都市計画法 第92条の2
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第五十八条の九第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第92条の2は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第92条の2の条文原文は「第五十八条の九第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 都市計画法第92条の2は第九章 罰則に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第92条の2の前の条は都市計画法第92条です。
- 都市計画法第92条の2の次の条は都市計画法第93条です。
- 都市計画法第92条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第92条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第92条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/92_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法92条の2は、第五十八条の九第二項の報告を求められて報告せず、または虚偽報告をした者を三十万円以下の罰金に処す。勧告への不服従自体は処罰されない。
Q · 遊休土地の勧告に従わなかったら、罰金を取られるんですか?
勧告不服従は無罰。報告しないと三十万円以下の罰金
都市計画法92条の2が処罰するのは、第五十八条の九第二項による報告を求められて報告しなかった場合と、虚偽の報告をした場合だけです。同条第一項の勧告は行政指導であり、従わない自由があります。したがって「検討したが資金がなく着手していない」と事実どおり書いて期日内に提出すれば、本条では処罰されません。逆に、何も書くことがないからと封筒を放置すると、三十万円以下の罰金という刑罰(前科がつく)の対象になります。
解説
三十万円。役所から届いた一枚の照会を放置した、それだけで科されうる金額である。しかも過料ではなく罰金、つまり有罪となれば前科がつく刑事罰だ。舞台は遊休土地転換利用促進地区という、都市計画で指定された一区画。そこで一定規模以上の土地を長く遊ばせていると、市町村長から「あなたの土地は遊休土地である」と通知が来る(第五十八条の七)。次に利用計画の届出(第五十八条の八)、その計画が地区の都市計画に適合しなければ変更の勧告(第五十八条の九第一項)、そして「勧告に基づいて何をしたか報告せよ」(同条第二項)と続く。本条が罰するのは、この最後の報告を無視した者と、嘘を書いた者だけだ。勧告そのものに強制力はない。だが報告義務には刑罰がついている。従わない自由と、黙る自由は別物である。
法的な位置づけ
都市計画法92条の2は、遊休土地転換利用促進地区における遊休土地手続の実効性を担保する罰則規定である。同法第五十八条の九第二項に基づき市町村長が求めた報告について、報告をしない行為および虚偽の報告をする行為を構成要件とし、法定刑を三十万円以下の罰金とする。勧告自体への不服従は処罰対象に含まれない。
よくある質問 AI による整理
Q1遊休土地転換利用促進地区とは何ですか?
市街化区域内の低・未利用地の転換利用を促すため都市計画に定められる地区です(都市計画法10条の3)。指定されると通知・届出・勧告・報告という一連の手続が動きます。
Q2都市計画法92条の2の罰金はいくらですか?
三十万円以下の罰金です。過料ではなく刑罰なので、略式命令で納付した場合でも前科として記録されます。金額の小ささで軽視すると後で不利益が生じます。
Q3遊休土地の報告はいつまでにすればいいですか?
条文に固定期限はなく、市町村長が指定した期日までです。通知文書に記載された期日が実質的な期限になるため、まず文書の日付欄を確認してください。
Q4何も対応していない場合でも報告書は出すべき?
出すべきです。本条は成果の有無ではなく報告の有無を問います。「措置なし・理由・今後の予定」を記載して期日内に提出すれば、本条の処罰対象にはなりません。
Q5遊休土地の報告を代理人が出せますか?
報告義務者は土地所有者等です。代理提出自体は可能ですが、権限の裏づけが必要で、本人の判断能力が低下している場合は成年後見等の検討が要ります。
Q6虚偽の報告になるのはどんな場合ですか?
事実と異なる内容を記載した場合です。未確定の交渉を「予定なし」と書くなど事実に反する記載は該当し、「協議中」「未定」と事実どおり書けば該当しません。
Q7報告しなかった場合の時効は?
罰金のみに当たる罪のため公訴時効は三年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は指定期日の経過時、または虚偽報告書を提出した時です。
Q8空き地を放置していると罰金になりますか?
放置それ自体を本条が罰するわけではありません。遊休土地転換利用促進地区内で手続が進み、報告を求められて応じなかった場合に限って本条が適用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1勧告に従わなかったこと自体は、罰せられないんですか?
罰せられない。第五十八条の九第一項の勧告は行政指導であり、従うかどうかは任意である。本条が処罰するのは、同条第二項の報告を求められて応じなかった場合と、虚偽の内容を報告した場合だけだ。実務のポイント:勧告に従わないと、次は買取りの協議を申し出られる段階へ進む。三十万円の罰金より、その協議に入るかどうかのほうが資産の行方には効く。担当者が本当に見ているのはそちらである
Q2自分の土地がその地区に入っているのか、どこで分かるんですか?
市町村の都市計画課、または自治体の都市計画情報のウェブ地図で確認できる。遊休土地転換利用促進地区は都市計画に定められる地区で、市街化区域内の一定規模以上の低・未利用地が対象となる(面積などの具体的要件は政令に委ねられているため、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この地区は実際の指定例が極めて少なく、条文だけが生き残った制度に近い。担当者も事例が薄いので、正直に相談すると運用は意外と柔らかい
Q3三十万円の罰金って、前科になるんですか?
