受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第58条の5(土地所有者等の責務等)

クイックジャンプ
  1. 遊休土地転換利用促進地区内の土地に係る土地所有者等(土地について所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者をいう。以下同じ。)は、できる限り速やかに、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地の有効かつ適切な利用を図ること等により、当該遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
  2. 2.市町村は、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に係る土地所有者等に対し、当該土地の有効かつ適切な利用の促進に関する事項について指導及び助言を行うものとする。

この条文の基本情報

土地所有者等の責務等とは何ですか?

定義土地所有者等の責務等とは、都市計画法第58条の5に定められた規定で、「遊休土地転換利用促進地区内の土地に係る土地所有者等(土地について所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第58条の5(土地所有者等の責務等)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第58条の5の条文原文は「遊休土地転換利用促進地区内の土地に係る土地所有者等(土地について所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者をいう。」で始まります。
  3. 都市計画法第58条の5は第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第58条の5の前の条は都市計画法第58条の4です。
  7. 都市計画法第58条の5の次の条は都市計画法第58条の6です。
  8. 都市計画法第58条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第58条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第58条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/58_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法58条の5は、遊休土地転換利用促進地区内の土地所有者等に土地の有効かつ適切な利用に努める責務を課し、市町村が指導及び助言を行うと定める。罰則はない。

Q · 自分の土地が遊休土地転換利用促進地区に入ると、何をしなければならないの?

罰則はないが、次の手続へ進む階段の一段目に立つ

都市計画法58条の5第1項は、遊休土地転換利用促進地区内の土地所有者等に対し、できる限り速やかに土地の有効かつ適切な利用を図るよう努める責務を定めます。2項では、市町村が必要と認めるときに指導及び助言を行うとされています。いずれも罰則や過料はなく、行政指導の段階にとどまります。ただし本条は単独の規定ではなく、遊休土地である旨の通知(法58条の6)、利用又は処分の計画の届出(法58条の7)へと続く手続の起点です。指導及び助言の段階なら自分の計画で動けます。

解説

遊休土地転換利用促進地区。役所の都市計画図の凡例でしか見たことのないこの長い名前が、あなたの土地にかかった瞬間、法律は「努めなければならない」と語りかけてくる。1項は、地区内に所有権だけでなく地上権や賃借権などの使用収益権を持つ者までまとめて「土地所有者等」と定義し、できる限り速やかに有効かつ適切な利用を図れと命じる。2項は、市町村がその者に指導及び助言を行うと定める。罰金も過料もない。だからほとんどの人はここで読むのをやめる。見落としているのは、本条が単独で立っていないという点だ。指導と助言の先には、遊休土地である旨の通知、利用計画の届出、勧告、自治体との買取り協議という一本の階段が伸びている。58条の5はその階段の一段目の踊り場であり、あなたが今どの段に立っているかを教える標識である。

法的な位置づけ

都市計画法58条の5は、遊休土地転換利用促進地区内の土地所有者等の責務と、市町村による指導及び助言を定める規定である。土地所有者等とは、土地について所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者をいい、所有者のほか地上権者・賃借権者を含む。同条の内容は努力義務と行政指導であり、罰則を伴わない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届いた文書の根拠条文を先に読む 文書の表題ではなく、根拠として引用された条文番号を確認する。58条の5第2項の指導及び助言なのか、58条の6の遊休土地である旨の通知なのかで、残された時間と打てる手がまったく変わる
  2. 2.地区指定の有無と時期を市町村で確認する 市町村の都市計画担当課または都市計画情報の閲覧システムで、当該地番が遊休土地転換利用促進地区に含まれるか、指定の告示日はいつかを確認する。指定前なら都市計画案の縦覧期間に意見書を出すルートが残っている
  3. 3.指導及び助言への回答を書面で残す 口頭のやり取りで済ませず、検討中の利用案と実行時期を書面にして回答する。後の勧告や買取り協議の場で、指導を受けてから何を検討したかの経緯資料として機能する
  4. 4.活用四案を資金と税負担で並べて試算する 自力活用、事業用定期借地、共同事業、売却の四案を、初期投資額、想定収益、固定資産税の変動、譲渡所得課税まで含めて同じ表で比較する。感覚ではなく数字で並べないと、期限が来たときに選べない
  5. 5.借地関係があれば用途変更協議を先に始める 地上権者や賃借権者がいる土地では、双方が土地所有者等として責務を負う。賃貸借契約の用途変更協議条項や解約条項を確認し、当事者全員で早期に協議の場を設ける。合意形成に要する時間が最大のボトルネックになる

よくある質問 AI による整理

Q1遊休土地転換利用促進地区とは?

市街地の中で十分に利用されていない土地の有効利用を進めるため、都市計画で定められる地区です。指定されると、地区内の土地所有者等に有効かつ適切な利用に努める責務が生じ、市町村が指導及び助言を行います。

Q2遊休土地である旨の通知が届いたら何をすればいい?

通知は指導及び助言の次の段階で、法的手続に性質が変わります。通知があった日の翌日から起算して六週間以内に、土地の利用又は処分に関する計画を市町村長に届け出る必要があります(法58条の7、最新の改正状況をご確認ください)。

Q3利用又は処分の計画の届出はいつまで?

