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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第57条の5(土地の買取請求)

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施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の買取請求については、第五十二条の四第一項から第三項までの規定を準用する。

この条文の基本情報

土地の買取請求とは何ですか?

定義土地の買取請求とは、都市計画法第57条の5に定められた規定で、「施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の買取請求については、第五十二条の四第一項から第三項までの規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第57条の5(土地の買取請求)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第57条の5の条文原文は「施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の買取請求については、第五十二条の四第一項から第三項までの規定を準用する。」で始まります。
  3. 都市計画法第57条の5は第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第57条の5の前の条は都市計画法第57条の4です。
  7. 都市計画法第57条の5の次の条は都市計画法第57条の6です。
  8. 都市計画法第57条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第57条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第57条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/57_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法57条の5は、施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地について、52条の4を準用し、所有者に時価での買取請求権を認める。建物や他人の権利がある土地は除外。

Q · 都市計画道路にかかった土地、自分から「買い取れ」と言えるんですか?

施行予定者が定められていれば、時価での買取りを請求できます

都市計画法57条の5は、施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の買取請求について、52条の4第1項から第3項までを準用します。要件を満たせば所有者は施行予定者に時価での買取りを請求でき、施行予定者に断る裁量はなく、速やかに買い取る義務を負います。ただし建築物その他の工作物がある土地、立木に関する法律の立木がある土地、抵当権や借地権など他人の権利の目的となっている土地は請求できません。住宅ローンが残った自宅の敷地は、そのままでは対象外です。

解説

都市計画図で自分の敷地に色が塗られていると知った人が、まず市役所で聞かされるのは「建て替えは制限されます」という話だけである。だがその区域に施行予定者、つまり将来その事業を実際に行う主体があらかじめ名指しされている場合、話はまったく別になる。本条が第五十二条の四第一項から第三項までを準用することで、土地の所有者であるあなたは、施行予定者に対して「この土地を時価で買い取れ」と請求できる立場に立つ。相手に断る裁量はなく、要件を満たす限り速やかに買い取る義務が生じる。ただし入口は狭い。土地に建築物その他の工作物があるとき、立木に関する法律の立木があるとき、そして抵当権や借地権のように他人の権利の目的となっているときは、請求できない。住宅ローンが残った自宅の敷地は、そのままでは対象外になる。最初に確かめるべきは地図の色ではなく、施行予定者が定められているかどうか、そして自分の土地が更地かつ無担保かどうかの二点である。

法的な位置づけ

都市計画法第57条の5は、施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の買取請求について、第五十二条の四第一項から第三項までの規定を準用する規定である。これにより当該区域等内の土地の所有者は施行予定者に対し時価での買取りを請求でき、施行予定者は速やかに買い取る義務を負う。ただし工作物、立木法の立木、他人の権利が存する土地は除外される。

手順

  1. 1.都市計画決定の告示文で施行予定者の有無を確認 市区町村の都市計画課で、当該都市計画施設の都市計画決定の告示文と計画書の写しを取得し、施行予定者が定められているかを確認する。都市計画図の色だけでは判定できず、窓口で「決定告示の写しをください」と言えるかどうかで土俵が変わる
  2. 2.自分の土地を除外要件で棚卸しする 建築物その他の工作物があるか、立木に関する法律の立木があるか、抵当権・借地権など他人の権利の目的になっていないかを、登記事項証明書と現況で確認する。いずれか一つでも該当すれば請求は通らない
  3. 3.施行予定者から買取意向を書面で先に取る 除外要件に当たる場合、解体や抵当権抹消を先に行うと費用を先出ししたまま交渉力を失う。施行予定者に対し、要件を満たした場合の買取りの意向と価格の考え方を書面で照会し、回答を得てから更地化・抹消に着手する
  4. 4.抵当権抹消と請求書面の準備を同時に走らせる 金融機関は買取りの確証がなければ抹消に応じず、施行予定者は抵当権が付いていれば請求を受けられない。この堂々巡りは、施行予定者の買取意向書面を金融機関に示すことで抜ける。抹消登記と請求書面の作成を並行させる
  5. 5.国土交通省令の定めに従った書面で買取請求を行う 施行予定者宛てに、省令の定めるところにより書面で買取りを請求する。価格は自前の不動産鑑定を根拠に提示し、制限を受ける前の水準で算定すべき理由を明記する。提出日と受理日は必ず記録に残す
  6. 6.税務上の特例に必要な証明書類を決済と同時に受け取る 公共事業等のための買取りに係る譲渡所得の特例は、買取り等の申出証明書・買取り等の証明書といった書面が要件になるものが多い。決済後に遡って発行を求めるのは難しいため、売買契約書に根拠条文を明記させ、決済と同時に受領する

