金融機関の合併及び転換に関する法律 第41条(吸収合併契約の承認等)
- 吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
- 2.第三十五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
吸収合併契約の承認等とは何ですか?
定義吸収合併契約の承認等とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第41条に定められた規定で、「吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第41条(吸収合併契約の承認等)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第41条の条文原文は「吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第41条は第二款 吸収合併存続協同組織金融機関の手続に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第41条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第40条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第41条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第42条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/41