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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

都市計画法 第75条の8(情報の提供等)

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国土交通大臣又は市町村長は、都市計画協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

この条文の基本情報

情報の提供等とは何ですか?

定義情報の提供等とは、都市計画法第75条の8に定められた規定で、「国土交通大臣又は市町村長は、都市計画協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第75条の8(情報の提供等)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第75条の8の条文原文は「国土交通大臣又は市町村長は、都市計画協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法第75条の8は第六章 都市計画協力団体に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第75条の8の前の条は都市計画法第75条の7です。
  7. 都市計画法第75条の8の次の条は都市計画法第75条の9です。
  8. 都市計画法第75条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第75条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第75条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/75_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法75条の8は、国土交通大臣又は市町村長が都市計画協力団体に対し、必要な情報提供・指導・助言をするものとすると定める。裁量ではなく原則的な作為義務である。

Q · まちづくり団体が市役所に情報を出してほしいと言ったら、役所は応じる義務があるの?

協力団体の指定を受けていれば、原則として支援する義務があります

都市計画法75条の8は、国土交通大臣又は市町村長が、都市計画協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を「するものとする」と定めます。「することができる」という裁量規定ではないため、行政は合理的な理由なく支援を拒むことができません。ただし、これは行政側の作為義務を定めた規定であり、団体に情報請求権を創設したものではない点に注意が必要です。実効性の中心は訴訟ではなく、指定関係に基づく継続的な対話にあります。

解説

行政と市民団体の関係は、普通「申請する側」と「審査する側」に固定されている。だがこの条文は、その向きを逆にする。都市計画協力団体として指定を受けた団体に対し、国土交通大臣または市町村長は「必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする」。語尾に注目してほしい。「することができる」ではなく「するものとする」である。行政法の世界でこの二つは全く別の重みを持つ。前者は裁量、後者は原則として義務であり、行政は特段の事情なく拒めない。つまりあなたのまちづくり NPO が協力団体に指定されれば、市役所の都市計画課に対して「この地区の計画検討状況について情報提供をお願いしたい」と求める法的な足場ができる。一般市民が情報公開請求で数週間待ち、黒塗りを受け取るのとは、入口そのものが違う。ただし注意すべきは、この条文は情報を「くれ」と請求する権利を直接与えたものではなく、行政側の作為義務として構成されている点だ。そこが実務の攻めどころでもあり、限界でもある。

法的な位置づけ

都市計画法75条の8は、都市計画協力団体に対する行政の支援義務を定める規定である。国土交通大臣又は市町村長は、同法75条の5に基づき指定された協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとされる。裁量規定ではなく原則的な作為義務として構成されるが、団体側の情報請求権を創設するものではない。

手順

  1. 1.市町村の都市計画担当課に指定の可否を照会する 活動実績・組織体制・定款や会則を整理したうえで、都市計画担当課に「都市計画協力団体の指定について相談したい」と正面から照会する。指定実績がない自治体も多いため、前例の有無と運用方針を最初に確認する
  2. 2.業務を適正かつ確実に行える体制を書面化する 指定要件は法人格の規模ではなく体制である。都市計画に関する業務の担当者、意思決定手続、経理処理、個人情報の扱いを書面に落とし、小規模団体でも要件を満たすことを可視化する
  3. 3.情報提供の依頼を特定して書面で出す 指定後は「いつの時点の、どの区域の、どの種類の資料か」まで特定して書面で依頼する。曖昧な依頼は曖昧な回答しか返らない。都市計画の原案が固まる前の段階を狙って依頼する
  4. 4.対応が滞る場合は本条を明示して理由説明を求める 本条が「するものとする」と定めていることを明示し、提供できない場合は理由と提供可能な範囲の代替提示を求める。並行して情報公開条例に基づく開示請求も選択肢として保持する

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画協力団体とは何ですか?

都市計画に関する業務を適正かつ確実に行える体制を備えた法人・団体として、国土交通大臣又は市町村長の指定を受けたものです。指定の枠組みは都市計画法75条の5以下に置かれています。

Q2都市計画協力団体は誰が指定しますか?

国土交通大臣又は市町村長です。実務上、地区レベルのまちづくり団体は市町村長の指定を受ける形が中心になります。運用の温度差は自治体ごとに大きく異なります。

Q3協力団体に指定されると何ができますか?

