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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

都市計画法 第58条の6(国及び地方公共団体の責務)

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国及び地方公共団体は、遊休土地転換利用促進地区の区域及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、地区計画その他の都市計画の決定、土地区画整理事業の施行その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体の責務とは何ですか?

定義国及び地方公共団体の責務とは、都市計画法第58条の6に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、遊休土地転換利用促進地区の区域及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、地区計画その他の都市計画の決定、土地区画整理事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第58条の6(国及び地方公共団体の責務)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第58条の6の条文原文は「国及び地方公共団体は、遊休土地転換利用促進地区の区域及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、地区計画その他の都市計画の決定、土地区画整理事業…」で始まります。
  3. 都市計画法第58条の6は第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第58条の6の前の条は都市計画法第58条の5です。
  7. 都市計画法第58条の6の次の条は都市計画法第58条の7です。
  8. 都市計画法第58条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第58条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第58条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/58_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法58条の6は、国と地方公共団体に、遊休土地転換利用促進地区とその周辺の計画的な土地利用を進めるため、地区計画の決定や土地区画整理事業などの措置を講ずる努力義務を課す。

Q · 市から「遊休土地である旨の通知」が来たけれど、役所の側には何の義務もないんですか?

行政側にも土地を使える状態にする努力義務があります

都市計画法58条の6は、国及び地方公共団体に対し、遊休土地転換利用促進地区とその周辺地域の計画的な土地利用の増進を図るため、地区計画その他の都市計画の決定、土地区画整理事業の施行その他の必要な措置を講ずる努力義務を課しています。所有者に届出(58条の3)や勧告(58条の4、58条の5)で圧力をかける規定群の最後に、名宛人を行政側へ反転させた条文が置かれている構造です。努力義務のため罰則も履行強制の手段もありませんが、行政が地区計画も区画整理も動かしていない事実は、58条の2の通知要件の充足判断に影響し得ます。

解説

遊休土地の持ち主を追い込む条文が四本並んだあと、五本目で矢印の向きが逆になる。それが58条の6である。市町村長は一定規模以上の低利用地に「あなたの土地は遊休土地だ」と通知でき(58条の2)、通知を受けた者には6週間以内の計画届出義務が生じ(58条の3)、内容次第で勧告(58条の4)、従わなければ買取り協議の勧告(58条の5)まで進む。ここまでは所有者が一方的に守勢だ。ところが58条の6は、国と地方公共団体に対して、地区計画その他の都市計画の決定、土地区画整理事業の施行その他の必要な措置を講ずる努力義務を課している。土地を使えと迫る側も、使える状態をつくる宿題を負っているということだ。あなたが通知を受け取った側なら、この非対称をどう指摘するかが交渉の起点になる。

法的な位置づけ

都市計画法58条の6は、遊休土地転換利用促進地区に関する国及び地方公共団体の責務を定める規定である。当該地区の区域及びその周辺地域における計画的な土地利用の増進を図るため、地区計画その他の都市計画の決定、土地区画整理事業の施行その他の必要な措置を講ずる努力義務を行政主体に課す。土地所有者を名宛人とする58条の2から58条の5までとは義務の向きが逆転する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知の日付を押さえ、6週間の期限を即確定する 「遊休土地である旨の通知」を受け取ったら、まず通知を受けた日を確認し、そこから6週間後(58条の3の届出期限)をカレンダーに入れる。封筒を机に置いたまま日数を溶かすことが最大の損失
  2. 2.58条の2の通知要件を自分の土地で検証する 公示の日の翌日から2年を経過しているか、当該土地が相当期間使われていない状態か、有効かつ適切な利用を図ることが可能な土地かを、登記事項証明書・公図・現況写真で一つずつ確認する
  3. 3.58条の6の措置状況を市町村に書面照会する 当該区域で決定済みまたは予定の地区計画、土地区画整理事業、前面道路・下水道の整備計画を、時期を含めて書面で照会する。回答が「未定」であれば、その回答書自体が届出と勧告段階での最重要資料になる
  4. 4.行政の未着手を前提条件として届出計画に明記する 利用・処分計画の届出書に、基盤整備の未着手により単独での有効利用が困難である旨と、整備時期が示され次第の計画変更を留保する旨を書き込む。勧告(58条の4)の前提そのものを争点化できる

よくある質問 AI による整理

Q1遊休土地転換利用促進地区とは?

相当期間にわたり使われていない土地がまとまって存在する区域について、計画的な土地利用への転換を促すために都市計画で定める地区です(都市計画法10条の3)。指定されると58条の2以下の手続が動きます。

Q2都市計画法58条の6は誰に何を求めている?

