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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第104条の39(財務諸表等の作成、備置き及び閲覧等)

  1. 登録確認機関は、毎事業年度、当該事業年度の終了後三月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十五条において「財務諸表等」という。)を作成し、これに文部科学省令で定める事項を記載し、又は記録し、五年間事務所に備え置かなければならない。
  2. 2.第六十七条の三第一項の裁定を受けようとする者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
  3. 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
  4. 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  5. 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  6. 前号の電磁的記録に記録された事項を登録確認機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と当該事項の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の39(財務諸表等の作成、備置き及び閲覧等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の39の条文原文は「登録確認機関は、毎事業年度、当該事業年度の終了後三月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並び…」で始まります。
  3. 著作権法第104条の39は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。