都市計画法 第78条(開発審査会)
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- 第五十条第一項前段に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を置く。
- 2.開発審査会は、委員五人以上をもつて組織する。
- 3.委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関し優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事又は指定都市等の長が任命する。
- 4.次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
- 一破産者で復権を得ない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 5.都道府県知事又は指定都市等の長は、委員が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
- 6.都道府県知事又は指定都市等の長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。
- 一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 二職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
- 7.委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、第五十条第一項前段に規定する審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。
- 8.第二項から前項までに定めるもののほか、開発審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県又は指定都市等の条例で定める。
この条文の基本情報
開発審査会とは何ですか?
定義開発審査会とは、都市計画法第78条に定められた規定で、「第五十条第一項前段に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第78条(開発審査会)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第78条の条文原文は「第五十条第一項前段に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を置く。」で始まります。
- 都市計画法第78条は第七章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第78条の前の条は都市計画法第77条の2です。
- 都市計画法第78条の次の条は都市計画法第79条です。
- 都市計画法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/78
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法78条は、開発許可の審査請求に対する裁決等を行わせるため、都道府県及び指定都市等に開発審査会を置くと定める。委員は五人以上で、建築や都市計画の外部有識者から任命される。
Q · 開発審査会って、市役所の中の部署のことですか?
違う。外部の専門家五人以上で構成する合議体です
都市計画法78条により、都道府県及び指定都市等には開発審査会が置かれます。開発許可の却下等に対する審査請求(同法50条1項前段)の裁決を担うほか、市街化調整区域で例外的に開発を認める同法34条14号の議決も行います。委員は五人以上で、法律・経済・都市計画・建築・公衆衛生・行政に優れた経験と知識を有する者から知事等が任命します。破産者で復権を得ない者などは委員になれず、自己または三親等以内の親族の利害に関係する事件の裁決議事には加われません。
解説
市街化調整区域に土地を持っていて、家を建てたいと申請したら市役所に断られた。多くの人はそこで諦めるか、いきなり弁護士を探して訴訟を考える。だが都市計画法はその手前に、一般市民の判断が入る扉を一つ用意している。それが開発審査会だ。都道府県と指定都市等に置かれ、五人以上の委員で組織される。委員は役人ではなく、法律・経済・都市計画・建築・公衆衛生・行政のいずれかに優れた経験と知識を持つ外部の人間から知事や市長が任命する。つまり、あなたの開発許可を却下した役所の内部だけで不服申立てが処理されるのではなく、建築士や大学教授や弁護士が並ぶ合議体が、その却下の当否を審査する。しかもこの審査会は不服の審査だけでなく、市街化調整区域で例外的に開発を認める道(法34条14号)の議決も担う。あなたが「無理だ」と言われた土地に、まだ扉が残っているかどうかを決める部屋が、ここにある
法的な位置づけ
都市計画法78条は開発審査会の設置と組織を定める規定であり、都道府県及び指定都市等に、同法50条1項前段の審査請求に対する裁決その他同法上その権限に属させられた事項を担当する合議体を置く旨を規定する。委員は五人以上とされ、法律・経済・都市計画・建築・公衆衛生又は行政に関する外部有識者から任命され、組織及び運営の細目は政令で定める基準に従った条例に委ねられる。
よくある質問 AI による整理
Q1開発審査会とは何をする組織ですか?
都道府県と指定都市等に置かれる合議体です。開発許可をめぐる審査請求の裁決に加え、市街化調整区域での例外的開発を認める34条14号の議決も担います(都市計画法78条1項)。
Q2開発審査会の委員は何人ですか?
五人以上です(同条2項)。上限は法律上定められておらず、実際の人数や専門分野の内訳は各自治体の条例と運営規程で決まります。委員名簿を公表している自治体も少なくありません。
Q3開発審査会の委員は誰が任命しますか?
都道府県知事または指定都市等の長が任命します(同条3項)。法律・経済・都市計画・建築・公衆衛生・行政に優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断ができる者が対象です。
Q4開発審査会の委員になれない人はいますか?
います。破産者で復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられ執行が終わるまでの者は委員になれません(同条4項)。在任中に該当した場合、知事等は解任しなければなりません(5項)。
Q5開発審査会の委員は途中で解任されますか?
4項の欠格事由に至ったときは必ず解任されます(5項)。心身の故障で職務の執行に堪えないとき、職務上の義務違反その他の非行があるときは、任命権者の判断で解任できます(6項)。
Q6身内が関係する案件でも委員は審査できますか?
できません。自己または三親等以内の親族の利害に関係する事件については、50条1項前段の審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができません(同条7項)。
Q7開発審査会の細かいルールはどこに書いてありますか?
法78条2項から7項までのほか、組織及び運営に必要な事項は、政令で定める基準に従い都道府県または指定都市等の条例で定められます(同条8項)。自治体ごとに運営規程が異なります。
Q8開発審査会は市町村にも置かれますか?
置かれるのは都道府県と指定都市等です(同条1項)。窓口が地元の市役所であっても、審査会が都道府県側にある場合があります。どこに設置されているかを先に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1開発審査会って、結局その自治体の職員が集まってるだけじゃないんですか?