よくある質問 AI による整理

Q1施行予定者とは何ですか?

将来その都市計画事業を実際に行う主体として、都市計画の段階であらかじめ名指しされた者です。地方公共団体や独立行政法人などが定められ、その定めがある区域等でのみ買取請求権が生じます。

Q2都市計画法57条の5は何を定めていますか?

施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の買取請求について、52条の4第1項から第3項までを準用する旨だけを定めた準用規定です。実体的な要件と効果は52条の4側にあります。

Q3土地の買取請求はどこに、どうやって出しますか?

施行予定者として都市計画に定められた者に対し、国土交通省令の定めるところにより書面で行います。まず都市計画課で都市計画決定の告示文と計画書を取得し、施行予定者の名称を特定するところから始めます。

Q4住宅ローンが残っている土地でも買取請求できますか?

できません。抵当権は「他人の権利の目的となっている」に当たり、準用される52条の4第1項但書で除外されます。金融機関と抹消の段取りを組み、無担保にしてからでないと請求は通りません。

Q5借地人がいる土地は買取請求できますか?

借地権も他人の権利にあたるため請求できません。所有権以外の権利が登記簿や現況に存在しないこと、つまり権利関係が単純であることが、この制度の実質的な入口条件になっています。

Q6買取価格の「時価」はどうやって決まりますか?

不動産鑑定を根拠に協議で決まりますが、都市計画制限を受けた後の水準で算定するか、制限がなかったものとして算定するかは実務上解釈が分かれます。前提が一段違うだけで金額は大きく動きます。

Q7都市計画が変更されたら買取請求権はどうなりますか?

施行予定者の定めが変更や廃止で外れれば、買取請求の前提そのものが消滅します。縦覧開始や変更案の情報を早く取り、告示前に請求を済ませられるかどうかが権利の生死を分けます。

Q8都市計画施設の区域内の土地を売るとき届出は必要ですか?

有償で譲り渡そうとするときは、公有地の拡大の推進に関する法律4条の届出義務がかかります。届出後の一定期間は自由に売却できず、地方公共団体等の先買いの対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1都市計画道路にかかってるって言われたんですけど、役所に買い取ってもらえるんですか?

施行予定者が定められている区域等かどうかで分かれる。定めがあれば本条が民法上の請求権に近い買取請求を認め、第五十二条の四第一項から第三項までが準用される。定めがなければ、建築の許可(第五十三条)や第五十六条の枠組みの中でしか話は動かない。実務のポイント:施行予定者の有無は都市計画図の色からは読み取れず、都市計画決定の告示文や計画書を閲覧して初めて分かる。窓口で「決定告示の写しをください」と言えるかどうかで、その後の交渉の土俵が変わる

Q2家が建ってる土地でも、買い取ってもらえますよね?

買取「請求」はできない。準用される第五十二条の四第一項の但書が、建築物その他の工作物がある土地、立木法の立木がある土地、他人の権利の目的となっている土地を除いている。任意の交渉で買ってもらう道は残るが、それは相手に義務のない交渉である。実務のポイント:解体してから「やはり買わない」となる事態を避けるため、更地化の前に買取りの意向と価格の考え方を書面で確認する実務がある。解体費を先出しする側が、順序を握られると弱い

Q3買い取ってもらったお金に、税金はかかりますか?

