都市計画法 第77条(都道府県都市計画審議会)
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- この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び都道府県知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、都道府県に、都道府県都市計画審議会を置く。
- 2.都道府県都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
- 3.都道府県都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。
この条文の基本情報
都道府県都市計画審議会とは何ですか?
定義都道府県都市計画審議会とは、都市計画法第77条に定められた規定で、「この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び都道府県知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、都道府県に、都道府県都市計画審議会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第77条(都道府県都市計画審議会)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第77条の条文原文は「この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び都道府県知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、都道府県に、都道府県都市計画審議会…」で始まります。
- 都市計画法第77条は第七章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第77条の前の条は都市計画法第76条です。
- 都市計画法第77条の次の条は都市計画法第77条の2です。
- 都市計画法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/77
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法77条は、都道府県に都道府県都市計画審議会を置き、都市計画に関する事項を調査審議させると定める。審議会は関係行政機関に建議でき、組織・運営は都道府県の条例で定まる。
Q · 都道府県都市計画審議会って、何をする組織なんですか?
都道府県に必置の合議体で、都市計画決定の前に必ず諮られます
都市計画法77条により、都道府県には都道府県都市計画審議会が置かれます。役割は二つで、法律により権限に属させられた事項の調査審議と、都道府県知事の諮問に応じた都市計画事項の調査審議です。都道府県が決定する都市計画(区域区分、広域的・根幹的な都市施設など)は、同法18条により決定前にこの審議会へ付議されます。第2項では、諮問がなくても関係行政機関へ建議できる能動的な権限が認められています。組織・運営は政令で定める基準に従い都道府県の条例で定まるため、傍聴の可否や委員構成は自治体ごとに異なります。
解説
自分の住む街に高層マンションが建つ、田んぼが宅地に変わる、幹線道路が拡幅される。こうした変化は役所の担当者が独断で決めているわけではない。都道府県知事が都市計画を決定する前、必ずこの審議会に諮問される。委員は学識経験者、市町村長、議会議員、そして多くの都道府県では公募市民や関係行政機関の職員で構成される。ここであなたが知っておくべき核心は二つ。第一に、この審議会の議事録と会議資料は情報公開請求の対象であり、多くの都道府県では傍聴も可能である。つまり、あなたの土地の用途地域がどう変わるか、その議論の中身を事前に読める。第二に、第2項の「建議」権限。審議会は知事から聞かれなくても、自分から関係行政機関に意見を言える。街の将来像に不満があるとき、あなたが働きかけるべき相手は役所の窓口だけではない。
法的な位置づけ
都市計画法77条は、都道府県都市計画審議会の設置根拠を定める規定である。同審議会は、法律により権限に属させられた事項の調査審議と、都道府県知事の諮問に応じた都市計画に関する事項の調査審議を担う常設の合議制機関であり、関係行政機関への建議権を有する。組織および運営は、政令で定める基準に従い都道府県の条例で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県都市計画審議会とは?
都市計画法77条に基づき都道府県に必置される合議制機関です。知事の諮問に応じて都市計画を調査審議し、関係行政機関へ建議する権限も持ちます。
Q2都市計画審議会の議事録はどこで見られますか?
多くの都道府県が都市計画課のサイトで議事録と会議資料を公開しています。未掲載分も情報公開請求の対象で、付議案件一覧とあわせて確認できます。
Q3都市計画審議会の委員は誰がなりますか?
学識経験者、市町村長、都道府県議会議員が中核で、多くの自治体が関係行政機関職員や公募市民を加えます。構成は都道府県の条例で定まります。
Q4建議とは何ですか?
諮問を待たず審議会側から関係行政機関へ意見を発する権限です。都市計画法77条2項が根拠で、行政の議題設定に対する牽制として機能します。
Q5都道府県と市町村、どちらの審議会にかかりますか?
区域区分や広域的・根幹的な都市施設など都道府県決定の案件は77条の審議会、市町村決定の案件は77条の2の市町村都市計画審議会に付議されます。
Q6審議会に付議された案件は覆りますか?
付議段階では原案どおり議決されることが大半です。実質的に影響を与えられるのは公聴会(16条)と案の公告縦覧(17条)の段階です。
Q7都市計画審議会の委員に公募で応募できますか?
公募市民枠を設ける都道府県は多く、任期は通常2年程度です。募集は広報紙や都市計画課サイトで告知され、専門資格は要件でない例が一般的です。
Q8審議会の答申に法的拘束力はありますか?
答申自体に知事を法的に拘束する効力はありませんが、付議は18条の手続要件です。手続を欠いた都市計画決定は違法となり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審議会って傍聴できるんですか? 一般人が入れるものなんですか?
多くの都道府県で傍聴が認められている。組織・運営は政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める(都市計画法77条3項)ため、傍聴の可否や定員は自治体ごとに異なる。事前申込制が一般的である。実務のポイント:傍聴席が埋まった場合でも、議事録は後日ウェブ公開されるか情報公開請求で取得できる。開発事業者は当日の空気を読むために傍聴し、住民側は議事録で事後確認するという非対称が常態化している
Q2自分の家の近くが都市計画で変わるかどうか、どこを見れば分かりますか?
