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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第104条の10の6(著作権等の保護に関する事業等のための支出)

  1. 指定管理団体は、図書館等公衆送信補償金の総額のうち、図書館等公衆送信による著作物の利用状況、図書館等公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権、出版権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。
  2. 2.文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
  3. 3.文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の10の6(著作権等の保護に関する事業等のための支出)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の10の6の条文原文は「指定管理団体は、図書館等公衆送信補償金の総額のうち、図書館等公衆送信による著作物の利用状況、図書館等公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案…」で始まります。
  3. 著作権法第104条の10の6は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。