譲渡所得として課税対象になる。ただし租税特別措置法には公共事業等のための買取りに関する課税繰延や特別控除の制度があり、どの条文に基づく買取りかと証明書類の有無で適用可否が変わる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:これらの特例は「買取り等の申出証明書」「買取り等の証明書」といった書面が要件になるものが多く、決済後に遡って発行してもらうのは難しい。売買契約書に根拠条文を明記させ、証明書を決済と同時に受け取るのが実務の型である

Q4請求したら、いつまでに買ってもらえるんですか?

準用される第五十二条の四第二項により、施行予定者は速やかに時価で買い取らなければならない。ただし「速やかに」に日数の定めはなく、価格の協議が長引くことはある。実務のポイント:用地買収の実務は年度予算で回っている。年度末近くの請求は次年度回しになりやすく、請求のタイミングを年度前半に寄せるだけで、着地が数か月早まることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 所有者から見れば「行政の都合で土地が凍結されたのだから、買い取るのが筋だ」という話である。だが法律から見れば、買取請求権は凍結一般の代償ではなく、施行予定者が定められた区域等にだけ用意された限定的な仕組みにすぎない。施行予定者の定めがない都市計画施設の区域では、同じだけ土地が塩漬けになっていても、所有者の側から発動できる請求権はない。この落差を知らずに窓口で粘っても、担当者は制度上動かせない
  • 「時価で買い取ってもらえるなら損はしない」と考えられがちだが、その時価を、都市計画制限を受けた後の水準で算定するのか、制限がなかったものとして算定するのかは実務上、解釈が分かれている。評価の前提が一段違うだけで金額は大きく動くため、相手方の鑑定書をそのまま受け取るか、自前の鑑定を用意して前提から争うかで着地が変わる
  • 但書の除外要件を知っている人でも、その深刻さまでは理解していないことが多い。建築物があると請求できないということは、請求権を使うには建物を先に取り壊すという判断を、買取価格が固まる前に迫られる場合があるという意味である。解体費を先に負担したうえで価格交渉に入る構図になりうる、というところまでが除外要件の実体だ
比較の観点この条文ほかの条文
請求権の有無57条の5:施行予定者が定められている区域等。所有者側から買取りを請求できる52条の4:準用元。市街地開発事業等予定区域内の買取請求の本体規定
56条:施行予定者の定めがない都市計画施設の区域等。買取りは行政側の判断で行われ、所有者側の請求権ではない
相手方都市計画に名指しされた施行予定者予定区域に係る施行予定者
都道府県知事等(買い取る旨の申出を受けて判断)
除外される土地工作物のある土地、立木法の立木のある土地、他人の権利の目的である土地(準用による)同左(本体規定の但書)
同様の制約はあるが、そもそも請求権構成ではない
所有者の打ち手更地化・抵当権抹消を整えたうえで書面請求。断る裁量は相手にない同左
建築許可(53条)の枠内で使うか、任意交渉に持ち込むしかない

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
都市計畫法第48条・第49条(公共設施保留地)

台湾では公共設施保留地の取得方式(徵收・區段徵收・市地重劃)が定められる一方、保留期間の長期化が長年の社会問題となってきた。所有者側から発動する買取請求権という構成は、日本の施行予定者制度ほど明確ではない

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제47조(매수청구)

韓国は都市・郡計画施設の敷地について、所有者が地方自治体等に매수청구(買取請求)できる制度を明文で置く。日本の本条と同型の出口だが、対象と要件の立て方が異なる

ドイツ
BauGB § 40(Übernahmeverlangen)

ドイツは地区詳細計画で公共用途に指定された土地について、所有者が自治体等に引取り(Übernahme)を求められる。金銭補償と引取りの選択という構成で、日本の買取請求より対象が広い

