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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

都市計画法 第77条の2(市町村都市計画審議会)

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  1. この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に、市町村都市計画審議会を置くことができる。
  2. 2.市町村都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
  3. 3.市町村都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、市町村の条例で定める。

この条文の基本情報

市町村都市計画審議会とは何ですか?

定義市町村都市計画審議会とは、都市計画法第77条の2に定められた規定で、「この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に、市町村都市計画審議会を置くこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第77条の2(市町村都市計画審議会)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第77条の2の条文原文は「この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に、市町村都市計画審議会を置くこ…」で始まります。
  3. 都市計画法第77条の2は第七章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第77条の2の前の条は都市計画法第77条です。
  7. 都市計画法第77条の2の次の条は都市計画法第78条です。
  8. 都市計画法第77条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第77条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/77_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法77条の2は、市町村都市計画審議会を「置くことができる」と定める任意設置規定である。組織及び運営は政令の基準に従い市町村の条例で定める。

Q · 市町村都市計画審議会って、どの市町村にも必ずあるんですか?

いいえ。都市計画法77条の2は任意設置で、置かない市町村もあります

都市計画法77条の2第1項は、市町村に市町村都市計画審議会を「置くことができる」と規定しており、設置は義務ではありません。都道府県都市計画審議会(同法77条)が必置であるのと対照的です。設置した場合、市町村が決定する都市計画は原則としてこの審議会の議を経ます(同法19条1項)。未設置の市町村では都道府県都市計画審議会が受け皿となるため、意見を届ける宛先そのものが変わります。組織・運営は政令の基準に従い市町村の条例で定めます(同条3項)。

解説

自分の住む市町村に「都市計画審議会」があるかどうか、答えられるだろうか。この条文が使う言葉は「置くことができる」、つまり任意設置である。都道府県は必置(77条)だが、市町村は置かない選択もできる。ここが分かれ目になる。あなたの土地の用途地域が変わる、目の前の道路が都市計画道路に指定される、市街化区域から外される。そうした決定の前に、市町村決定の都市計画は原則としてこの審議会の議を経なければならない(19条1項)。審議会がある市町村なら、議事録も委員名簿も公開対象であり、公募委員として入り込む道もある。そして2項の「建議」は、諮問を待たずに審議会側から関係行政機関へ意見を出せる権限である。あなたの土地の価値を左右する会議体が、あなたの町にあるかないか。まずそこから確認することになる。

法的な位置づけ

都市計画法77条の2は市町村都市計画審議会の任意設置を定める規定である。市町村は、法律により権限に属させられた事項および市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、同審議会を置くことができる。同審議会は関係行政機関に建議する権限を有し、その組織及び運営は政令で定める基準に従い市町村の条例で定める。

よくある質問 AI による整理

Q1市町村都市計画審議会とは何ですか?

都市計画法77条の2に基づき市町村が任意に設置できる附属機関です。法律上の権限事項と市町村長の諮問事項について、都市計画に関する調査審議を行います。

Q2市町村都市計画審議会は必置ですか?

必置ではありません。条文は「置くことができる」とする任意設置です。都道府県都市計画審議会(77条)が必置であるのとは扱いが異なります。

Q3都市計画審議会がない市町村はどうなりますか?

未設置の場合、市町村が決定する都市計画は都道府県都市計画審議会の議を経る枠組みになります(19条1項)。意見を届ける宛先が都道府県側に移ります。

Q4都市計画審議会の委員は誰が決めますか?

組織及び運営は政令で定める基準に従い、市町村の条例で定めます(3項)。委員の構成や公募枠の有無は、各自治体の条例と規則を確認する必要があります。

Q5都市計画審議会は傍聴できますか?

公開・傍聴の可否は条例および審議会規則で定まり自治体ごとに異なります。多くは原則公開で事前申込制ですが、特定の土地所有者に関わる議題は非公開となる場合があります。

Q6都市計画審議会の建議とは何ですか?

2項が定める権限で、諮問を待たずに審議会側から関係行政機関へ都市計画に関する意見を出せる仕組みです。諮問応答型とは別の能動的な機能にあたります。

Q7審議会の答申には法的拘束力がありますか?

答申自体に法的拘束力はなく、都市計画の最終決定は市町村が行います。ただし答申と異なる決定をする場合、市町村は相応の説明責任を負うことになります。

Q8用途地域の変更はいつ審議会にかかりますか?

案の公告・縦覧と意見書提出(17条)を経た後に審議会の議にかかるのが通常の流れです。住民が意見を出せるのは審議会の前段階である縦覧期間中です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市に都市計画審議会があるかどうか、どうやって調べればいいですか?

