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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第104条の10の2(図書館等公衆送信補償金を受ける権利の行使)

  1. 第三十一条第五項(第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第百四条の十の四第二項及び第百四条の十の五第二項において同じ。)の補償金(以下この節において「図書館等公衆送信補償金」という。)を受ける権利は、図書館等公衆送信補償金を受ける権利を有する者(次項及び次条第四号において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた団体(以下この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。
  2. 2.指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて図書館等公衆送信補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の10の2(図書館等公衆送信補償金を受ける権利の行使)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の10の2の条文原文は「第三十一条第五項(第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の10の2は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。