都市計画法 第75条の6(都市計画協力団体の業務)
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- 都市計画協力団体は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一当該市町村がする都市計画の決定又は変更に関し、住民の土地利用に関する意向その他の事情の把握、都市計画の案の内容となるべき事項の周知その他の協力を行うこと。
- 二土地所有者等に対し、土地利用の方法に関する提案、土地利用の方法に関する知識を有する者の派遣その他の土地の有効かつ適切な利用を図るために必要な援助を行うこと。
- 三都市計画に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
- 四都市計画に関する調査研究を行うこと。
- 五都市計画に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
都市計画協力団体の業務とは何ですか?
定義都市計画協力団体の業務とは、都市計画法第75条の6に定められた規定で、「都市計画協力団体は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第75条の6(都市計画協力団体の業務)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第75条の6の条文原文は「都市計画協力団体は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 都市計画法第75条の6は第六章 都市計画協力団体に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第75条の6の前の条は都市計画法第75条の5です。
- 都市計画法第75条の6の次の条は都市計画法第75条の7です。
- 都市計画法第75条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第75条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第75条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/75_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法75条の6は、指定された都市計画協力団体が行う六業務を定める。住民の意向把握と案の周知、土地所有者等への専門家派遣等の援助が中核で、都市計画の決定権は含まれない。
Q · 都市計画協力団体って、結局どこまでやってくれる団体なんですか?
市町村長が指定した団体が担う六つの業務を定めた条文です
都市計画法75条の6は、市町村長が指定した都市計画協力団体が行う六つの業務を定めています。第1号は市町村の都市計画の決定・変更に関し、住民の土地利用に関する意向の把握と、案の内容となるべき事項の周知その他の協力です。第2号は土地所有者等に対する土地利用方法の提案や、知識を有する者の派遣等の援助です。ほかに情報・資料の収集提供、調査研究、知識の普及啓発、これらに附帯する業務が並びます。都市計画の決定権は含まれず、計画の提案制度は21条の2が別に規律します。
解説
相続した駅前の土地を持て余し、固定資産税だけを払い続けている。あなたがその立場なら、相談先は法律の中に用意されている。都市計画法75条の6は、市町村長が指定した都市計画協力団体が行う六つの業務を列挙する。効くのは二つだ。第二号は、土地所有者等に対して土地利用の方法を提案し、知識を持つ専門家を派遣し、有効かつ適切な利用を図るために必要な援助を行うこと。第一号は、市町村が都市計画を決め、または変えるとき、住民の土地利用に関する意向を把握し、案の内容となるべき事項を周知すること。ここが本題である。16条の公聴会や17条の縦覧で案が姿を現した時点では、骨格はもう固まっている。第一号の業務は、その骨格ができる前の工程に置かれている。指定団体に自分の意向を届けることは、正式な意見書を出すより一手早い経路になりうる。
法的な位置づけ
都市計画法75条の6は、都市計画協力団体の業務範囲を定める規定である。指定団体は、市町村の都市計画の決定又は変更に関する協力、土地所有者等への土地利用方法の提案・専門家派遣等の援助、都市計画に関する情報資料の収集提供、調査研究、知識の普及啓発、及びこれらに附帯する業務を、当該市町村の区域内において行う。都市計画の決定権限は含まれない。
よくある質問 AI による整理
Q1都市計画協力団体とは?
市町村長が指定し、都市計画への協力や土地所有者等への援助を行う民間団体です。業務の範囲は都市計画法75条の6が六号で列挙し、決定権は含まれません。
Q2都市計画協力団体の指定要件は?
指定の要件と手続は都市計画法75条の4が定めます。75条の6の六業務を適正・確実に行える体制があることが判断の中心で、指定されると市町村長が公示します。
Q3都市計画協力団体はいつからある制度?
令和2年(2020年)の都市再生特別措置法等の一部を改正する法律で創設された新しい制度です。そのため指定実績のない市町村がまだ多く残っています。
Q4都市計画に意見を出す方法は?
公式には16条の公聴会等と17条の案の縦覧・意見書提出です。加えて75条の6第1号により、案が作られる前の段階で協力団体が住民の意向を把握する経路があります。
Q5空き地の活用は誰に相談できる?
75条の6第2号は、土地所有者等への土地利用方法の提案と、知識を有する者の派遣その他の援助を指定団体の業務としています。まず市町村の都市計画課に指定の有無を確認します。
Q6NPOでも都市計画協力団体になれる?
まちづくりを目的とする特定非営利活動法人も対象になり得ます。指定要件は75条の4で、六業務を遂行できる体制と実績を示せるかが実務上の分かれ目です。
Q7専門家派遣に費用はかかる?
法律は費用負担について定めていません。市町村の予算措置や団体の運営方針によって無償・有償が分かれるため、相談前に窓口で確認するのが確実です。
Q8都市再生推進法人との違いは?
