要点著作権法 105 条は、著作権・著作隣接権の紛争を解決するため、文化庁に著作権紛争解決あっせん委員を置く規定。委員は学識経験者から事件ごとに 3 人以内が委嘱される。
Q · 著作権で揉めたら、いきなり裁判するしかないの?
訴訟の前に文化庁の専門家が仲介する公的窓口があります
著作権法 105 条により、著作権・著作隣接権の紛争を解決するため、文化庁に「著作権紛争解決あっせん委員」が置かれています。委員は著作権の学識経験者から事件ごとに 3 人以内が委嘱され、中立の立場で当事者間の解決を仲介します。判決のように白黒をつけるのではなく、その紛争に詳しい専門家が落としどころを探る制度で、訴訟より低コスト・短期間で着地できる選択肢です。具体的な申請手続は 107 条以下に定められています。
イラストを無断転載された、楽曲の使用料で折り合いがつかない、Web 制作の納品物の著作権が誰のものかでこじれた。こういうとき、多くの人は泣き寝入りするか、いきなり弁護士を立てて訴訟を考える。だが著作権法 105 条は、その手前にもう一つの扉を用意している。文化庁に置かれる「著作権紛争解決あつせん委員」だ。著作権または著作隣接権に学識経験を持つ専門家から、事件ごとに 3 人以内が選ばれ、当事者の間に入って解決のあっせん(中立の立場での仲介)をする。裁判のように白黒を判決でつけるのではなく、その紛争に詳しい専門家が落としどころを探る仕組みである。あなたが本当に知っておくべきは、この制度が存在することそのものだ。訴訟は時間も費用も精神も削る。この公的窓口を最初の選択肢として持っているかどうかで、紛争への入り方そのものが変わる。
著作権法 105 条は、著作権紛争解決あっせん委員を文化庁に設置する組織規定である。委員は著作権または著作隣接権に学識経験を有する者から、事件ごとに 3 人以内が文化庁長官により委嘱され、当事者間の紛争解決のあっせん(中立的仲介)を担う。訴訟によらない専門的かつ簡易な紛争解決手続の基盤を構成する。
著作権・著作隣接権の紛争を解決するため文化庁に置かれる専門家です(著作権法 105 条)。事件ごとに学識経験者から 3 人以内が委嘱され、中立の立場で当事者間を仲介します。
文化庁に対して申請します。手続の細目は著作権法 107 条以下に定められ、政令で詳細が補完されます。本人で申請でき、必ずしも弁護士は必要ありません。
あっせん自体に判決のような強制力はありません。ただし当事者が合意すれば和解として効力を持ちます。相手が応じなければ成立しない合意ベースの手続です。
事件ごとに 3 人以内が委嘱されます(著作権法 105 条 2 項)。常設の固定メンバーではなく、その紛争に適した専門家が都度選ばれる仕組みです。
訴訟は判決で白黒をつけ強制力がありますが、時間と費用がかかります。あっせんは専門家が中立に仲介し、低コスト・短期間で柔軟に着地できますが合意が前提です。
弁護士のほか、文化庁の著作権紛争解決あっせん制度(105 条)が公的窓口になります。訴訟の前段階として、専門家の中立判断を得る選択肢があります。
著作権または著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者から委嘱されます(105 条 2 項)。研究者・実務家など、その紛争分野に詳しい専門家が想定されています。
対象です。105 条は「この法律に規定する権利」に関する紛争を対象とし、著作権だけでなく実演家・レコード製作者などの著作隣接権の紛争も含みます。
あっせんの申請には手数料がかかりますが、訴訟の印紙代や弁護士費用に比べれば格段に低く抑えられます(具体的な手数料は最新の改正状況をご確認ください)。委員は事件ごとに著作権の専門家から 3 人以内が選ばれます(105 条 2 項)。業界裏話ヒント:弁護士はこの制度を積極的には案内しないことがある。あっせんは本人申請で動けて弁護士報酬が発生しにくいからだ。だが本人で動けるという点こそ、資金の限られた個人クリエイターにとって最大の利点になる
あっせんは当事者双方の合意で進む手続きなので、相手が応じなければ成立しません。ただし著作権の専門家が中立の立場で入ると、感情的に対立していた相手も態度を軟化させることが多い。合意に至れば和解として効力を持ちます。業界裏話ヒント:相手があっせんを拒否したという事実自体が、後で訴訟になったとき「話し合いの機会を一方的に蹴った側」という心証につながりうる。申し立てておく価値は、成立しなくても残る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| コスト | 著作権あっせん(105 条):低額の申請手数料中心、本人申請可で弁護士費用を抑えやすい | — |
| 期間 | 比較的短期間で解決を図れる | — |
| 強制力 | 合意すれば和解として効力。合意なければ不成立 | — |
| 専門性・中立性 | 著作権の学識経験者 3 人以内が中立で仲介 | — |
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