都市計画法 第94条
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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第九十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第94条は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第94条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第九十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰する…」で始まります。
- 都市計画法第94条は第九章 罰則に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第94条の前の条は都市計画法第93条です。
- 都市計画法第94条の次の条は都市計画法第95条です。
- 都市計画法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/94
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法94条は両罰規定であり、従業者が業務に関して同法91条から93条の違反行為をしたとき、行為者を罰するほか法人又は個人事業主にも各本条の罰金刑を科する。
Q · 社員が無許可で開発行為をしたら、会社も罰金を払うことになるんですか?
はい。行為者とは別に法人にも罰金が科されます
都市計画法94条により、代表者・代理人・使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して同法91条から93条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人又は個人事業主にも各本条の罰金刑が科されます。これを両罰規定といいます。代表者が知っていたかどうかは要件ではなく、判例上、法人側には選任監督上の過失が推定される扱いとされ、無過失を立証できない限り免れません。教育記録や作業手順書の有無が結論を左右します。
解説
現場の担当者が違反開発をやった。会社としては「担当者が勝手にやったこと」で切り離せると思っていないだろうか。都市計画法94条はその逃げ道を塞ぐ条文である。代表者だけでなく、代理人・使用人・その他の従業者、つまり現場の一作業員に至るまで、その者が業務に関して91条から93条の違反行為をしたとき、行為者本人が罰されるのに加えて、法人または個人事業主にも各本条の罰金刑が科される。これを両罰規定という。あなたが会社の代表であれば、自分が指示していなくても、自分が知らなくても、罰金の名宛人になる。免れる道は一つ、選任監督に過失がなかったことを立証すること。判例上、この過失は推定される扱いであり、立証責任は事実上あなたの側にある。つまり日頃の教育記録・マニュアル・チェック体制の有無が、そのまま罰金の有無を決める。
法的な位置づけ
都市計画法94条は両罰規定であり、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人・使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して同法91条から93条の違反行為をした場合に、行為者の処罰に加えて、その法人又は人にも各本条の罰金刑を科する旨を定める。行為者処罰を前提とする従属的な罰則規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1両罰規定とは何ですか?
違反行為をした従業者本人だけでなく、その事業主(法人又は個人)にも罰金刑を科する仕組みです。都市計画法では94条がこれにあたり、91条から93条の違反が前提となります。
Q2都市計画法94条の罰金はいくらですか?
94条自体は金額を定めず「各本条の罰金刑」を科します。つまり行為者に適用される91条から93条それぞれの罰金額がそのまま法人にも科される構造です。
Q3社長が知らなくても会社は罰せられますか?
罰せられます。代表者の認識は要件ではありません。判例上、法人には選任監督上の過失が推定される扱いで、無過失を立証しない限り免責されません。
Q4個人事業主も両罰規定の対象ですか?
対象です。条文は「法人又は人」と定めており、この「人」は従業者を使用する個人事業主を指します。人を雇う一人親方も射程に入ります。
Q5下請け業者の違反でも元請けが罰せられますか?
「その法人又は人の業務又は財産に関して」といえるかが分かれ目です。形式的な契約名義ではなく、現場での実際の指揮監督の実態で判断されます。
Q6両罰規定で罰金が確定するとどうなりますか?
公共工事の指名停止、建設業・宅建業の許可審査での欠格事由の検討、金融機関の与信判断などに波及します。罰金額以上に後続の行政・取引上の影響が重くなります。
Q7選任監督の注意を尽くしたと認めてもらうには何が必要ですか?
違反発生「前」の日付が入った教育記録、作業手順書、巡回記録、是正指示履歴が中心です。事件後に作成した規程だけでは立証として弱いとされます。
Q8都市計画法94条だけで起訴されることはありますか?
ありません。本条は91条から93条の違反行為を前提とする従属的規定で、前提となる違反行為が認定されなければ適用の余地がありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社長が知らないうちに社員がやったことでも、会社が罰金を払うんですか?
払うことになる。94条は行為者を罰するほか法人にも各本条の罰金刑を科すと定めており、代表者の認識は要件ではない。判例上、法人は選任監督上の過失が推定される扱いで、無過失の立証に成功しない限り免れない。実務のポイント:この立証で実際に効くのは、事件後に作った立派な規程ではなく、違反発生「前」の日付が入った教育記録・巡回記録である。後付けは見抜かれる
Q2個人事業主でも対象になりますか、法人だけの話では?
対象になる。条文は「法人又は人」と書いており、この「人」は従業者を使用する個人事業主を指す。一人親方が人を雇って作業させ、その者が91条から93条の違反をすれば、事業主本人にも罰金刑が及ぶ。実務のポイント:個人事業主は法人格の壁がない分、罰金が直接個人の前科相当の記録になり、その後の許認可審査で法人より重く響く場合がある
Q3行為者が誰か特定できなかったら、会社は逃げられますか?