都道府県の都市計画課のサイトで審議会の開催案内と付議案件一覧を確認する。それ以前の段階なら、案の公告縦覧(都市計画法17条)で2週間、誰でも図面を閲覧でき、意見書を出せる。実務のポイント:縦覧の公告は都道府県公報と役所の掲示板が基本で、個別通知は来ない。見逃す住民が大半である。都道府県によってはメール配信サービスがあるので登録しておくと、縦覧開始を自動で知れる
間違えやすい点 AI による整理
- 「審議会は形式的な追認機関で、実質的な議論はない」と思われがちだが、深刻さの認識が足りない。形式的だからこそ、審議会で付議された案件はほぼそのまま決定される。逆に言えば、付議される前の段階、つまり公聴会や原案縦覧の時点でしか実質的に影響を与える余地はない。審議会当日に騒いでも手遅れという構造こそが問題である
- 「都市計画は市町村が決めるもの」と多くの人が考えているが、決定権者は案件ごとに分かれる。広域的・根幹的な都市計画(区域区分、大規模な都市施設など)は都道府県知事が決定し、都道府県都市計画審議会に諮る。市町村決定の案件は市町村都市計画審議会(都市計画法77条の2)に諮る。自分の案件がどちらの審議会にかかるかを取り違えると、傍聴する会議も情報公開請求の宛先も間違える
- 審議会は「意見を聞く場」だと理解されているが、法律から見れば調査審議機関であり、同時に第2項で建議権という能動的な発信権限を持つ。受け身の諮問機関と能動的な建議機関、この二つの顔を持つ組織であることを知らないと、働きかけ方を見誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置主体と根拠 | 都市計画法77条:都道府県に必置の都道府県都市計画審議会 | 都市計画法77条の2:市町村が置くことができる市町村都市計画審議会 都市計画法18条・19条:審議会への付議を義務づける手続規定 |
| 扱う案件 | 区域区分、広域的・根幹的な都市施設など都道府県決定の都市計画 | 用途地域の一部、地区計画など市町村決定の都市計画 決定権者に応じて77条または77条の2の審議会へ振り分け |
| 能動的な発信権限 | 第2項で関係行政機関への建議権を明記 | 市町村都市計画審議会にも同様の調査審議権が置かれる 付議義務のみを定め、審議会側の発議は規定しない |
| 組織・運営の定め方 | 政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める(第3項) | 政令で定める基準に従い市町村の条例で定める 手続規定のため組織事項は定めない |
他国ではどう定めているか 4 か国
内政部および各級地方政府・郷鎮市公所に都市計畫委員會を分別設置させる点で、日本の二層構造(77条・77条の2)と発想が近い
中央都市計画委員会と地方都市計画委員会の二層構造を採り、都市管理計画の決定前審議を義務づける点で日本と類似
Bauleitplan は市町村が条例(Satzung)として議会で議決する方式で、常設の審議会は法定されない。住民参加は § 3の公衆参加手続が担う
州の授権法により自治体が計画委員会を設置し、ゾーニング変更を審査して議会へ勧告する。最終決定権は議会にある点で日本の知事決定型と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の土地が市街化調整区域から市街化区域に変わるという噂を聞いた。確認すべきは都道府県のウェブサイトにある都市計画審議会の議事日程。付議案件一覧に自分の地域が載っていれば、変更は数か月以内に確定する
- 所有するアパートの前面道路に都市計画道路の計画線がかかっていると判明。建築制限(都市計画法53条、54条)で建て替えが階数制限を受ける。この計画線の見直しも審議会の付議事項であり、長期未着手路線の見直し議論が進んでいるかを議事録で追える
- もしあなたが市街化調整区域の農地を相続したとしたら、線引き見直しのタイミングを知っているかどうかで資産価値が数倍違ってくる。見直しは概ね5年ごとの基礎調査(都市計画法6条)に連動し、審議会の付議は変更告示の直前である
- 町内会で「駅前再開発に反対しよう」という話が持ち上がった。署名を集めて市役所に出すだけでは弱い。審議会の委員名簿を取り寄せ、公聴会(都市計画法16条)での意見書提出と、審議会審議のタイミングを合わせる。残された時間は縦覧期間の2週間だけ
学説
通説(行政組織法):都道府県都市計画審議会は、地方公共団体の執行機関に置かれる附属機関であり、その答申に知事を法的に拘束する効力はない。もっとも、都市計画法18条が付議を手続要件としているため、付議を欠いた都市計画決定は手続上違法となり得ると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法の全部改正により現行法が制定され、都市計画の調査審議を担う合議体の設置根拠が置かれた
- 2.平成11年(1999年) 改正:地方分権一括法により、国の機関委任事務を前提とした審議会の性格が見直され、都道府県の附属機関としての都道府県都市計画審議会へ改組。組織・運営は政令の基準に従い都道府県の条例で定める方式となった
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