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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第104条の10の3(指定の基準)

  1. 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。
  2. 一般社団法人であること。
  3. 次に掲げる団体を構成員とすること。
  4. 前号イ及びロに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
  5. 権利者のために図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の十の六第一項の事業に係る業務を含む。以下この節において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の10の3(指定の基準)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の10の3の条文原文は「文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の10の3は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。