なる。過料のような行政上の秩序罰ではなく刑罰なので、略式命令で納付しても前科として記録される。ただし実務上、いきなり起訴される例は多くなく、催告と任意の提出で収まるのが通常だ。実務のポイント:起訴の分かれ目は金額でも悪質さでもなく、「行政が何度求めても反応がなかったか」という記録の有無である。電話一本でも応答の履歴を残しておくと、立場は大きく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「勧告に従わなければ罰金なのか」という問いの立て方そのものが誤っている。罰せられるのは勧告に従わなかったことではなく、報告しなかったこと。「検討したが資金がなく着手していない」と正直に書いて期日内に出せば、本条では罰せられない。多くの人は、怒られるのが怖くて紙を出さず、怒られない理由のほうで処罰される
- 三十万円という額の小ささを見て軽く扱う人が多いが、深刻なのは金額ではなく種類である。これは行政上の秩序罰である過料ではなく刑罰であり、略式命令で納付しても前科として記録される。業種によっては許可の欠格要件に罰金刑が関わる場面もあるため、金額だけで判断すると後で足をすくわれる
- あなたから見れば、返事をしなかっただけの些細な不作為。法律から見れば、行政が土地利用の実態を把握する唯一の窓口を自分で閉ざす行為。だからこそ届出違反と同じ列に罰則が置かれている。この落差が、「そんなつもりはなかった」を通用させない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する行為 | 92条の2:報告をしない/虚偽報告をする | 58条の9:勧告と、勧告に基づく措置の報告請求 58条の8:利用計画の届出義務 |
| 法的性質 | 刑罰規定(三十万円以下の罰金) | 第一項は行政指導(任意)、第二項は報告請求 行政上の届出義務 |
| 従わない自由 | 報告義務に従わない自由はない(刑罰あり) | 勧告に従わない自由はある 届出をしない自由はない |
| 手続上の位置 | 手続の末端で実効性を担保する装置 | 通知・届出の次に来る是正段階 通知(58条の7)を受けた後の第一歩 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は空地に対し期限を定めた使用命令と空地税の加徴という経済的・行政的手段を中心に構成し、報告義務違反そのものを刑罰で担保する日本型の設計とは異なる
韓国も遊休土地に関する規律を都市計画法制の中に置くが、本条に対応する報告義務違反の罰則の有無および内容は人的検証が必要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した空き地が遊休土地転換利用促進地区の中にあった。通知、届出、勧告と紙が三通届き、四通目に「勧告に基づき講じた措置の報告」が期日つきで来ている。期日まであと十日。何もしていないから書くことがない、と封筒を引き出しに入れたその瞬間、あなたは本条の構成要件の入口に立っている
- 「資金繰りがつかず着手できていません」とだけ書いて出したら、虚偽報告になるのか? ならない。本条が禁じるのは事実と異なる内容を書くことであって、成果が出ていないこと自体ではない。報告書は成績表ではなく、事実の記録である
- 土地の名義は父、実際に管理しているのはあなた。報告を求められる相手はあくまで所有者である父だ。判断能力が落ちている父に代わって誰が書くのか、成年後見の要否まで含めて今週中に整理しないと、期日は家庭の事情を待ってくれない
- 開発用に仕込んでおいた土地について、不動産会社の担当者として報告書を作る立場に回ったとする。売却先との交渉は進行中、確定していない話は書きたくない。だが「協議中」を「予定なし」と書けば虚偽報告、何も出さなければ不報告。どちらに転んでも刑罰の側に転がる二択を、あなたが自分の判断で選ぶことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 困っている土地が都市計画上どの地区に指定されているかを市町村の都市計画課で確認、遊休土地転換利用促進地区でなければ本条の出番はない2. 該当するなら、通知・届出・勧告の手続が進んでいるかを行政に照会(個別情報は非開示でも、手続の有無は答えが得られることが多い) 3. 該当しない土地なら、自治体の空き地条例や空家等対策の推進に関する特別措置法、民法の相隣関係規定が実務上の入口になる4. 現に生活被害が出ているなら、行政ルートと並行して所有者への民事請求も検討する
訴えられた側:1. 文書に期日と根拠条文(第五十八条の九第二項)が明記されているか確認、口頭の求めだけでは本条の対象になりにくい2. 何もしていない場合でも「措置なし・理由・今後の予定」を書いて期日内に提出、白紙の不提出だけが処罰対象になる3. 不確実な計画は「協議中」「未定」と事実のまま書く、盛った内容は虚偽報告のリスクを負う4. 期日に間に合わないなら、事前に担当課へ延長を相談して記録に残す5. すでに期日を過ぎているなら放置せず直ちに提出する、任意の是正は起訴するか否かの判断に効く
時効(請求できる期限):本条違反の公訴時効は三年(罰金のみに当たる罪、刑事訴訟法第二百五十条第二項)。起算点は、指定された報告期日の経過時(不報告)または虚偽の報告書を提出した時。なお報告そのものの期限は条文ではなく市町村長が指定する期日で決まるため、通知文書の日付欄が実質的な時限装置になる
学説
行政法学の一般的理解:行政指導には法的拘束力がなく不服従に制裁を課せないが、指導の前提となる情報収集手続には報告義務と罰則を付すことが許されるとされる。本条はこの区別を条文上明示した典型例であり、指導の任意性を保ちつつ制度の実効性を確保する立法技術と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成2年(1990年)前後の改正(要検証) バブル期の地価高騰と土地の投機的保有への対応として遊休土地転換利用促進地区制度が創設され、その手続の実効性を担保する罰則として本条が新設されたと解される。新設年次および罰金額が三十万円へ引き上げられた時期については人的検証が必要
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