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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

大気汚染防止法 第30条(研究の推進等)

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国は、ばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、水銀等及び自動車排出ガスの処理に関する技術の研究、大気の汚染の人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他大気の汚染の防止に関する研究及び国際協力を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

この条文の基本情報

研究の推進等とは何ですか?

定義研究の推進等とは、大気汚染防止法第30条に定められた規定で、「国は、ばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、水銀等及び自動車排出ガスの処理に関する技術の研究、大気の汚染の人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他大気の汚染の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大気汚染防止法第30条(研究の推進等)は、日本の大気汚染防止法に含まれる条文です。
  2. 大気汚染防止法第30条の条文原文は「国は、ばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、水銀等及び自動車排出ガスの処理に関する技術の研究、大気の汚染の人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他大気の汚染の…」で始まります。
  3. 大気汚染防止法第30条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 大気汚染防止法の公布日は昭和43年6月10日です。
  5. 大気汚染防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 大気汚染防止法第30条の前の条は大気汚染防止法第29条です。
  7. 大気汚染防止法第30条の次の条は大気汚染防止法第30条の2です。
  8. 大気汚染防止法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097
  • 本サイト収録大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000097/30

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大気汚染防止法30条は、ばい煙・VOC・水銀等・自動車排出ガスの処理技術や健康影響の研究と国際協力を国が推進し、成果の普及に努めると定める努力義務規定である。

Q · 大気汚染の研究を国がサボったら、この条文で国を訴えられるの?

努力義務なので本条だけで国を訴えるのは難しい

大気汚染防止法30条は、国が大気汚染防止に関する研究と国際協力を推進し、成果の普及に「努めるものとする」と定める努力義務規定です。そのため、本条だけを根拠に国家賠償を求めることは困難です。国の責任が認められてきたのは、規制権限を持ちながら適時に行使しなかった場合などの別の構成です。一方で、本条に基づき公開される研究成果は、行政協議や訴訟で「国が危険を知り得た時期」を示す資料として活用できる余地があります。

解説

天気予報アプリの「PM2.5多い」の表示や、校庭で運動会の最中に流れる「光化学スモッグ注意報」の放送。こうした数値の根拠には、国が積み上げてきた研究がある。大気汚染防止法30条は、国に次のことを求めている。ばい煙、特定物質、揮発性有機化合物(VOC、塗料やインクから蒸発する有機溶剤)、水銀等、自動車排出ガスを処理する技術の研究。大気汚染が健康や生活環境に与える影響の研究。そして国際協力を進め、その成果を普及させることだ。押さえておきたい点が二つある。第一に、これは「努めるものとする」という努力義務にとどまる。本条だけを根拠に、研究が足りないと国を訴えることはできない。第二に、その研究成果の多くは公開されている。役所との交渉でも、工場の排出をめぐる住民協議でも、企業の設備投資の判断でも、客観的なデータとして使うことができる。同じデータに、企業側も住民側もアクセスできるのだ。

法的な位置づけ

大気汚染防止法30条は、国の研究推進等を定める規定であり、ばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、水銀等及び自動車排出ガスの処理技術、大気汚染が人の健康・生活環境に及ぼす影響その他大気汚染防止に関する研究と国際協力を国が推進し、その成果の普及に努めることを求める努力義務を内容とする。

よくある質問 AI による整理

Q1大気汚染防止法30条とは?

国が大気汚染防止のための技術研究・健康影響研究・国際協力を推進し、その成果を普及させるよう努めると定めた条文です。努力義務規定に位置づけられます。

Q2大気汚染防止法で国が研究する対象は?

ばい煙、特定物質、揮発性有機化合物(VOC)、水銀等、自動車排出ガスの処理技術と、大気汚染が健康や生活環境に及ぼす影響などが対象です。

Q3揮発性有機化合物(VOC)とは?

塗料・インク・接着剤などから蒸発する有機溶剤の総称です。光化学オキシダントや PM2.5の原因物質となるため、大気汚染防止法で排出抑制の対象とされています。

Q4光化学スモッグ注意報 基準は?

光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm 以上となり、気象条件から継続が見込まれる場合に都道府県知事が発令します(大気汚染防止法23条の緊急時の措置)。

Q5PM2.5の環境基準 いつから?

平成21年(2009年)9月に告示されました。1年平均値15μg/m³ 以下かつ1日平均値35μg/m³ 以下が基準です。

Q6大気汚染の国際協力 具体例は?