名宛人は国と地方公共団体です。地区とその周辺の計画的な土地利用の増進のため、地区計画その他の都市計画の決定、土地区画整理事業の施行その他の必要な措置を講ずる努力義務を負います。

Q3遊休土地である旨の通知はいつから出せる?

都市計画の決定または変更の公示の日の翌日から起算して2年を経過した後です(58条の2)。公示の直後にいきなり通知が届くことはありません。

Q4遊休土地の通知を受けたら何日以内に届け出る?

通知を受けた日から6週間以内に、その土地の利用または処分に関する計画を市町村長に届け出る必要があります(58条の3)。まず期限をカレンダーに入れてください。

Q5買取り協議の勧告を断るとどうなる?

58条の5が定めるのは譲渡につき協議すべき旨の勧告までで、収用ではありません。断っても直接の制裁はありませんが、その後の都市計画の設計で不利に扱われる実務的リスクは残ります。

Q6空き地を放置していると税金は上がる?

更地には住宅用地の課税標準特例が適用されないため、住宅が建つ土地に比べ固定資産税の負担は相対的に重くなります。具体的な税額は所在市町村の資産税課にご確認ください。

Q7遊休土地と低未利用土地は違うもの?

遊休土地は都市計画法58条の2の通知手続に結びつく法令上の概念、低未利用土地は税制(租税特別措置法)や空き地対策で使われる政策概念です。重なりますが制度上の効果が異なります。

Q8市に区画整理の予定を確認する方法は?

市町村の都市計画課に対し、当該区域の地区計画・土地区画整理事業・道路や下水の整備計画の有無と時期を書面で照会します。回答書は58条の6の措置状況を示す証拠になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1努力義務って、結局は守らなくてもいいってことですよね?

直接の罰則も、履行を裁判で強制する手段も原則としてありません。ただし実務上の意味は別です。58条の2の通知要件には「有効かつ適切な利用を図ることが可能であること」が含まれ、行政が地区計画も区画整理も動かしていない事実はこの判断に直接効きます。実務のポイント:努力義務規定は行政を攻める武器にはなりにくいが、行政の勧告や処分の合理性を崩す材料としては頻繁に使われる。攻める道具ではなく守る道具として持っておく

Q2遊休土地に指定されたら、土地を強制的に買い上げられるんですか?

されません。58条の5が定めるのは、買取りを希望する地方公共団体等と譲渡につき協議すべき旨の勧告までで、収用手続ではありません。協議に応じなくても直接の制裁はない。実務のポイント:この制度の実質的な圧力は強制力ではなく、その後の都市計画の設計から自分の土地が外れていく点にある。協議のテーブルに一度も座らなかった地権者は、次の区画整理の換地設計で不利な位置に置かれやすい

Q3そもそも、この遊休土地転換利用促進地区って実際に使われている制度なんですか?

都市計画として決定された例は全国的に極めて少ないとされ、条文が眠ったまま残っている典型例です(最新の運用状況は各自治体の都市計画決定状況をご確認ください)。ただし条文が現に生きている以上、指定されれば58条の2以下の手続は現実に動きます。実務のポイント:眠っている制度は、土地政策が動く局面で一気に起こされることがある。低未利用地対策が政治課題になったとき、まず参照されるのがこの節だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「努力義務だから意味がない」ところまでは知っている人もいる。深刻なのはその先だ。行政が地区計画も区画整理も一切動かしていないという事実は、58条の2が定める通知要件、とりわけ「有効かつ適切な利用を図ることが可能であること」の充足判断に直接流れ込む。効力のない飾りではなく、別の条文の要件審査に水を送る水路になっている
  • 「指定されたら土地を取り上げられるのか」と問う人が多いが、問いの立て方自体がずれている。58条の5が用意しているのは買取りを希望する地方公共団体等と譲渡につき協議すべき旨の勧告までで、収用ではない。現実に効いてくるのは強制力ではなく、協議のテーブルに一度も座らなかった土地が、周辺の都市計画の設計から静かに外されていくことだ
  • 所有者から見れば「使っていないだけの自分の土地」だが、都市計画から見れば「道路・下水・駅という公共投資が届いているのに、機能が一区画だけ抜け落ちた穴」である。この見え方の落差が、遊休土地という行政用語の温度を決めている
比較の観点この条文ほかの条文
義務の名宛人58条の6:国及び地方公共団体58条の2:市町村長が土地所有者へ通知
58条の3:通知を受けた土地所有者等
義務の内容地区計画等の決定、区画整理の施行その他必要な措置を講ずる努力義務要件を満たす土地への遊休土地である旨の通知
6週間以内の利用・処分計画の届出
強制力努力義務のみ。罰則・履行強制なし通知自体は事実の告知だが以後の手続を起動する
届出義務。内容次第で58条の4の勧告へ進む
実務上の使いどころ行政の未着手を示し、通知・勧告の合理性を崩す防御材料公示の翌日から2年経過という時期要件を争う
計画書の書き方で勧告の前提を先に潰す

