都市計画法 第75条の10(都市計画協力団体の市町村による援助への協力)
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都市計画協力団体は、市町村から都市再生特別措置法第百九条の十四第二項の規定による協力の要請を受けたときは、当該要請に応じ、低未利用土地(同法第四十六条第二十六項に規定する低未利用土地をいう。)の利用の方法に関する提案又はその方法に関する知識を有する者の派遣に関し協力するものとする。
この条文の基本情報
都市計画協力団体の市町村による援助への協力とは何ですか?
定義都市計画協力団体の市町村による援助への協力とは、都市計画法第75条の10に定められた規定で、「都市計画協力団体は、市町村から都市再生特別措置法第百九条の十四第二項の規定による協力の要請を受けたときは、当該要請に応じ、低未利用土地(同法第四十六条第二十六項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第75条の10(都市計画協力団体の市町村による援助への協力)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第75条の10の条文原文は「都市計画協力団体は、市町村から都市再生特別措置法第百九条の十四第二項の規定による協力の要請を受けたときは、当該要請に応じ、低未利用土地(同法第四十六条第二十六項…」で始まります。
- 都市計画法第75条の10は第六章 都市計画協力団体に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第75条の10の前の条は都市計画法第75条の9です。
- 都市計画法第75条の10の次の条は都市計画法第76条です。
- 都市計画法第75条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第75条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第75条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/75_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法75条の9は、市町村から協力の要請を受けた都市計画協力団体が、低未利用土地の利用方法の提案や専門人材の派遣に協力するものとすると定める規定である。
Q · 使っていない土地の活用を、市役所経由で専門家に相談できるって本当?
市町村が協力団体に要請する回路はある。ただし所有者の請求権ではない
都市計画法75条の9は、市町村が都市再生特別措置法109条の14第2項により協力を要請したとき、指定された都市計画協力団体が低未利用土地の利用方法の提案や、その知識を有する者の派遣に協力するものとすると定めます。回路の入口は市町村側にあり、所有者が団体へ直接請求できる権利ではありません。また協力団体を指定していない市町村も多く、制度が条文上あることと窓口で支援を受けられることは別です。
解説
実家の隣で草が伸び放題になっている空き地、あるいは相続したまま十年触っていない郊外の土地。それを何とかしたいと思ったとき、相談先は不動産屋だけではない。都市計画法75条の9は、市町村が都市再生特別措置法109条の14第2項に基づいて協力を求めたとき、指定を受けた都市計画協力団体は、低未利用土地の使い方の提案や、その分野の知識を持つ人材の派遣に協力するものとする、と定めている。つまり、あなたの土地の活用案を組み立てる専門家を、市町村を経由して呼び出す回路が法律上存在する。ただし、あなたが団体に直接請求できる権利ではない。回路の入口は必ず市町村側にある。窓口で「低未利用土地について、協力団体への協力要請は使えますか」と制度名で聞けるかどうかで、返ってくる情報の質がまるで変わる。
法的な位置づけ
都市計画法75条の9は、都市計画協力団体の協力義務を定める規定である。市町村から都市再生特別措置法109条の14第2項に基づく協力の要請を受けた場合、当該団体は低未利用土地の利用方法に関する提案、またはその方法に関する知識を有する者の派遣について協力するものとされる。罰則や強制執行は伴わない訓示的な規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の土地が低未利用土地に当たるか整理する 都市再生特別措置法46条26項の定義に照らし、用途に供していないか、周辺の同一・類似用途の土地と比べて利用の程度が著しく劣るかを、現況写真と周辺の利用状況と並べて書き出す
- 2.市町村の担当課に制度名を出して問い合わせる 都市計画課と空き家・空き地担当の両方に連絡し、「都市計画協力団体」「都市再生特別措置法109条の14第2項の協力要請」という用語で確認する。所管が割れていて片方だけが制度を把握している例がある
- 3.協力団体の指定実績と当年度予算を確認する 当該市町村が都市計画協力団体を指定しているか、関連事業が当年度予算に立っているかを確認する。指定がなければ都市再生推進法人や地元まちづくり協議会を代替の相談先として探す
- 4.売却を検討するなら譲渡前に税制の要件を確認する 租税特別措置法35条の3の低未利用土地等の譲渡所得特別控除には市町村長の確認書が必要となるため、譲渡契約を結ぶ前に要件と手続の順序を担当課で確認する(最新の改正状況をご確認ください)
よくある質問 AI による整理
Q1都市計画協力団体とは何ですか?
