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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

都市計画法 第31条(設計者の資格)

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前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。

この条文の基本情報

設計者の資格とは何ですか?

定義設計者の資格とは、都市計画法第31条に定められた規定で、「前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第31条(設計者の資格)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第31条の条文原文は「前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。」で始まります。
  3. 都市計画法第31条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第31条の前の条は都市計画法第30条です。
  7. 都市計画法第31条の次の条は都市計画法第32条です。
  8. 都市計画法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法31条は、開発区域の面積が一ヘクタール以上の開発行為に係る設計図書を、国土交通省令で定める資格を有する者が作成しなければならないと定める。資格は法人ではなく個人に付く。

Q · 造成の図面って、誰が描いてもいいんですか?

一ヘクタール以上なら有資格者の図面でないと申請は通りません

都市計画法31条により、国土交通省令で定める工事に係る設計図書は、省令で定める資格を有する者が作成したものでなければなりません。その対象工事は施行規則18条で「開発区域の面積が一ヘクタール以上の開発行為に関する工事」と画定されています。一ヘクタール未満なら設計者の資格は問われませんが、超えた瞬間、施行規則19条が挙げる一級建築士、技術士、または土木・建築・都市計画・造園の課程を修めた学歴と実務経験の組合せを満たす個人でなければ、その図面では申請が通りません。資格は設計事務所という法人ではなく、実際に図面を作成した個人に付きます。

解説

宅地分譲を考えて測量図を広げたとき、開発区域の面積が一ヘクタールを超えているかどうかを真っ先に確認すべき理由がここにある。都市計画法31条は、開発許可の申請に添付する設計図書のうち、国土交通省令で定める工事に係るものは、省令が定める資格を有する者が作成したものでなければならないと定める。その「省令で定める工事」は、都市計画法施行規則18条により、開発区域の面積が一ヘクタール以上の開発行為に関する工事とされている。つまり一ヘクタール未満なら設計者の資格は問われないが、超えた瞬間、一級建築士、技術士、あるいは土木・建築・都市計画・造園の課程を修めた学歴と実務経験の組み合わせを満たす個人でなければ、その図面では申請が通らない。しかも資格は法人ではなく個人に紐づく。看板の立派な設計事務所に頼んでも、実際に図面を引いた担当者が要件を欠けば、案件は入口で止まる(資格要件の詳細は施行規則19条、最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

都市計画法31条は、開発許可申請における設計者の資格を定める規定であり、国土交通省令で定める工事に係る設計図書は、同省令が定める資格を有する者の作成したものでなければならない旨を規定する。対象工事は都市計画法施行規則18条が開発区域の面積一ヘクタール以上の開発行為に関する工事と画定し、資格要件は同規則19条が定める。

手順

  1. 1.開発区域の面積を実測ベースで確定する 公図や登記簿の地積ではなく、実際に申請する開発区域の面積を測量ベースで確定する。一ヘクタール(10,000平方メートル)を境に31条が発動するため、境界付近の案件ほど先に確定させる。一体の計画を書面上で分割しても自治体は一体の開発行為として扱う点に注意
  2. 2.設計図書を作成する個人を特定する 設計事務所名ではなく、実際に図面を引く担当者の氏名を確認する。31条の資格は法人ではなく個人に付くため、外注や担当交代で無資格者に入れ替わっていないかを着手前に押さえる
  3. 3.施行規則19条の該当号と証明資料を出させる 「施行規則19条の何号で資格を満たすか、資格を証する書類の写しを添えてください」と見積依頼の段階で書面で求める。見積段階で書かせれば、資格のない業者は自ら辞退するため、契約後の二重払いを防げる
  4. 4.委託契約書に資格条項と通知義務を入れる 「設計図書を作成する者は都市計画法施行規則19条の資格を有する者とし、変更する場合は事前に書面で通知する」旨を委託契約書に明記する。着手後のすり替えを契約違反として扱えるようになる
  5. 5.申請前に窓口で資格書類の事前確認を受ける 開発許可の申請窓口に、設計者の氏名・資格・証明書類を持参して事前協議を行う。自治体ごとに求める様式や証明の粒度が異なるため、正式申請前に潰しておくと差戻しによる工程の遅れを避けられる

よくある質問 AI による整理

Q1開発許可の設計者の資格とは何ですか?

都市計画法31条に基づき、一定規模以上の開発行為の設計図書を作成できる者の要件です。施行規則19条が一級建築士、技術士、土木・建築・都市計画・造園の学歴と実務経験の組合せ等を挙げています。

Q2都市計画法31条はどんな工事に適用されますか?

施行規則18条により、開発区域の面積が一ヘクタール以上の開発行為に関する工事に適用されます。それ未満の開発行為には31条の設計者資格は発動しません。

Q3開発区域の面積はどうやって数えますか?

申請する開発行為に係る土地の区域全体で算定します。一体として計画された造成を書面上だけで分割しても、自治体は一体の開発行為として扱うのが通例で、区域の切り方は実態を伴う必要があります。

Q4測量士は開発行為の設計ができますか?