都市再生推進法人は都市再生特別措置法に基づき、土地の取得管理や整備まで担い得ます。75条の6の協力団体は協力・援助・情報・調査研究・啓発に限られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの市に都市計画協力団体なんてあるんですか?どうやって調べるんでしょう
市町村長が指定する制度なので、指定があれば公示され、市のウェブサイトや公報に名称と事務所所在地が載る。都市計画課へ「協力団体の指定はありますか」と電話するのが最短だ。実務のポイント:2020年創設と新しく、指定ゼロの市町村がまだ多数派である。ゼロなら、逆にあなたの側から指定を働きかける余地が残っている。国土交通省の都市計画運用指針が運用方針を示しており、担当者もそれを基準に判断している
Q2協力団体になると、市に都市計画を提案できるようになるんですか
75条の6の六業務に提案権は含まれない。提案は別建てで、都市計画法21条の2第2項が、まちづくりの推進を目的とする特定非営利活動法人や一般社団・財団法人等に提案権を認めている。ただし政令で定める規模(0.5ヘクタール)以上の一団の土地と、土地所有者等の3分の2以上の同意が要る(最新の政令をご確認ください)。実務のポイント:壁は常に同意集めだ。第1号の意向把握を日常的に回している団体は、その3分の2がどこにあるかを先に知っている
間違えやすい点 AI による整理
- 「都市計画に意見を言うには、いつ縦覧が始まるかを知ることが大事だ」という問いの立て方が、そもそも一手遅い。縦覧と意見書(17条)は決定手続の終盤であり、その段階で骨格が覆るのは例外である。問うべきは「案が作られる工程に、誰が住民の意向を運び込む役を法律上負っているか」だ。75条の6第1号は、その役を明文の業務として指定団体に割り当てている
- 「指定されれば市の権限の一部を代行できる」と期待されがちだが、六号が並べているのは協力、援助、情報の収集提供、調査研究、普及啓発とその附帯業務であり、都市計画の決定権は一文字も含まれていない。ただし決定権がないことは、影響力がないことを意味しない。案の内容となるべき事項を誰より早く知り、住民の意向を誰より早く把握する位置に、法律上座っている
- 協力団体は市の下請けだと理解している人でも、第二号が「土地所有者等」への援助を業務としている射程までは知らない。共有名義で膠着した相続地も、境界が不明確な農地も、この「土地所有者等」に含まれうる。市の都合ではなく、地権者個人の側の困りごとが業務の対象に書き込まれている点が、この制度の見落とされている深さである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 75条の6:指定団体が行う六業務の内容を列挙 | 75条の4:協力団体の指定の要件と手続 21条の2:住民・まちづくり法人による都市計画の提案 |
| 主体 | 市町村長が指定した都市計画協力団体 | 指定を申請する法人・団体と市町村長 土地所有者等、まちづくりを目的とする法人等 |
| できること | 意向把握・案の周知、地権者への提案と専門家派遣、情報提供、調査研究、啓発 | 指定を受けて75条の6の業務主体になる 都市計画の決定・変更そのものを正式に提案できる |
| 要件のハードル | 指定後は法律上の業務として実施(決定権なし) | 業務遂行能力の疎明、市町村長の判断と公示 政令で定める規模以上の一団の土地と土地所有者等の3分の2以上の同意 |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は計画の公開展覧期間に人民・団体が意見を提出する手続を法定するが、意向把握を担う民間団体を市町村長が指定する枠組みは専法化されておらず、社区規劃師等の行政措置で運用されている
韓国は都市再生支援センターが住民参加の支援と意向の集約を担う。設置主体が自治体側に寄っており、日本の指定団体のように民間団体を指定して業務を法定する構成とは設計が異なる
計画の審査承認前に30日以上の公告と専門家・公衆の意見聴取を義務づける。手続の主体は行政に一元化され、民間の協力団体を制度化する規定は置かれていない
ドイツは公衆参加手続の準備・実施を第三者に委託できる旨を明文化しており、民間の担い手を参加工程に組み込む点で本条と発想が近い。委託は個別手続単位で、団体の継続的指定という構成ではない
フランスは自治体連合が出資する都市計画エージェンシーが調査研究と計画支援を継続的に担い、事前協議が住民意向の入口となる。半公的な常設機関に集約される点が日本の指定団体制と対照的
米国は市民委員から成る計画委員会や地域開発法人が意向把握と近隣調整を担う。連邦統一法がなく、権限の範囲は州法と条例により大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 意見書の提出期限まであと14日、これがあなたに残された唯一の手だろうか。市の広報に都市計画の案の縦覧が告示され、自分の土地の用途地域の色が変わっている。縦覧段階で覆せることは多くない。だが75条の6第1号に基づき、案が文書になる前の段階で住民の意向を把握していた団体が市内にいる可能性がある。指定があれば市町村長が公示しているので、名称と事務所所在地は市のウェブサイトや公報で確認できる。次の変更の局面では、告示を待たずにそこへ行く
- 地域のまちづくりNPOを十年運営している。住民アンケートも会議記録も蓄積があるのに、市の都市計画の検討の場には毎回オブザーバー扱いで呼ばれるだけだ。75条の6の六業務を自分たちの事業として遂行できると示し、指定を申請するかどうかで、その立ち位置は変わる
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 都市計画協力団体制度の創設に伴い新設。市町村長が指定したまちづくり団体の業務範囲を六号列記で法定し、住民の意向把握と案の周知、土地所有者等への提案・専門家派遣による援助を明文の業務として位置づけた
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により都市計画協力団体制度を創設。市町村長が指定した団体の業務範囲を六号列記で法定し、住民の意向把握と案の周知、土地所有者等への提案・専門家派遣による援助を明文の業務として位置づけた
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