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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第104条の47(手数料)

登録確認機関が確認等事務を行う場合においては、第六十七条の三第一項の裁定を受けようとする者は、同条第六項において準用する第六十七条第四項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の政令で定める額の手数料を当該登録確認機関に納付しなければならない。この場合において、納付された手数料は、当該登録確認機関の収入とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の47(手数料)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の47の条文原文は「登録確認機関が確認等事務を行う場合においては、第六十七条の三第一項の裁定を受けようとする者は、同条第六項において準用する第六十七条第四項(これらの規定を第百三条…」で始まります。
  3. 著作権法第104条の47は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。