市町村の条例で設置するため(3項)、自治体の例規集で「都市計画審議会条例」を検索するのが最短である。無ければ未設置で、市町村決定の都市計画は都道府県都市計画審議会の議を経る扱いになる(19条1項)。実務のポイント:条例が存在しても休眠状態で、年に一度も開かれていない自治体がある。開催回数は情報公開請求ですぐ出る。開催実績が薄い自治体ほど、一件の案件に対する審議は儀式的になりやすい

Q2審議会って傍聴できるんですか? 議事録は見られますか?

会議の公開・傍聴の可否は、3項に基づく市町村の条例および審議会規則で定まるため自治体ごとに異なる。多くは原則公開で、傍聴は定員制・事前申込制である。議事録は情報公開条例の対象になる。実務のポイント:「公開」と書かれていても、個別の土地所有者が特定される議題は非公開に切り替わることがある。その非公開部分こそ争点であることが多く、後日の議事録開示請求で黒塗りの範囲を確認する価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審議会は形だけで、結論はもう決まっている」とよく言われる。この見方は半分正しいが、深刻度の読み違いがある。形骸化しているからこそ、委員に一人でも突っ込む人間が入ると議論が動く。公募委員枠を条例で設けている自治体では、その一席の重みが不釣り合いに大きい。諦めの前提が、実は最大の機会を隠している
  • 「審議会に意見を言いに行けばいい」と考える人がいるが、問いの立て方が誤っている。審議会は市町村長の諮問に応じて調査審議する機関であり、住民が意見を述べる場は原則として縦覧・意見書提出の手続(17条)である。傍聴と意見陳述は別物。入る扉を間違えると、間に合っていたはずの案件を落とす
  • あなたから見れば「審議会の答申が出たら決まり」に見えるが、法的には答申に法的拘束力はなく、最終決定は市町村が行う。逆に言えば、答申と異なる決定をしたときこそ、市町村は説明責任を負う。この落差を知らないと、答申段階で諦めるか、答申が出たのに決定が違うと混乱するか、どちらかで判断を誤る
比較の観点この条文ほかの条文
設置の要否77条の2:市町村は「置くことができる」任意設置77条:都道府県都市計画審議会は必置
19条:審議会の議を経る手続そのものを規律
組織・運営の定め方政令で定める基準に従い市町村の条例で定める(3項)政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める
手続規定のため組織の定めはなし
住民の関与点傍聴・議事録公開(条例次第)、公募委員枠の有無も条例次第傍聴・議事録公開(都道府県条例次第)
17条の縦覧・意見書提出が住民の正式な関与手続
未設置時の扱い市町村決定の都市計画は都道府県都市計画審議会の議を経る枠組み必置のため未設置はあり得ない
19条1項が受け皿の切り替えを規律

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
都市計畫法第74條

台湾は内政部・直轄市・県市の各級に都市計画委員会を置く構造で、日本の都道府県/市町村の二層構造と類似するが、下級レベルの設置を任意とする建て付けではない点が異なる

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제113조

韓国は市・道および市・郡・区に地方都市計画委員会を置く仕組みで、日本の市町村任意設置に相当する層が存在する

アメリカ
各州 Zoning Enabling Act に基づく Planning Commission

米国は地方自治体(municipality)の Planning Commission が zoning 変更の勧告を行う。設置の要否や権限は州法・市憲章により大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅前の道路が都市計画道路に指定されるという説明会の通知が届いた。決定前に市町村都市計画審議会の議を経る(19条1項)。あなたが意見を届けられるのは、審議会にかかる前の縦覧・意見書提出(17条)の段階である。審議会当日に駆け込んでも、そこは市民が発言する場ではない
  • 所有地が第一種低層住居専用地域から変更されるという噂を聞いた。あと2週間で縦覧期間が終わる。意見書を出すなら今週中、そして審議会の開催日程と傍聴申込の締切を今日確認しないと、議論の中身を知る機会そのものを失う
  • 市町村の担当課の側に立ってみる。審議会の委員構成や会議公開の範囲は、政令の基準に従いつつ市町村の条例で定める(3項)。条例の作り方次第で、公募委員を入れるか、議事録を全文公開するかが決まる。住民からの開示請求で足元を掬われるのは、この条例設計が甘い自治体である
  • 友人から「うちの市は都市計画審議会がないらしい」と相談された。任意設置なので、置いていない市町村は実在する。その場合、市町村決定の都市計画は都道府県都市計画審議会の議を経る扱いになる(19条1項ただし書の枠組み)。どこに意見を届けるべきか、宛先そのものが変わる
  • 自治会の役員として、市の再開発計画に反対したい。審議会委員に誰が入っているか(建設業界の代表か、学識経験者か、公募市民か)で、議論の傾き方が変わる。委員名簿は情報公開請求で取れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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