フランス
Code de l'urbanisme art. L. 230-1 et s.(droit de délaissement)

フランスは計画により土地利用が制約された所有者に délaissement(放棄・買取要求)の権利を与える。行政側に一定期間内の応答義務を課す点で、日本の「速やかに買い取る」義務と近い

アメリカ
Penn Central Transp. Co. v. New York City, 438 U.S. 104 (1978)

米国には所有者側からの買取請求という法定制度はなく、規制が収用に等しい(regulatory taking)と認められる場合に inverse condemnation 訴訟で補償を求める構成をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 建て替えもできない土地を、所有者の側から現金に換える方法はあるのか? 相続した実家が都市計画道路の予定地にかかっていて、建築の許可申請は通らず、買い手もつかない。施行予定者が定められている区域等かどうかで、この問いの答えは真逆になる。定めがあれば請求権があり、なければ所有者側から発動できるレバーは存在しない
  • あなたが施行予定者に指定された自治体の用地担当だとする。買取請求の書面が届いた。区域内の更地で、登記簿に他人の権利もない。断る裁量はなく、速やかに時価で買い取る義務が発生する。用地費の予算がまだ付いていない年度であっても、請求のほうは待ってくれない
  • 住宅ローンが残っている自宅の敷地。抵当権が付いたままでは買取請求は通らない。金融機関との抹消の段取りを組むところから始まる
  • 都市計画の変更案が縦覧に付され、施行予定者の定めを外す方向で議論が進んでいる。定めが消えれば、買取請求の前提そのものが消滅する。残された時間は数か月。請求書面の準備と抵当権の抹消手続を並行させないと、告示の日に権利ごと消える
  • 友人から「都市計画道路にかかった土地を相場より安く買わないか」と持ちかけられた。建物を建てられるのか、将来買い取ってもらえるのか、売るときに公有地の拡大の推進に関する法律の届出が要るのか。三つを確認しないまま契約すると、出口のない土地を抱え込むのはあなたのほうになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 都市計画決定の告示文と計画書の写しを都市計画課で取得し、施行予定者の定めの有無を確認する。地図の色だけでは判定できない2. 自分の土地を棚卸しする。建築物その他の工作物、立木法の立木、抵当権や借地権など他人の権利の有無。いずれかがあれば請求は通らない3. 除外要件に当たるなら、抹消や解体の段取りと、施行予定者からの買取意向の書面取得を並行させる4. 国土交通省令の定めに従った書面で請求し、価格は自前の不動産鑑定を根拠に交渉する5. 税務上の特例に必要な証明書類は、契約と同時に受け取る

訴えられた側:施行予定者として請求を受けた側の手順。1. 請求書面の受理日を記録し、区域内か、但書の除外事由がないかを先に審査する2. 要件を満たすなら拒否する裁量はない。速やかに時価で買い取る義務があり、予算措置の未了は遅延の正当化理由にならない3. 価格は鑑定を根拠に提示し、協議の経過を書面で残す4. 但書該当で請求を受けられない場合は、その理由を書面で明示したうえで、任意買収という別枠組みを提示して紛争化を防ぐ

時効(請求できる期限):買取請求権そのものに固有の期間制限は定められていない。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)の適用がありうる。実際の期限は別の形で来る。施行予定者の定めが都市計画の変更や廃止で外れた時点で請求の前提が消え、都市計画事業の認可後は土地収用法の手続へ局面が移る。起算点として意識すべきは、都市計画の変更手続が公になった日である

学説

実務上の解釈対立(時価の算定基準時・算定前提):買取価格である「時価」を、都市計画制限を受けた後の市場水準で算定するのか、制限がなかったものとして算定するのかについて、実務上の取扱いが分かれる。評価の前提が一段違うだけで金額が大きく動くため、相手方の鑑定書をそのまま受けるか、自前の鑑定で前提から争うかが着地を左右する。

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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