遊休土地である旨の通知があった日の翌日から起算して六週間以内です。測量、資金計画、金融機関や借地人との調整をこの枠内に収める必要があるため、通知が届いてから検討を始めると間に合わないことが多い期間です。

Q4遊休土地転換利用促進地区に指定される要件は?

指定の要件は都市計画法10条の3に定められており、市街化区域内で相当期間にわたり利用されていない一定規模以上の土地であることなどが前提になります。具体的な面積等の要件は条文と市町村の運用基準で確認してください。

Q5空き地を放置していると固定資産税は上がる?

建物のない更地には住宅用地の課税標準の特例が適用されないため、同じ土地でも住宅が建っている場合より固定資産税の負担は重くなります。地区指定そのものが直ちに増税を意味するわけではありませんが、放置期間が長いほど保有コストは積み上がります。

Q6都市計画の内容に意見を出す方法は?

都市計画案は公告のうえ二週間縦覧に供され、その期間内に意見書を提出できます(法17条)。地区が決まった後に争うより、この窓が開いている時期に意見書を出すほうが実効性があります。

Q7遊休土地は自治体が買い取ってくれる?

届出や勧告の段階を経て、自治体等との買取り協議の手続が用意されています。ただし協議は自動的に成立するものではなく、価格や時期は交渉事項です。現行の条文と運用は市町村の都市計画担当課で確認してください。

Q8国土利用計画法の遊休土地と何が違う?

都市計画法は遊休土地転換利用促進地区という都市計画上の地区指定を前提とする制度、国土利用計画法28条は大規模な土地取引の届出を経て取得した土地を対象とする制度で、系統が別です。同じ「遊休土地」の語でも入口が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1指導とか助言の紙が来ましたが、無視したらどうなるんですか?

本条2項の指導及び助言は行政指導であり、これ自体に罰則はなく、従うかどうかは任意です(行政手続法32条は、行政指導は相手方の任意の協力によってのみ実現されると定めます)。ただし次段階の通知(法58条の6)と計画の届出(法58条の7)は法的な手続で、性質が変わります。実務のポイント:指導の記録は、後の勧告や買取り協議の場で「指導を受けながら動かなかった」という経緯資料として使われます。返答は口頭でなく書面にし、検討中の利用案と時期を残しておくと、後の交渉で立場が変わります

Q2借りてるだけの土地なのに、自分にまで責務がかかるんですか?

かかります。本条1項は「土地所有者等」を、所有権のほか地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者と定義しており、賃借権者も含まれます。借地して駐車場や資材置場に使っているだけでも名宛人です。実務のポイント:地主と借地人のどちらが動くかで必ず揉めます。賃貸借契約に用途変更協議条項や中途解約条項がないと、双方が責務を負いながら誰も動けないデッドロックになる。土地を借りる契約段階で、地区指定時の協議条項を一行入れておくだけで結果が違います

Q3うちの土地が対象かどうか、どこで調べればいいんですか?

市町村の都市計画担当課、または都市計画情報のウェブ閲覧システムで確認できます。地区の指定は都市計画の決定として告示され、図書が縦覧に供されます(法20条)。指定の要件は面積などを含め法10条の3に定められています。実務のポイント:不動産の重要事項説明は用途地域や防火地域の記載が中心で、こうした指定頻度の低い地区は説明が薄くなりがちです。買う前、相続で引き継ぐ前に、自分で市町村の窓口に地番を持ち込んで照会するのが確実です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰則があるのか」という問いの立て方そのものが的を外している。この制度の圧力は制裁ではなく手続の進行にある。指導から通知、届出、勧告、買取り協議へと一段進むごとに、あなたが自分で選べる選択肢は確実に減っていく。問うべきは罰則の有無ではなく、自分は今どの段にいるのか、次の段に進むまでに何ができるのかである
  • 努力義務だから実害はない、という理解は半分正しい。だがその半分の深刻さを多くの人が見誤っている。本条が語りかけてくる時点で、あなたの土地は都市計画のうえで「有効利用が必要な遊休地」と公式に位置づけられている。この公的な評価は、金融機関の担保評価、買い手との価格交渉、相続時の土地活用方針の議論の場で、罰則よりはるかに長く効き続ける
  • 名宛人は登記名義人だけだと思われているが、1項は所有権に加えて地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有する者まで「土地所有者等」に含めている。借りて使っている側も同じ責務の輪の中にいる。地主と借地人が互いに相手の問題だと思い込み、誰も動かないまま次の段に進むのが典型的な失敗形である
比較の観点この条文ほかの条文
法的性質58条の5:努力義務と行政指導(指導及び助言)58条の6:遊休土地である旨の通知(法的手続の開始)
58条の7:利用又は処分の計画の届出義務
期限の有無期限なし。土地所有者等の時間軸で検討できる通知自体に応答期限はないが、届出義務の起算点になる
通知の日の翌日から起算して六週間以内(最新の改正状況を要確認)
従わない場合制裁はない。ただし経緯資料として後続手続で参照されうる通知を受けた地位が確定し、届出義務が発生する
届出を怠ると勧告・買取り協議へ進む前提が整う
選べる選択肢自力活用・暫定利用・売却など、すべての案が残っている計画として書ける案に絞り込む必要がある
届け出た計画に事実上拘束され、変更には再協議が要る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
平均地權條例第26條、土地法第89條