施行規則19条が挙げる資格経路に該当しなければ、一ヘクタール以上の開発行為の設計図書は作成できません。測量と設計は別の行為であり、測量の受注実績は資格の代わりにはなりません。

Q5設計者の資格を証明する書類は何が必要ですか?

申請窓口では、設計図書を作成した個人の氏名と、該当する資格(免許証の写し、技術士登録証、学歴証明と実務経験証明等)の提出を求められます。自治体ごとに様式が異なるため事前照会が確実です。

Q6技術士ならどの部門でも開発設計ができますか?

施行規則19条は技術士のうち一定の部門・選択科目に係る者を資格経路として挙げています。部門の指定があるため、登録部門が該当するかを必ず条文の最新版で確認してください。

Q7開発許可の設計と建築確認の設計は同じ資格ですか?

別です。建築物の設計は建築士法3条以下の業務独占の世界、開発行為の設計は都市計画法31条と施行規則19条の世界です。二級建築士で足りる建築物でも、開発設計では通用しません。

Q8宅地造成の規制と都市計画法の資格要件は別ですか?

別系統です。宅地造成及び特定盛土等規制法の規制区域内では、同法に基づく設計資格の規制が別途かかります。都市計画法31条をクリアしても、そちらが免除されるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q11ヘクタールって、だいたいどのくらいの広さなんですか?

1ヘクタールは10,000平方メートル、約3,025坪。おおよそ100メートル四方である。施行規則18条がこの面積を境に、31条の設計者資格を発動させる。実務のポイント:区域の取り方次第で0.98ヘクタールに収まるなら、有資格者を立てる費用も工程も不要になる。ただし一体の計画を書面の上だけで分割しても、自治体は一体の開発行為として扱う。線の引き方は実態を伴う必要があり、測量を発注する前に相談すべき論点である

Q2設計事務所に丸ごと頼めば、資格のことは向こうが管理してくれますよね?

31条が求めるのは、設計図書を作成した者が資格を有することであり、資格は法人ではなく個人に付く。担当者の交代や外注で、実際に図面を引いた者が無資格になっている例は珍しくない(施行規則19条)。実務のポイント:委託契約書に「設計図書を作成する者は施行規則19条の資格を有する者とし、変更する場合は事前に書面で通知する」と入れておくと、着手後のすり替えを防げる。窓口は設計者の資格書類を必ず確認する

Q3無資格者が作った図面のまま許可が下りてしまったら、後からどうなりますか?

許可の前提に瑕疵があることになり、行政庁は監督処分として工事の停止や是正を命じることができる(都市計画法81条)。実務のポイント:実務で職権取消しまで至る例は多くなく、有資格者による設計図書の作り直しと変更の手続(35条の2)で着地させるのが通例である。ただし対応は自治体ごとに分かれ、工期の停止と是正費用は事業者が丸ごと負う

Q4一級建築士を持っていれば、面積がどれだけ大きくても設計できますか?

施行規則19条は一級建築士を資格の一つとして挙げるが、開発区域の面積が大きい工事では、大規模な開発行為の設計実務経験を上乗せで求める仕組みになっている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:一級建築士は建築物の設計の資格であって、造成の技術的な適否を保証するものではない。擁壁、がけ、雨水排水の計算は33条の技術基準で別途厳密に審査される。資格を満たすことと審査を通ることは、別の関門である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちが頼む設計事務所は開発に慣れているから大丈夫」という確かめ方は、問いの立て方そのものがずれている。31条が問うのは事務所の実績ではなく、設計図書を実際に作成した個人の資格である。聞くべきは「御社は開発に強いですか」ではなく「この図面を作成した方の資格は施行規則19条の何号ですか」だ
  • 一ヘクタール未満なら資格が要らないと知っている人でも、その意味を軽く見ている。資格が不要になるのは31条の話だけで、道路・排水施設・がけ面の安全といった技術基準(33条)は面積に関係なくかかる。無資格でも描けることと、審査を通る図面が描けることは、まったく別の話である
  • 二級建築士でも造成の設計はできると思われがちだが、施行規則19条が挙げるのは一級建築士である。建築物の設計なら二級で足りる規模でも、開発行為の設計では通用しない。建築士法の世界と都市計画法の世界とで、資格の線の引かれ方が違う
比較の観点この条文ほかの条文
何を審査するか都市計画法31条:設計図書を作成した「人」の資格都市計画法33条:設計の「中身」が技術基準に適合するか
都市計画法30条:申請書と添付図書が「揃っているか」
発動する条件開発区域の面積が一ヘクタール以上(施行規則18条)開発許可を要する開発行為すべて(面積の大小を問わない)
開発許可の申請をするすべての場合
欠けたときの帰結無資格者の図面では申請が通らない。許可後の判明は監督処分(81条)の問題になりうる基準不適合として不許可、または設計のやり直し
補正指示・受理されない
クリアする手段施行規則19条の資格を持つ個人に作成させる擁壁・排水・がけ等の技術計算を基準に合わせる
必要書類を整えて再提出する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水土保持法 第6条の1・第12条、技師法

