受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

都市計画法 第76条(社会資本整備審議会の調査審議等)

クイックジャンプ
  1. 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。
  2. 2.社会資本整備審議会は、都市計画に関する重要事項について、関係行政機関に建議することができる。

この条文の基本情報

社会資本整備審議会の調査審議等とは何ですか?

定義社会資本整備審議会の調査審議等とは、都市計画法第76条に定められた規定で、「社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第76条(社会資本整備審議会の調査審議等)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第76条の条文原文は「社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。」で始まります。
  3. 都市計画法第76条は第七章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第76条の前の条は都市計画法第75条の10です。
  7. 都市計画法第76条の次の条は都市計画法第77条です。
  8. 都市計画法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/76

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法76条は、社会資本整備審議会が国土交通大臣の諮問に応じて都市計画の重要事項を調査審議し、さらに諮問を待たずに関係行政機関へ建議できることを定める。

Q · 都市計画法76条の審議会って、結局なにを決めている組織なんですか?

決定権はないが、制度改正の原案はここで作られる

都市計画法76条は、社会資本整備審議会が国土交通大臣の諮問に応じて都市計画に関する重要事項を調査審議すること、および関係行政機関に建議できることを定めます。審議会は個別の都市計画を決定する機関ではなく、全国的な制度・方針を扱う助言機関です。ただし答申や中間とりまとめは公開され、その内容が数年後に法改正や通知として降りてくるため、制度の将来を先読みする資料として機能します。個別の用途地域や区域区分は本法17条の縦覧・意見書と、同77条・77条の2の都道府県・市町村都市計画審議会が扱います。

解説

駅前の再開発で自分のマンションの日照が消える、実家の田んぼが市街化調整区域に線引きされて売れなくなる。その運命を左右する全国レベルのルールは、国土交通大臣が一人で決めているわけではない。社会資本整備審議会という、学者・実務家・自治体関係者からなる会議体が、大臣の諮問に応じて都市計画の重要事項を調査審議する。しかも第2項が効いている。審議会は諮問を待たず、自分から関係行政機関に「建議」できる。つまり大臣が聞きたくない論点でも、審議会側から突きつける通路が法定されている。そしてこの審議会の部会資料と議事録は、国土交通省のサイトで原則公開される。あなたが今後の都市計画法制がどこへ動くかを知りたいとき、新聞記事を待つ必要はない。制度改正の中身は、法案が国会に出る一年以上前に、この審議会の中間とりまとめという形で世に出ている。

法的な位置づけ

都市計画法76条は、社会資本整備審議会の権限を定める組織規定である。同審議会は国土交通大臣の諮問に応じて都市計画に関する重要事項を調査審議し、加えて諮問の有無にかかわらず関係行政機関に対して建議する権限を有する。審議対象は個別の都市計画決定ではなく、全国的な制度および運用方針である。

よくある質問 AI による整理

Q1社会資本整備審議会とは何ですか?

国土交通大臣の諮問に応じて社会資本整備や都市計画の重要事項を調査審議する国の審議会です。都市計画分野は都市計画・歴史的風土分科会などの分科会で実質審議されます。

Q2建議と答申の違いは何ですか?

答申は大臣の諮問に応じて意見を返すもの、建議は諮問がなくても審議会側から関係行政機関へ意見を提出するものです。都市計画法76条2項が建議権の根拠です。

Q3審議会の答申に法的拘束力はありますか?

ありません。答申も建議も助言であり、決定権は大臣と国会にあります。ただし公開されるため、国会質疑や通知・法改正の根拠として事実上の影響力を持ちます。

Q4審議会の資料はどこで見られますか?

国土交通省の審議会ページで、分科会・部会の配布資料、議事録、中間とりまとめが原則公開されています。改正報道が出たら、まず元の答申を探すのが早道です。

Q5都市計画の改正はいつ分かりますか?

官報掲載より前に、審議会の中間とりまとめとパブリックコメントの段階で内容が公になります。法案提出の一年以上前に方向性が見える場合もあります。

Q6国と都道府県の都市計画審議会はどう違いますか?

76条の社会資本整備審議会は全国的な制度・方針を扱い、77条の都道府県都市計画審議会と77条の2の市町村都市計画審議会は個別の都市計画決定を審議します。

Q7審議会に意見を出せますか?

審議会へ直接意見を出す一般的な窓口はありませんが、中間とりまとめ後のパブリックコメント(行政手続法39条の意見公募手続)で意見を提出できます。

Q8審議会の委員は誰が選びますか?

国土交通省設置法および社会資本整備審議会令に基づき、学識経験者を中心に国土交通大臣が任命します。委員名簿は公開されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1この審議会って、誰が委員をやってるんですか?