台湾は私有空地について区域を定めて期限を付し、建築等の使用を求める仕組みを持つ。期限内に使用しない場合の空地税や照価収買という経済的・強制的手段が後ろに控える点で、日本の指導及び助言より圧力が早い段階で可視化される

中国
土地管理法上の遊休地(闲置土地)規制、「闲置土地处置办法」(国土資源部令第53号)

中国は出譲契約の約定期限を基準に遊休地を認定し、遊休費の徴収や無償回収に至る処分手続が規定されている。行政指導からではなく期限管理から入る構造で、日本の段階的手法とは入口が異なる

ドイツ
BauGB § 176(Baugebot)、§ 175

ドイツは自治体が所有者に対し一定期間内の建築を命じる建築命令を発することができる。命令に従わない場合の収用等の後続措置も制度化されており、日本の努力義務・行政指導より前倒しで法的義務が発生する

アメリカ
各州の Land Bank / Land Reutilization 制度(例:Ohio Rev. Code Ch. 5722)

米国は州法に基づく土地銀行が滞納物件や放棄地を取得し再利用に回す方式が中心で、所有者への責務規定ではなく所有権の移転を通じた解決が主流となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地区指定の話が出てから、あなたに残された実質的な猶予はどれくらいだと思う? 指導及び助言の段階なら数か月単位で動ける。だが遊休土地である旨の通知(法58条の6)が届いた後は、六週間で利用又は処分の計画を書き上げる必要がある。測量も資金計画も金融機関との相談も、その枠の中に押し込まれる
  • 相続した駅前の空き地。草刈り業者への支払いだけを十年続けてきた。市の担当者が名刺を持って訪ねてくる日は、予告なく来る
  • 借地で月極駐車場を経営しているあなた。土地は地主のものだから自分には関係ないと思っていたはずだ。だが1項の「土地所有者等」には地上権者も賃借権者も含まれる。地主に用途変更の相談を持ちかける役回りが、借りている側のあなたに回ってくる
  • 知り合いの地主から「市役所から指導って書いてある紙が来たんだけど」と相談された。あなたが最初に確認すべきは紙の表題ではなく、58条の6の通知がすでに出ているかどうかである。同じ「紙」でも、段が違えば打つ手も残り時間もまるで違う

取るべき行動

被害を受けた側:近隣の遊休地に困っている住民や、その土地を使いたい事業者の立場なら、1. 市町村の都市計画課で当該区域が遊休土地転換利用促進地区に指定されているか、指定の予定があるかを確認する2. 指定されていれば、2項の指導及び助言の実施を求める要望を書面で出す3. 未指定なら、都市計画案の縦覧期間に意見書を提出する(法17条)ルートが本筋になる4. 並行して、空家等対策や景観、環境衛生など他制度の窓口も当たる。都市計画法だけが入口ではない

訴えられた側:指導及び助言を受けた土地所有者等の側なら、1. まず届いた文書の根拠条文を確認する。58条の5第2項の指導助言なのか、58条の6の通知なのかで残り時間が変わる2. 指導助言の段階であれば、口頭で済ませず、検討中の利用案と時間軸を書面で回答し記録に残す3. 自力活用、事業用定期借地、共同事業、売却の四案を並べ、資金と税負担を試算する4. 借地関係があるなら、地主と借地人で早期に用途変更協議を始める。当事者が複数いる土地ほど、次の段に進むまでに合意が間に合わない

時効(請求できる期限):本条自体には期限も時効もない。指導及び助言は行政指導であり、従わないこと自体に制裁はない。ただし次の段では時計が動く。遊休土地である旨の通知を受けた場合、その通知があった日の翌日から起算して六週間以内に、利用又は処分に関する計画の届出義務が生じる(法58条の7、最新の改正状況をご確認ください)。本条に関連して金銭請求権が問題となる場面では、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)による

学説

一般的理解(努力義務規定の法的性質):「努めなければならない」型の規定は行為規範であり、違反自体は制裁や損害賠償を基礎づけない。ただし後続の行政手続の発動場面や、行政裁量の合理性を判断する際の考慮要素として機能する点に実務上の意味がある

一般的理解(遊休地対策の手法選択):遊休地対策には課税強化、収用、建築命令など強い手法もあるが、本条は努力義務と行政指導という最も弱い手法から入り、段階を追って公的関与を強める設計を採る。所有者の自発的判断の余地を先に確保する手法として整理される

改正沿革 AI による整理

  • 制定時期は要検証 遊休土地転換利用促進地区の制度は地価高騰期の土地政策として都市計画法に追加されたものと解されるが、追加年次および本条の条番号移動の有無について確証がないため、人的検証を要する

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›