違う。78条3項は委員を法律・経済・都市計画・建築・公衆衛生または行政に優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断ができる者から任命すると定めており、実務上は弁護士、大学教授、建築士などの外部有識者で構成される。委員は五人以上(同条2項)。実務のポイント:委員名簿は多くの自治体で公表されている。専門分野の内訳を見れば、あなたの案件で技術論と法律論のどちらを厚く書くべきかが読める
Q2市街化調整区域の土地なんですが、審査会で認められる余地はありますか?
ある。法34条14号は、開発審査会の議決を経て開発区域周辺の市街化を促進するおそれがない等と認められるものについて、例外的に許可を可能にしている。この議決を担うのが78条の審査会である。実務のポイント:多くの自治体が14号の運用について包括的な提案基準を作り、基準に合致する類型は個別議決を省略する扱いをしている。自分の案件がその類型に入るかを先に確認すると、手続の長さが桁違いに変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「開発審査会は役所の身内の集まりだから、審査請求しても無駄」という諦めが広く共有されている。だが3項は委員の資格を法律・経済・都市計画・建築・公衆衛生・行政の専門家かつ公共の福祉に関し公正な判断ができる者と定めており、職員が委員を兼ねる構造ではない。前提そのものが誤っている
- 審査会は不服申立ての受け皿にすぎないと思われがちだが、実務上より使われているのは34条14号の議決機能。市街化調整区域での例外的な開発を認めるかどうかを判断する側面のほうが、一般市民の土地利用に直結している
- 委員の除斥規定(7項)を知っている人でも、その射程の狭さを見落としている。除斥されるのは50条1項前段の審査請求に対する裁決に関する議事のみ。34条14号の議決について同じ条項が当然に及ぶわけではなく、実務上は条例や運営規程で手当てされている。どこまで縛られるかは自治体ごとに確認が要る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が定めていること | 78条:審査を担う合議体そのものの設置・委員資格・欠格・除斥・条例委任 | 50条:開発許可等の処分に対する審査請求の手続本体 34条14号:市街化調整区域で例外的に許可できる要件(審査会の議決を要求) |
| 登場する場面 | 誰がどんな資格で判断するのかを確かめたいとき | 却下処分を受け、不服を申し立てるとき 調整区域の土地で開発を認めてもらいたいとき |
| 市民から見た効き目 | 役所内部だけで完結しない外部の目が入る | 争う手続と期限が明確になる 原則禁止の壁に例外の穴が開く |
| 自治体ごとの差 | 組織・運営は政令基準に従う条例で定まる(8項) | 手続は法定で全国共通 提案基準・付議基準の書きぶりで可否が変わる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は都市計画委員会(計画審議)と訴願審議委員会(不服審査)が別建て。日本の開発審査会が審査請求の裁決と例外許可の議決を一つの合議体で兼ねる点が対照的
韓国は도시계획위원회が計画・許可の審議を担い、不服は행정심판위원회が扱う。外部委員で構成する点は共通するが、機能が分離している
ドイツに開発審査会に相当する独立合議体はなく、Widerspruchsbehörde(上級行政庁)が不服審査を担う。自治体の同意(Einvernehmen)が別の統制装置として機能する
米国は自治体の条例で設置される準司法的合議体が variance(例外許可)と appeal(不服審査)を兼ねる。日本の開発審査会と機能配分が最も近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親から相続した市街化調整区域の土地に、実家の隣で家を建てたい。市の窓口では「調整区域だから原則不可」と言われた。だが34条14号の「開発審査会の議決を経たもの」という枠があり、その議決をするのがこの78条の審査会。窓口の一言と審査会の判断は別物だ
- 開発許可を却下され、審査請求を出した。審理を担当するのが開発審査会だと知ったとき、あなたが最初に確認すべきは委員の顔ぶれ。相手方の自治体職員ではなく建築や都市計画の専門家が判断するなら、技術的な反論こそが効く
- 審査会の委員に、あなたの開発を妨害してきた地元業者の親族がいた。7項は自己または三親等以内の親族の利害に関係する事件について、委員は裁決の議事に加われないと定める。議事録を取り寄せて、その委員が加わっていないかを確認する
- もし、審査会の委員が審査の途中で破産したらどうなる? 4項の欠格事由に該当し、知事や市長は解任しなければならない。義務であって裁量ではない。欠格者が加わった議決の効力は、争える余地がある
学説
実務上の運用理解:78条の審査会は不服審査機関としてよりも、34条14号の議決機関として稼働する場面が多いと理解されている。多くの自治体が包括的な提案基準を定め、基準に合致する類型は個別議決を省略または簡略化する運用をとる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法の全部改正により開発許可制度が創設され、あわせて開発審査会が新設された。区域区分(線引き)と開発許可を担保する手続機関として位置づけられた。
- 2.令和4年(2022年)以降 改正:刑法改正に伴う刑種整理により、4項の欠格事由が「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」に改められた。施行日と現行版は e-Gov で要確認。
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