国土交通省設置法に基づき設置された社会資本整備審議会の委員は、学識経験者を中心に国土交通大臣が任命する。都市計画の実質審議は都市計画・歴史的風土分科会などの分科会・部会で行われる。実務のポイント:委員名簿は公開されている。自分の業界や地域の利害を代弁しうる委員が誰か分かれば、業界団体経由で論点を持ち込む経路が見える。誰も名簿を読まないから、その経路が空いている。

Q2自分の土地の用途地域について、ここに意見を言えますか?

言えない。この審議会が扱うのは全国的な制度・方針であり、個別の都市計画決定ではない。個別案件は、案の公告・縦覧期間中に意見書を提出し(本法17条)、都道府県または市町村の都市計画審議会(本法77条の2)で審議される。実務のポイント:縦覧期間は2週間しかない。役所の掲示板と広報紙にしか出ないため、対象地の所有者でも見落とす。市町村の都市計画課に「うちの区域で今後予定されている決定案」を電話で聞くだけで、事前に把握できる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審議会は大臣の追認機関で、聞かれたことに答えるだけ」と思われている。だが第2項は諮問なしの建議権を独立に定めており、審議会は自発的に関係行政機関へ意見を突きつけられる。諮問応答型と発議型、二つのモードを持つ組織である。
  • この条文の存在自体は知っていても、その出力物が公開情報であることの重みを知らない人が多い。審議会の資料・議事録・中間とりまとめは国土交通省のサイトで公開される。つまり法改正の設計図が、誰でもアクセスできる形で先に出ている。知らないのは、見に行かないからである。
  • 「自分の土地の用途地域を変えてほしいから、この審議会に意見を出そう」という発想は、問いの立て方自体が外れている。ここは全国レベルの制度設計を扱う場であり、個別の都市計画決定は都道府県または市町村の都市計画審議会(本法77条の2)と、案の縦覧・意見書提出(本法17条)の手続で争う。土俵を間違えると、時間だけを失う。
比較の観点この条文ほかの条文
審議の対象都市計画法76条:全国的な都市計画の重要事項(制度・方針)同法77条:都道府県レベルの個別都市計画
同法77条の2:市町村レベルの個別都市計画
設置される機関社会資本整備審議会(国)都道府県都市計画審議会
市町村都市計画審議会
住民が関与する入口パブリックコメント(行政手続法39条)案の公告・縦覧と意見書提出(同法17条)、決定手続は18条
案の公告・縦覧と意見書提出(同法17条)、決定手続は19条
発議権の有無諮問なしの建議権あり(76条2項)原則として付議された案件を審議
原則として付議された案件を審議

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国都市計畫法第74条

台湾は内政部および各級地方政府に都市計畫委員會を設置し、都市計画の審議を行わせる。日本と異なり、委員会は個別の都市計画案の審議も担う点で権限が広い。

韓国
대한민국 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제106조

国土交通部に中央都市計画委員会を置き、広域都市計画や制度事項を審議する。日本の76条と77条の機能を一つの委員会体系で整理している。

ドイツ
Raumordnungsgesetz § 24

連邦レベルの空間整備について大臣の諮問機関が置かれる。州(Land)が計画高権を持つ連邦制のため、連邦機関の役割は日本より抑制的。

アメリカ
Standard City Planning Enabling Act (1928) を継受した各州法

連邦には常設の都市計画審議会が存在せず、州の授権法に基づく自治体の planning commission が計画と zoning を審議する。分権の度合いが日本と大きく異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 所有する郊外の土地について、次の線引き見直しで区域区分がどう変わるか読みたい。都道府県の都市計画審議会(本法77条・77条の2)だけを追っていても遅い。全国的な運用方針の転換は、先に社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の答申に現れる。
  • デベロッパーの企画担当として、三年後の容積率制度や立地適正化計画の扱いを予測したい。あと数か月でパブリックコメントが締め切られる案件が、審議会の資料に埋まっている。意見を出せる期間は通常30日、気付いた時には終わっている。
  • もし審議会が「この制度は見直すべきだ」と建議したのに、大臣が動かなかったらどうなる? 法的な強制力はない。だが建議は公表され、次期国会での質疑材料になる。強制力がない仕組みが、政治的な圧力に転化する経路がここにある。
  • 自治体の都市計画担当になった一年目。国の通知の背景が分からず現場で説明できない。通知の原型は審議会答申にある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法の全部改正(法律第100号)に伴い、国レベルの都市計画審議機関に関する規定として置かれた。
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、国土交通省に社会資本整備審議会が設置され、都市計画分野の国レベル審議機関がこれに統合された。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›