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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

都市計画法 第93条

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  1. 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第八十条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
  4. 三第八十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第93条は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第93条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 都市計画法第93条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第93条の前の条は都市計画法第92条の2です。
  7. 都市計画法第93条の次の条は都市計画法第94条です。
  8. 都市計画法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/93

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法93条は、地区計画区域内の行為の届出違反、報告・資料提出の拒否、立入検査の忌避を二十万円以下の罰金で処罰する刑事罰規定である。

Q · 地区計画の届出を出さないまま着工したら、本当に罰金になるんですか?

なります。二十万円以下の罰金で、しかも刑事罰です

都市計画法93条1号は、58条の2第1項・第2項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者を二十万円以下の罰金に処します。行政が課す過料と違い刑事罰なので、略式命令で確定しても前科として記録されます(刑事訴訟法461条)。建築確認(建築基準法6条)が下りていても届出義務は消えません。届出義務者は行為を行おうとする者、実務上は建築主であり、工務店が忘れても名宛人はあなたになりえます。法人の業務なら94条の両罰規定で法人にも罰金が科されます。

解説

「二十万円以下の罰金」という一行を、役所が課す過料と同じ感覚で読み流す人は多い。違う。これは刑罰である。略式命令で終わっても前科として記録に残る。三つある号のうち第一号は、家を建て替えるだけのあなたが踏みうる。地区計画が定められた区域では、建築物の建築や土地の区画形質の変更に着手する三十日前までに、市町村長へ届出をしなければならない(五十八条の二第一項)。これは建築確認(建築基準法六条)とは全く別の手続で、確認済証が下りても届出義務は消えない。実務で最も多い事故は、工務店が出してくれていると思い込み、誰も出さないまま着工することだ。第二号と第三号は事業者向けに見えるが、八十条の報告要求に黙る、八十二条の立入検査を門前で断る、そのどちらも同じ二十万円の射程に入る。

法的な位置づけ

都市計画法93条は、同法上の義務違反のうち三類型を二十万円以下の罰金で処罰する罰則規定である。対象は、地区計画等の区域内における行為の届出(58条の2第1項・第2項)をせず又は虚偽の届出をした者、80条1項の報告・資料提出に応じず又は虚偽の報告をした者、82条1項の立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者の三者である。

よくある質問 AI による整理

Q1地区計画の届出とは?

地区計画等が定められた区域で、建築物の建築や土地の区画形質の変更などを行う際、着手の三十日前までに市町村長へ出す届出です(都市計画法58条の2第1項)。

Q2都市計画法93条の罰金はいくら?

二十万円以下の罰金です。三つの号(届出違反、報告・資料提出違反、立入検査の忌避)すべて同じ法定刑で、行政上の過料ではなく刑事罰です。

Q3地区計画の届出はいつまでに出す?

行為に着手する日の三十日前までです。建築確認が下りたタイミングとは無関係に進むため、確認申請の日程だけを見ていると期限を落とします。

Q4建築確認があれば地区計画の届出は不要?

不要にはなりません。建築確認(建築基準法6条)と都市計画法58条の2の届出は別制度で、確認済証が下りても届出義務は消えません。

Q5地区計画の届出をしないとどうなる?

都市計画法93条1号により二十万円以下の罰金の対象です。略式命令で確定しても前科となり、建設業許可の欠格要件に触れる可能性もあります。

Q6地区計画の届出はどこに出す?

行為地を所管する市町村長あてに提出します。窓口は市町村の都市計画担当課で、様式や添付図書は市町村の規則・要綱で定められています。

Q7外構工事でも地区計画の届出は必要?

地区計画の内容次第です。垣やさくの構造の制限が定められていれば、建築確認が不要な小工事でも届出の対象になりえます。まず市町村へ照会してください。

Q8都市計画法の罰金で前科はつく?

つきます。罰金は刑罰なので、略式命令で法廷に立たずに確定しても前科として記録されます。完納できなければ労役場留置もありえます(刑法18条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1工務店が届出を忘れてたんですけど、罰金は誰が払うんですか?

届出義務者は行為を行おうとする者(五十八条の二第一項)で、実務上は建築主であるあなたが名宛人になる。工務店が代理提出しても義務の帰属は変わらない。法人の業務なら九十四条の両罰規定で法人にも罰金が科されうる。実務のポイント:工事請負契約書に『各種届出の提出責任者と提出期限』を一行入れておくと、漏れたときの求償の根拠になる。標準契約書はここが空白のままのことが多い

Q2市役所の立入検査、忙しいから後日にしてくださいって言ったら罪になりますか?

八十二条第一項の立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合が第三号に当たる。一度の日程調整の申入れが直ちに忌避と評価されるとは限らないが、繰り返して事実上検査を受けさせなければ忌避となりうる。この境界は実務上、解釈が分かれる。実務のポイント:行政の立入検査は令状に基づかない。検査の目的と根拠条文を職員に確認して記録に残す行為自体は拒否ではなく、後で争点を絞る材料になる

Q3届出をしていない工事に気付いたら、通報したほうがいいですか?