台湾は一定規模以上の開発について水土保持計画の提出を求め、その計画を水土保持技師・土木技師等の有資格技師が作成し署名することを要求する。資格が個人に帰属し、規模を境に発動する構造は日本31条と近い

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제56조・제57조

韓国は開発行為許可の申請に際して設計図書の提出を求め、関連する技術士・建築士制度が設計主体を規律する。都市計画法制の枠内で開発行為を許可制にする点は日本と同型

ドイツ
Musterbauordnung § 65(Bauvorlageberechtigung)、BauGB § 30 ff.

ドイツは申請図書を提出できる者を Bauvorlageberechtigung(提出資格)で限定する。ただし規模ではなく建築物の類型・州法によって線を引く点が日本の面積基準と異なる

アメリカ
各州の Professional Engineer licensure law、local subdivision ordinance

米国は subdivision の設計図面に licensed professional engineer の seal を要求するのが一般的で、資格が個人に帰属する点は共通するが、規制は州・自治体ごとに分散している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した田をまとめて売る話が進み、買主側から「開発区域は1.2ヘクタールになります」と言われたら、その設計図は誰が引くのか? 造成会社の営業担当が描いた図面では、施行規則19条の資格要件を満たさない可能性が高い。窓口で差し戻されれば、売買契約の決済期日まで残り40日が一気に溶ける
  • 二級建築士のあなたが、知人から1.5ヘクタールの造成設計を頼まれた。施行規則19条の資格リストに二級建築士の文字はない。引き受けた瞬間、その図面は申請に使えない紙になる。
  • 郊外にキャンプ場と墓園を整備する法人の担当になった。墓園は一定規模以上で第二種特定工作物として開発許可の対象になり、そこで面積が一ヘクタール以上なら31条の設計者資格も同時に発動する。別の条文から二つの「一ヘクタール」が同時に降ってくる構造を、社内で説明できる者がいなかった
  • 友人が脱サラして不動産開発を始め、最初の案件で1.3ヘクタールの分譲を仕掛けると相談してきた。あなたが投げるべき質問は「設計は誰が?」ではなく「その人は施行規則19条の何号で資格を満たすの?」だ。この一問だけで、その案件が半年遅れるかどうかが見える
  • 許可が下りて造成が始まった後、実際に図面を作成したのは無資格の若手社員で、有資格者は名前を貸しただけだったと判明した。許可の前提を欠く瑕疵として、監督処分(81条)による工事停止命令や是正命令が問題になりうる。名義を借りた側だけでなく、頼んだ事業者にも跳ね返る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申請が受理されない、または後から資格の欠如を指摘されたら、まず開発区域の面積を実測で確認する。一ヘクタール未満なら31条は発動せず、指摘自体が誤りの可能性がある2. 一ヘクタール以上なら、設計図書を実際に作成した個人を特定し、施行規則19条の該当号と証明資料を出させる3. 欠けていれば、有資格者による作成のやり直しを設計業務委託契約の債務不履行として請求し、追加費用と遅延分を主張する4. 不許可処分を受けた場合は、通知書の教示欄を確認のうえ、開発審査会への審査請求(50条)を検討する

訴えられた側:1. 資格を満たさないと指摘されたら、施行規則19条の別の号で該当しないか洗い直す。学歴と実務経験の組み合わせ、技術士、一級建築士と、経路は複数ある2. 名義貸しで切り抜けようとしない。実際の作成者が無資格と判明すれば許可の瑕疵となり、監督処分(81条)のリスクが発注した事業者にまで及ぶ3. 有資格者を設計者として立て、図面を作成し直すのが結局は最短距離である4. 着工済みなら、工事を止めて先に手続を正す方が、是正命令を受けてから動くより損失が小さい

時効(請求できる期限):31条自体に固有の期限はない。ただし開発許可に関する処分に不服がある場合、開発審査会への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。設計業務委託契約上の債務不履行責任は、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年(民法166条1項)

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)公布、平成13年(2001年)施行 中央省庁再編に伴い、条文中の「建設省令」が「国土交通省令」に改められた。資格要件の実質は施行規則側で定まる構造のため、条文本体の文言変更はこの系統が中心である(改正回数の正確な集計は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法の全部改正により開発許可制度が創設され、その一環として一定規模以上の開発行為に係る設計図書の作成者を有資格者に限定する規定が置かれた
  2. 2.平成11年(1999年)公布・平成13年(2001年)施行 改正:中央省庁再編に伴い、条文中の「建設省令」が「国土交通省令」に改められた。資格要件の実質は施行規則側で定まる構造のため、条文本体の文言変更はこの系統が中心である(改正回数の正確な集計は人的検証が必要)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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