特定は望ましいが、両罰規定の解釈として、業務に関して違反行為が行われた事実が認定できれば法人の処罰は可能とする考え方が実務上有力である。ただしこの点は事案により解釈が分かれている。実務のポイント:捜査段階で「誰がやったか分からない」と通すと、組織的黙認を疑われて情状が悪化する。特定できないこと自体が管理体制の欠如の証拠として使われる構造になっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「法人には犯罪能力がないから罰せられない」という刑法総論の知識だけで安心している人がいる。両罰規定はまさにその原則の例外として特別法に置かれるものであり、都市計画法もその一つ。原則を知っているだけで例外を知らない状態が、最も危ない
- 両罰規定の存在自体は知っていても、その深刻度が理解されていない。罰金刑の確定は、公共工事の指名停止、宅建業や建設業の許可における欠格事由の検討、金融機関の与信判断にまで波及する。罰金額そのものより、その後に続く行政上・取引上の帰結の方が桁違いに重い
- 「誰が悪いのか」を問うている時点で問いの立て方が違う。94条は行為者処罰に加えて法人を罰する構造であり、犯人探しで一人に責任を集約しても法人の罰金は消えない。問うべきは「選任監督の注意を尽くしたと言える証拠が、今この手元にあるか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 都市計画法94条:両罰規定(事業主への罰金の付加) | 都市計画法91〜93条:行為者本人に対する罰則 都市計画法81条:監督処分(行政上の是正) |
| 名宛人 | 法人又は人(個人事業主) | 違反行為をした自然人 違反者・工事施行者・土地所有者等 |
| 発動の前提 | 従業者等が業務又は財産に関して91〜93条の違反をしたこと | 29条の無許可開発等、各条の構成要件該当行為 違反状態の存在(刑事手続と独立) |
| 免れる手段 | 選任監督上の注意を尽くしたことの立証(過失は推定される) | 構成要件該当性・故意の否認、違法性阻却 処分に対する審査請求・取消訴訟 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は行政罰と刑事罰の切り分けが明確で、法人の責任は行政罰法上の併罰構成が中心。都市計画違反も行政罰・行政上の強制執行が主戦場となる点で日本と力点が異なる
韓国も양벌규정を置くが、憲法裁判所の違憲決定を受けて「相当한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우」の免責但書を明文化した点が日本との大きな相違
ドイツは法人自体を刑罰の主体とせず、秩序違反法上の過料(Geldbuße)と監督義務違反の構成で対応する。刑事罰ではない点が日本の両罰規定と構造的に異なる
米国は respondeat superior により、従業者が職務範囲内で法人の利益のために行った行為について法人が直接刑事責任を負う。免責の抗弁は限定的で、代わりにコンプライアンス体制が量刑ガイドライン上の減軽要素となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市街化調整区域で、下請け業者が開発許可を取らずに造成を始めてしまった。元請けであるあなたの会社は「下請けが勝手にやった」と主張したいが、その下請けが業務として動いていた以上、94条の射程に入るかどうかは指揮監督の実態次第。契約書の文言ではなく、現場での実際の指示系統が見られる
- 支店の若手社員が、許可条件と違う擁壁を施工したまま完了公告前に建築を進めた。社員本人は91条系の罰則で処理されるとして、では会社は。94条により会社にも同額の罰金が科される。社員一人の判断ミスが、会社の前科相当の記録になる
- もし、行政から「弁明の機会の付与」の通知が届き、会社の法務担当があなただったら? 手元にあるのは現場写真だけで、教育記録も作業手順書も存在しない。何をどう説明すれば選任監督上の注意を尽くしたと言えるのか
- 公共工事の入札参加資格を持つ建設会社。罰金刑が確定すれば指名停止の対象になる。刑事手続はあと数十日で処分が固まる。この段階で用意すべきは弁解書ではなく、再発防止体制の実物である
- 友人が「うちの営業が勝手に土地を造成して売った、でも会社は関係ないよね」と相談してきた。あなたは94条の存在を一言で説明できる
取るべき行動
被害を受けた側:違反開発の周辺住民など被害を受けた立場であれば、1. 行為者個人だけでなく法人の関与を前提に、許可の有無を特定行政庁の開発審査窓口で確認2. 違反是正の申入れは法人宛に書面で行い、受領記録を残す3. 刑事は告発、行政は是正命令の申出、民事は損害賠償と、三つの軌道を別々に動かせることを理解しておく
訴えられた側:1. まず91条から93条のどの違反行為が問題になっているかを特定、本条は独立した罰則ではなく行為者の違反にぶら下がる構造である2. 行為者の行為が「業務又は財産に関して」されたものか、私的逸脱ではないかを検討3. 選任監督上の注意を尽くした証拠、教育記録・マニュアル・巡回記録・是正指示履歴を時系列で編集4. 罰金確定後の許認可・入札への影響を先に洗い出し、弁護人と処分全体の着地点を共有する
時効(請求できる期限):本条は行為者の違反を前提とするため、公訴時効は各本条の法定刑に従う。罰金以下の刑に当たる罪の公訴時効は3年、長期5年未満の拘禁刑に当たる罪は5年(刑事訴訟法250条)。起算点は犯罪行為が終わった時であり、継続的な違反状態では終了時点の認定が争点になる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(過失推定説):両罰規定における事業主処罰の根拠を、事業主自身の選任監督上の過失に求める見解。無過失責任ではなく過失責任であると構成することで責任主義との整合を図りつつ、過失を推定して立証責任を事業主側に転換し、組織的違反の抑止力を確保する
組織体責任説:個々の代表者や監督者の過失ではなく、法人という組織それ自体の体制不備に責任の根拠を求める見解。コンプライアンス体制の構築状況を評価対象とする点で、近年の企業実務の議論と親和的である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法の全部制定に伴い、罰則章の末尾に両罰規定として設けられた。無許可開発等の違反が事業として行われる実態を踏まえ、行為者処罰のみでは抑止が働かない構造を補う趣旨
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