行政から必要な情報の提供と指導・助言を原則として受けられます(75条の8)。加えて都市計画の提案等に関する特則(75条の7)の適用も受けます。

Q4情報提供はいつ求めるのが効果的ですか?

都市計画の原案が庁内で検討されている段階です。公告縦覧後は修正余地がほとんど残らないため、計画が固まる前に情報提供を求めることが最大のてこになります。

Q5情報公開請求と本条の情報提供はどう違いますか?

情報公開請求は誰でも使えますが開示まで時間がかかり不開示部分も生じます。本条は指定団体に限られる代わりに、行政側に継続的な支援義務が生じる点が異なります。

Q6行政が情報提供に応じない場合どうすればよいですか?

本条が「するものとする」と定めることを示し、拒否理由の説明を求めます。並行して情報公開条例に基づく開示請求も可能で、両者は排他ではありません。

Q7都市再生推進法人と都市計画協力団体は違いますか?

別制度です。都市再生推進法人は都市再生特別措置法に基づき、同法118条に同型の情報提供・助言規定があります。根拠法と業務範囲が異なります。

Q8協力団体への助言は行政指導にあたりますか?

本条の指導・助言は行政指導の性質を持ち、行政手続法32条の一般原則が及びます。相手方の任意の協力によるものであり、従わないことを理由に不利益扱いはできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの町内会レベルの団体でも、協力団体って指定してもらえるんですか?

法人格の規模ではなく、都市計画に関する業務を適正かつ確実に行える体制があるかが要件です。都市計画法75条の5以下に指定の枠組みが置かれており、運用は市町村ごとに異なります。実務のポイント:この制度は比較的新しく、指定実績がゼロの自治体も少なくありません。前例がない自治体ほど担当者は慎重ですが、逆に第一号として制度設計の相談に乗ってもらえる余地が大きい。「前例がない」は障壁ではなく交渉材料になりうる

Q2「するものとする」って、結局やらなくても罰則ないんじゃないですか?

罰則はありません。しかし行政法では「するものとする」は原則的な義務を表し、合理的理由なく行わないことは職務上の説明責任を生じさせます。「することができる」の裁量規定とは扱いが異なります。実務のポイント:実務で効くのは訴訟ではなく、議会での質問や監査請求のルートです。議員に「法が『するものとする』と定めている支援が行われていない」と伝えると、担当課の動きは目に見えて変わることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「情報提供と書いてあるのだから、団体が請求すれば行政は出さなければならない」と読むのは、問いの立て方が誤っている。本条は行政の作為義務を定めた規定であって、団体側の請求権を創設したものではない。行政が怠っても、本条を根拠に直ちに訴訟で情報開示を強制できるわけではない。実効性の中心は、訴訟ではなく指定関係に基づく継続的な行政との対話にある
  • 「行政からの指導・助言は受けた方が得だ」という理解自体は正しいが、その裏側の重みを見落としている人が多い。指導・助言を受けた記録が残るということは、後に団体の活動が問題化したとき「行政の助言に反した」かどうかが評価対象になりうるということでもある。支援は同時に、緩やかな行政の関与でもある
  • 「協力団体の制度は大きな NPO 法人向けで、小さな住民組織には無縁」と思われがちだが、都市計画協力団体の指定要件は法人格の規模ではなく、業務を適正かつ確実に行える体制があるかどうかである。小規模でも要件を満たせば指定されうる。規模ではなく体制が問われている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の名宛人と効果75条の8:行政に対する情報提供・指導助言の作為義務75条の5:協力団体を指定する権限の根拠
21条の2:住民・団体による都市計画の提案権
利用の前提協力団体としての指定を受けていること業務を適正かつ確実に行える体制があること
一定面積の土地所有者等の同意など法定要件
市民側の権利性請求権ではなく、行政の作為義務の反射的利益指定の申出はできるが指定を受ける権利はない
提案権として構成され、行政に判断・回答義務がある
実務での使いどころ計画原案が固まる前の情報入手と助言制度に乗る資格を取りに行く入口
具体的な計画内容を能動的に提示する出口

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
都市計画法第19条・都市更新条例(都市更新会に対する主管機関の輔導)