市町村の都市計画担当課への情報提供が現実的な第一手。八十条第一項の報告徴収も八十二条第一項の立入検査も行政の権限で、住民が直接発動できるものではない。実務のポイント:市町村は届出内容を審査して必要なら勧告を出すが、勧告に強制力はない。住民にとって実効性があるのは、刑事罰の対象である『届出が出ているか』を突く方で、勧告の中身で争うより話が早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 罰金と過料が違うことは知っている、という人でも、その先を知らない。九十三条の二十万円は刑事罰であり、検察官が略式起訴すれば簡易裁判所の略式命令で確定する(刑事訴訟法四百六十一条)。法廷に立たないまま前科がつき、完納できなければ労役場留置もありうる(刑法十八条)。行政から届く督促状とは、記録の残り方が根本的に違う
  • 『勧告に従わなかったらいくら取られるのか』という問いの立て方自体が外れている。五十八条の二に基づく勧告に強制力はなく、従わないこと自体に本条の罰金は科されない。処罰されるのは、届出を出さなかったこと、虚偽の届出を出したことである。恐れる場所を間違えると、従う必要のないものに従い、守るべき期限を落とす
  • 施主から見れば工務店に任せた事務手続の一つだが、法律から見れば届出義務を負うのは行為を行おうとする者、実務上は建築主であるあなただ。工務店が忘れても名宛人はあなたになりうる。この落差が、建築確認は適法に下りているのに刑事罰の対象、という奇妙な状態を生む
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割都市計画法93条:義務違反を二十万円以下の罰金で処罰する罰則都市計画法58条の2:着手三十日前までの届出義務の本体
建築基準法6条:建築確認という別系統の事前手続
名宛人届出をしなかった者・虚偽届出をした者・検査を忌避した者(法人は94条)行為を行おうとする者(実務上は建築主)
建築主(申請は建築士等が代理)
制裁の性質刑事罰(罰金)。略式命令で前科が残る違反しても勧告どまり、勧告自体に強制力なし
確認なしの着工は建築基準法の別罰則・是正命令の対象
手続の独立性確認済証の有無に関係なく成立しうる建築確認とは別手続、両方必要な場合がある
確認が下りても都市計画法の届出義務は消えない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
都市計畫法第79条・建築法第86条

台湾は土地使用分区管制の違反を主として行政罰鍰で処理し、刑罰は無許可建築など重い類型に限る。届出の不履行そのものを刑事罰で押さえる日本とは、制裁のレイヤーが一段ずれる

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률(벌칙 各規定)

韓国は開発行為の許可制を基軸とし、無許可行為に罰則を置く構造。届出制の不履行を独立の処罰類型とする日本の地区計画方式とは規制の入口が異なる

ドイツ
BauGB § 213(Ordnungswidrigkeiten)

ドイツは建設法典上の違反を原則として秩序違反(過料)で処理し、刑罰は用いない。日本が罰金=刑事罰で押さえる点との差が最も大きい

アメリカ
各州 Zoning Enabling Act に基づく地方 zoning ordinance

米国は州法の授権を受けた地方条例が違反類型と制裁を定め、差止命令(injunction)や日額課徴的な罰金を組み合わせる。連邦レベルの統一規定はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地区計画区域内の実家を二世帯住宅に建て替える。工務店から『確認申請は下りました』と連絡が来たのが着工の二週間前。届出はまだ誰も出していない。三十日前の期限はすでに過ぎている。着工を三十日ずらして日程と職人の手配をすべて組み直すか、そのまま進んで届出義務違反を抱え込むか、その夜のうちに決めなければならない
  • 外構のブロック塀を作り替えるだけでも届出がいるのか? 地区計画の内容次第で、垣やさくの構造が制限の対象に入っていれば対象になりうる。建築確認が不要な小工事なのに都市計画法の届出は必要、というねじれた組み合わせが最も見落とされる
  • 市の職員が二人、現場事務所に来て資料の提出を求めた。担当者が『本社に確認しないと出せない』と言ったまま三週間放置した。第二号の不提出に該当しうる
  • 近所で始まった工事のまちなみへの影響が気になり、市役所に問い合わせた友人から相談される。届出がされていれば、その内容は市が保有し、情報公開条例に基づく開示請求の対象になりうる。勧告の中身を追うのか、そもそも届出が出ているかを突くのかで、打てる手がまるで変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. その工事が地区計画の区域内かを市町村の都市計画担当課で確認し、届出の有無も窓口で照会する2. 届出がなければ市町村長に調査と指導を求める。八十条の報告徴収も八十二条の立入検査も行政の権限で、住民が直接動かすことはできない3. 本条は刑事罰なので、告発(刑事訴訟法二百三十九条第一項)も選択肢に残る4. 日照や通行など私法上の被害は刑事とは別軌道であり、民法七百九条等の損害賠償や工事差止めの仮処分として別に組み立てる

訴えられた側:1. まず該当する号を特定する。第一号(届出)と第二号第三号(報告・検査)では防御の型が違う2. 第一号なら着手日の認定が争点。準備工事と本体着工のどちらを着手とみるかで三十日前の起算点が動く3. 気付いた時点で直ちに届出を提出し着工を止める。任意の是正と協力の記録は起訴猶予の判断材料になる4. 第三号は、その場の一回の対応が構成要件そのもの。拒否ではなく日程調整の申入れとして記録に残す5. 法人の業務なら九十四条の両罰規定で法人も名宛人になる

時効(請求できる期限):罰金のみを法定刑とする罪であり、公訴時効は三年(刑事訴訟法二百五十条第二項)。起算点は犯罪行為が終わった時(同二百五十三条第一項)。第一号は着手日の三十日前を過ぎて着工した時点が基準となるが、無届のまま工事が継続する期間の評価は実務上、解釈が分かれる。行政指導や勧告のやり取りは時効の進行を止めない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政刑罰論):本条は建築行為の可否そのものではなく、行政が判断するための情報提供義務の違反のみを処罰対象とする。勧告不服従は処罰せず、届出の不履行と虚偽、調査への非協力に限って刑罰を及ぼす点に、規制手法としての抑制が現れていると解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法(昭和43年法律第100号)の全部制定に伴い、罰則章の一条として新設
  2. 2.昭和55年(1980年) 改正:地区計画制度の創設に伴い、区域内の行為の届出義務が設けられ、その違反が罰則の対象に取り込まれた(具体的な号の構成と罰金額の沿革は現行条文で要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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