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地法第89条、平均地権条例第26条

台湾は空地に対し期限を定めて建築・使用を命じ、従わない場合に空地税の加徴や照価収買という直接的な手段を置く。日本の58条の5が協議勧告にとどまるのと比べ制裁色が強い

韓国
「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」

韓国は国土計画法制の中で計画的土地利用の増進に関する国・地方自治体の責務を定める構成をとるとされる。個別条番号の対応は人的検証が必要

ドイツ
BauGB §§ 175, 176

ドイツは Baugebot(建築命令)として、自治体が土地所有者に対し建築を命ずる行政行為を用意する。要件と補償が法定されており、努力義務ではなく処分として構成される点が日本と大きく異なる

アメリカ
州法のランドバンク制度(例:Ohio Rev. Code Ch. 5722)

米国は連邦法ではなく州法で対応し、滞納物件等を公的機関が取得・再利用する land bank 方式が中心。行政の努力義務という形式ではなく、受け皿組織の設置で解決する設計

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、親から相続した1,500平方メートルの資材置場に「遊休土地である旨の通知」が届いたら? 届出の期限は通知を受けた日から6週間(58条の3)。その間に、前面道路も下水も未整備であること、区画整理の施行時期が市から一度も示されていないことを資料で固める。58条の6は、その主張に法的な足場を与える
  • あなたが市役所の都市計画担当だとする。遊休土地の通知を起案した段階で、上司から「58条の6の措置は何を用意した」と問われる。地区計画も区画整理も動いていない区域で通知だけ先行させれば、住民説明会でも不服申立ての場でも必ずそこを突かれる
  • 駅前の空き地が10年動かない。近隣の商店主が市に問い合わせると「地権者が売らないので」と返ってくる。だが止まっているのは、本当に地権者だけなのか
  • 郊外に広い更地を持つ友人から「市から変な通知が来た、売れという意味か」と相談される。あなたは売却の是非ではなく、58条の2が定める通知の要件をひとつずつ潰すこと、そして行政側が58条の6で何を講じたかを書面で確認することを先に挙げられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知の日付を確認し、届出期限6週間(58条の3)を即カレンダーに記入2. 58条の2の通知要件、とくに有効かつ適切な利用が可能かが自分の土地で本当に満たされるか検証3. 市町村に対し、当該区域で決定済みまたは予定の地区計画、土地区画整理事業、道路・下水の整備計画を書面で照会(58条の6の措置内容) 4. 届出する利用計画には行政側の未着手を前提条件として明記し、着手時期が示され次第の計画変更を留保する

訴えられた側:1. 通知を起案する前に、当該区域で58条の6の措置がどこまで進んでいるかを内部で整理し、記録として残す2. 地区計画も区画整理も見通しが立たない区域では、通知より先に基盤整備の枠組みを提示する方が実効性が高い3. 勧告(58条の4)に進むなら、届出計画のどこが計画的土地利用に反するかを周辺の都市計画決定と結びつけて具体的に書く4. 買取り協議(58条の5)は受け皿となる買取り希望主体の確保が先決

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない(努力義務規定のため)。連動する手続には期限がある。遊休土地である旨の通知は、都市計画の決定または変更の公示の日の翌日から起算して2年経過後(58条の2)。通知を受けた者の利用・処分計画の届出は、通知を受けた日から6週間以内(58条の3)。行政処分に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

学説

一般的理解(責務規定の性質論):「努めなければならない」と定める責務規定は、罰則も履行強制の手段も伴わず、直接に国民の権利義務を形成しない。もっとも、行政処分や勧告の合理性・比例性を審査する際の考慮要素として機能し得ると一般に理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成2年(1990年)前後の土地政策立法(要検証) 土地基本法の制定を受けた都市計画法改正により、遊休土地転換利用促進地区に関する一連の規定(58条の2から58条の6)が新設されたとされる。本条はその節の締めくくりとして、国および地方公共団体の努力義務を定めた。制定年と以後の改正有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成2年(1990年)前後 新設:土地基本法の制定を受けた土地政策立法の一環として、遊休土地転換利用促進地区に関する一連の規定が都市計画法に設けられ、その締めくくりとして国及び地方公共団体の責務を定める本条が置かれたとされる。制定年および以後の改正の有無は人的検証が必要

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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