台湾は公開展覧と人民団体の意見提出を軸とし、常設の指定団体に対する継続的支援義務という構成は採っていない。支援は個別の更新事業単位で行われる

韓国
도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법(都市再生活性化・支援特別法)

韓国は都市再生支援センターという中間支援組織を法定し、行政が住民協議体を支援する構造。日本の協力団体が団体側の申出を起点とするのに対し、センター型は行政側が器を設置する点が異なる

ドイツ
BauGB § 3、§ 4b

ドイツは公衆参加手続の徹底と、第三者への手続委託(Einschaltung eines Dritten)を組み合わせる。特定団体を指定して継続的に支援する枠組みではなく、手続ごとの関与が中心

アメリカ
HUD Consolidated Plan の Citizen Participation Plan、地方の Community Advisory Board

米国は連邦補助金の交付条件として住民参加計画の策定を義務づける「予算条件型」。日本のような法律上の情報提供義務ではなく、財源を通じた誘導で同種の目的を達成する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 駅前の再開発計画に地元商店街の意見を反映させたい。個人で意見書を出しても反応は薄い。だが商店街振興組合が都市計画協力団体の指定を受ければ、市町村長は情報提供の相手方としてその団体を扱う立場になる。同じ内容を言っても、誰が言うかで行政の応答義務が変わる
  • もしあなたが市町村の都市計画担当職員で、協力団体から「地区の土地利用現況データを見せてほしい」と求められたら、どう答えるか。「検討中なので出せません」で押し切れると思っているなら、本条の「ものとする」の重みを見落としている。指導・助言も含めた支援が原則義務である以上、拒否には合理的な理由の説明が要る
  • 空き家が増えた住宅地で、住民有志が景観と防災のルールづくりを始めた。しかし都市計画法の手続も、地区計画の作り方も誰も知らない。本条の「指導若しくは助言」は、まさにこの知識ギャップを埋めるための仕組みである
  • 補助金の申請期限まであと3週間。あなたの団体は都市計画提案(都市計画法21条の2)を出したいが、必要な図書の様式も、都市計画基準への適合性の判断も分からない。協力団体であれば、行政に助言を求める道が制度上開かれている。期限直前に独力で手探りするか、制度上の支援経路を使うかで、提案が受理されるかどうかが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まちづくり活動をしている団体なら、市町村の都市計画担当課に「都市計画協力団体の指定について相談したい」と正面から問い合わせる。指定の運用は自治体ごとに温度差がある2. 指定後は、求める情報を「いつの時点の、どの区域の、どの種類の資料か」まで特定して書面で依頼する。曖昧な依頼は曖昧な回答しか返らない3. 対応が滞る場合、本条が「するものとする」と定めていることを明示しつつ、拒否の理由の説明を求める4. 並行して情報公開条例に基づく開示請求も選択肢に持っておく。制度上の支援と情報公開請求は排他ではない

訴えられた側:1. 行政側の立場であれば、本条は原則として作為義務であり、恒常的な不対応は説明が立たないことを前提に運用体制を組む2. 提供できない情報がある場合、意思形成過程情報であるなど理由を具体的に示し、提供可能な範囲を代替提示する3. 指導・助言の記録を残し、団体ごとの対応に不均衡が生じないようにする。特定団体のみ優遇すれば公平性が争点になる4. 団体の業務が指定要件を逸脱している場合は、支援の前に指定の適否そのものを検討する

時効(請求できる期限):本条に特定の期限や時効の定めはない。ただし都市計画の手続には案件ごとの期限(公告縦覧期間中の意見書提出など)が設定されており、実務上はそちらが実質的なタイムリミットになる。情報提供を求めるなら、計画原案の公告前に動くこと

学説

行政法上の通説(法令用語の解釈):「するものとする」は原則的な作為義務を、「することができる」は裁量を示す法令用語とされる。前者について行政が合理的理由なく不作為を継続する場合、罰則はないものの職務上の説明責任が生じ、議会質問や監査請求の対象となりうると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:都市計画協力団体制度(75条の5以下)の創設に伴い、指定を受けた団体に対する行政の情報提供・指導助言の規定として本条が設けられた。民間のまちづくり主体と行政の協働を制度化する趣旨とされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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