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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第104条の40(帳簿の備付け等)

登録確認機関は、確認等事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の40(帳簿の備付け等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の40の条文原文は「登録確認機関は、確認等事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の40は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。