市町村長が指定する、まちづくりに取り組む NPO 法人や一般社団法人などの団体です。都市計画法75条の2が指定の根拠で、75条の9は低未利用土地に関する協力を定めます。
Q2低未利用土地の定義はどこに書いてありますか?
都市再生特別措置法46条26項です。用途に供されていない土地に加え、利用の程度が周辺の同一または類似用途の土地に比べて著しく劣る土地も含みます。
Q3空き地の活用相談はどこに行けばいいですか?
まず市町村の都市計画課と空き家・空き地担当の両方です。所管が分かれていて片方しか制度を把握していない例があるため、制度名を出して両方に当たるのが確実です。
Q4都市計画協力団体に直接依頼できますか?
本条が定めるのは市町村からの要請に団体が応じる回路であり、所有者の請求権ではありません。市町村に要請してもらう形が前提になります。
Q5専門家派遣の費用は誰が負担するのですか?
条文に費用負担の定めはありません。実務では市町村予算や団体の事業費で賄われることが多い一方、無償が保証されるわけでもなく、自治体の当年度予算次第です。
Q6駐車場として使っていても低未利用土地になりますか?
なり得ます。稼働率が低く、周辺の同種の土地と比べて利用の程度が著しく劣ると評価されれば射程に入ります。判定基準は市町村ごとに異なります。
Q7「協力するものとする」は義務ですか?
訓示的な規定で、罰則も強制執行もありません。ただし指定団体が要請を断り続ければ、指定の見直しの対象になり得ます。
Q8相続した土地を売る前にやるべきことは?
活用案の検討と市町村の確認書取得を売却契約より先に行うことです。租税特別措置法35条の3の特別控除は譲渡前の手続が前提になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1空き地を持ってるんですけど、市役所に言えば専門家を派遣してもらえるんですか?
直接は請求できない。都市計画法75条の9が定めるのは、市町村が都市再生特別措置法109条の14第2項に基づき協力を要請したときに、指定された都市計画協力団体がそれに応じるという回路であって、所有者の請求権ではない。実務のポイント:この制度の運用実績がほぼゼロの市町村も多く、窓口で制度名が通じないことがある。断られたら都市計画課と空き家担当の両方に当たる。所管が割れていて片方だけが制度を把握している例は実際にある
Q2低未利用土地って、要するに更地のことですか?
更地に限らない。都市再生特別措置法46条26項の定義は、居住や業務その他の用途に供されていない土地に加え、利用の程度が周辺の同一または類似用途の土地に比べて著しく劣る土地も含む。資材置き場や稼働率の低い駐車場も入りうる。実務のポイント:著しく劣るの判定は市町村の運用に委ねられ、自治体ごとに基準が違う。隣の市では対象、自分の市では対象外ということが普通に起きる。他市の運用事例を印刷して持ち込むと話が早い
Q3都市計画協力団体って誰が指定するんですか。自分たちで作れますか?
指定するのは市町村長で、対象はまちづくりに取り組む NPO 法人や一般社団法人などである(都市計画法75条の2)。既存のまちづくり団体が指定を受ける形が一般的で、新設団体がすぐ指定されるとは限らない。実務のポイント:都市再生特別措置法の都市再生推進法人(同法118条)と両方の指定を受ける団体がある。二つ持てば都市計画の提案と低未利用土地の実働が一つの組織で回る。行政側も窓口を集約したがるので、指定申請では既存実績をどう束ねて見せるかが効く
Q4派遣される専門家の費用は誰が払うんですか?