日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM)での協議や、新潟に拠点を置く東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)による共同観測などが代表例です。

Q7越境汚染 日本 影響 ある?

黄砂や PM2.5は偏西風で大陸から運ばれ、特に西日本や日本海側で影響が指摘されています。国内発生分との寄与割合は研究で推計が続けられています。

Q8環境基準 パブリックコメント 出し方は?

e-Gov のパブリック・コメント欄で意見募集中の案件を探し、ウェブフォーム等から提出します。国の研究報告を引用すると根拠のある意見になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国が研究してるって言うけど、結果ってどこで見られるんですか?

本条は研究成果の「普及」も国に求めており、環境省や国立環境研究所のウェブサイトで、報告書や観測データが公開されています(大気汚染防止法30条)。実務のポイント:いちばん役に立つのは、審議会の資料や専門委員会の議事録です。規制値がどんな根拠と妥協で決まったのかが分かり、見直しを求めるときの急所がどこにあるかも見えてきます

Q2研究が足りなかったせいで病気になった、と国を訴えることはできますか?

本条は努力義務なので、本条だけを根拠に訴えるのは困難です。救済は、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償制度や、加害者への民事請求(民法709条)が中心になります。実務のポイント:国の責任が認められた例としては、規制権限を行使しなかったことを違法とした判例があります(泉南アスベスト訴訟、最判平成26.10.9)。本条の研究報告は、国が危険を「知り得た時期」を立証する証拠として使える可能性があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国に研究義務があるなら、研究が遅れて健康被害が出たときは国の責任を問える」と考えがちだが、本条は「努めるものとする」という努力義務であり、本条だけを根拠に国家賠償を求めることは難しい。国の責任が問われるのは、規制権限を持ちながら行使しなかったといった、別の構成を立てた場合である
  • 研究条文は役所と学者だけのものだと思われがちだが、実際に得をするのは研究の「普及」を受け取る側である。公開された排出抑制技術や影響評価の資料を読んでいるかどうかで、行政との協議や近隣との交渉で出せる材料の量がまったく違ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
義務の主体30条:国22条:都道府県知事(大気の常時監視)
1条:(法目的規定のため義務主体なし)
義務の性質「努めるものとする」努力義務「しなければならない」法的義務
法全体の解釈指針
市民が得られるもの処理技術・健康影響の研究成果と国際協力の知見地域ごとの大気汚染の観測データ
健康保護・生活環境保全という判断軸

他国ではどう定めているか 1 か国

アメリカ
Clean Air Act § 103(42 U.S.C. § 7403)

米国は連邦環境保護庁(EPA)長官に大気汚染の研究・調査・訓練プログラムの実施を求め、日本の努力義務規定より具体的な研究体制を法定している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 近所の工場の塗装ラインから、夕方になるとシンナーのような臭いが漂ってくる。何を根拠に市役所へ相談すればいいのか。国立環境研究所や環境省が公開している VOC の健康影響・排出抑制技術の資料を添えれば、「においがする」という感想が「数字のある相談」に変わる
  • 越境汚染のニュースを見て、九州に住む子どもの喘息が心配になった。黄砂や PM2.5の広域観測、日中韓の協力の枠組みは、本条の「国際協力」の延長線上にある。どこまで分かっていて、どこからが未解明なのかを知るだけでも、主治医との話し方が変わる

学説

通説:「努めるものとする」との文言から、本条は国の施策の方向を示す努力義務規定と解され、個人に具体的な請求権を与えるものではない。国の責任は規制権限不行使等の別構成で問われる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)改正(要確認) 揮発性有機化合物の排出規制導入に伴い、研究対象に VOC が加えられたとみられる
  • 平成27年(2015年)改正(要確認) 水俣条約への対応として水銀等の排出規制が導入され、研究対象に水銀等が加えられたとみられる

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:大気汚染防止法の制定(昭和43年法律第97号)。ばい煙規制を中心とする大気汚染対策の枠組みが整備された
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:揮発性有機化合物の排出規制が導入され、本条の研究対象にも VOC が加わったとみられる(本条への反映時期は要確認)
  3. 3.平成27年(2015年) 改正:水銀に関する水俣条約への対応として水銀等の排出規制が導入され、本条の研究対象にも水銀等が加わったとみられる(本条への反映時期は要確認)

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大気汚染防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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