関の合併及び転換に関する法律第37条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086
  • 本サイト収録金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/37

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