条文は費用負担を定めていない。実務上は市町村の予算や協力団体自身の事業費で賄われることが多く、所有者が全額負担する前提の制度ではない。ただし無償が保証されているわけでもない。実務のポイント:国の関連補助メニューを組み込んでいる自治体では実質無償、組み込んでいない自治体ではそんな制度はないで話が終わる。当年度予算に該当事業が立っているかを先に確認すれば、期待値の設定を間違えずに済む
間違えやすい点 AI による整理
- 低未利用土地イコール更地だと理解している人は多いが、定義の射程の広さまでは知らない。都市再生特別措置法46条26項は、用途に供されていない土地に加えて、利用の程度が周辺の同一または類似用途の土地に比べて著しく劣る土地も含む。資材置き場も、稼働率の低い駐車場も入りうる。「一応使っているから関係ない」という自分の線引きは、法律の線引きと一致していない
- 所有者から見れば空き地は自分の資産をどう使うかという私的な問題だが、都市計画法から見れば低未利用土地は都市の密度に空いた穴である。この視点の落差があるからこそ、行政が予算を割いて専門家を送り込む動機が生まれる。あなたの私的な悩みが行政の公的課題と重なる一点を言語化できるかどうかが、交渉の起点になる
- 「ものとする」と書かれているから協力団体は必ず動くと読める。だが罰則も強制執行もない。要請するかどうかは市町村の裁量であり、団体側の体制にも限界がある。そもそも協力団体を一つも指定していない市町村が多数ある。制度が条文にあることと、窓口でサービスが受けられることは別の話である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 都市計画法75条の9:低未利用土地についての協力(提案・人材派遣) | 都市計画法75条の2:都市計画協力団体の指定(主体の創出) 都市計画法21条の2:都市計画の決定等の提案(計画そのものへの関与) |
| 動き出す起点 | 市町村からの協力要請(都市再生特別措置法109条の14第2項) | 団体からの申請と市町村長の指定処分 土地所有者等・まちづくり団体からの提案 |
| 所有者から見た使い方 | 市町村に相談し、要請を出してもらう間接ルート | 直接は使えない(団体側の手続) 要件を満たせば所有者側から提案できる直接ルート |
| 強制力 | 「協力するものとする」=罰則・強制執行なし | 指定は市町村長の裁量、取消しもあり得る 提案に対し市町村は判断義務を負うが採否は裁量 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では都市更新事業機構や実施者が民間主体として更新事業を担う構造であり、行政が民間団体に協力を要請する回路ではなく、事業認可を軸に組み立てられている点が異なる
韓国は도시재생지원센터という常設の支援拠点を法定し、専門人材の配置を制度化している。日本の本条が個別要請ベースであるのに対し、常設組織型である点が対照的
ドイツは州法に授権する形で民間主導の都市開発イニシアティブを制度化する。低未利用地個別の人材派遣ではなく、区域単位の私的発意の枠組みである
米国は州法に基づく Land Bank が放棄不動産を取得・保有・再配分する主体となる。助言や人材派遣ではなく、所有権の移転を伴う点で介入の強度が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、親が亡くなって熟慮期間の三か月以内に判断を迫られている相続財産が、草も刈られていない郊外の二百坪だったらどうする? 放棄すれば預貯金も含めて全部手放すことになる。相続するなら、その土地に使い道が残っているかどうかが判断材料になる。市町村に低未利用土地の相談回路があるかを、その三か月の中で確かめる価値は十分にある
- 商店街の角地が五年間シャッターのまま。町内会が市に持ち込んだところ、市が協力団体に要請して専門家が現地に入った。そこから暫定利用の実験が始まる
- あなたが指定を受けた NPO 法人の理事だとする。市町村から協力要請が来る。「協力するものとする」と書かれている以上、人手がなくても断りにくい空気が生まれる。指定を受ける前に、どの業務までなら実働できるのかを団体内で線引きしておかないと、要請のたびに持ち出しが積み上がる
- 月に数台しか停まらない青空駐車場を持っている。自分では活用しているつもりでも、周辺の同種の土地と比べて利用の程度が著しく劣ると見られれば、低未利用土地の射程に入りうる。固定資産税の負担と支援制度の対象性を、同じ机の上で見直す入口になる
- 市町村の職員として空き地の苦情を受け続けている側にいる。所有者に指導文書を出しても事態は動かない。協力要請という手札を持っているかどうかで、苦情処理が課題解決に変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の土地が低未利用土地の定義(都市再生特別措置法46条26項)に当たるか、周辺の利用状況と並べて整理する2. 市町村の都市計画課と空き家・空き地担当の両方に、制度名を出して問い合わせる3. 協力団体の指定実績を確認、なければ都市再生推進法人や地元まちづくり協議会に当たる4. 活用案が固まる前に、譲渡した場合の特別控除の要件も並行して確認する。売却してからでは選択肢が消える
訴えられた側:指定団体の側であれば、実働できる業務範囲と人員をあらかじめ文書化し、要請時に対応可能な範囲を明示する。協力するものとするという文言に罰則はないが、断り続ければ指定の見直しの対象になりうる。土地所有者として管理を問われている側であれば、行政指導は行政処分(役所が直接下す具体的な決定)ではないため取消訴訟の対象にならない。指導文書を放置せず、活用の意思と検討状況を書面で返すことが、次段階の措置を遠ざける
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期限はない。ただし実務の時計は三つ同時に動く。相続放棄の熟慮期間は相続の開始を知った時から3か月(民法915条)、相続登記の申請義務は所有権取得を知った日から3年(不動産登記法76条の2)、そして自治体の関連予算は年度内で締まる。制度を使うなら年度前半に動く方が通りやすい
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