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著作権法 第105条(著作権紛争解決あつせん委員)

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  1. この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員(以下この章において「委員」という。)を置く。
  2. 2.委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 105 条は、著作権・著作隣接権の紛争を解決するため、文化庁に著作権紛争解決あっせん委員を置く規定。委員は学識経験者から事件ごとに 3 人以内が委嘱される。

Q · 著作権で揉めたら、いきなり裁判するしかないの?

訴訟の前に文化庁の専門家が仲介する公的窓口があります

著作権法 105 条により、著作権・著作隣接権の紛争を解決するため、文化庁に「著作権紛争解決あっせん委員」が置かれています。委員は著作権の学識経験者から事件ごとに 3 人以内が委嘱され、中立の立場で当事者間の解決を仲介します。判決のように白黒をつけるのではなく、その紛争に詳しい専門家が落としどころを探る制度で、訴訟より低コスト・短期間で着地できる選択肢です。具体的な申請手続は 107 条以下に定められています。

解説

イラストを無断転載された、楽曲の使用料で折り合いがつかない、Web 制作の納品物の著作権が誰のものかでこじれた。こういうとき、多くの人は泣き寝入りするか、いきなり弁護士を立てて訴訟を考える。だが著作権法 105 条は、その手前にもう一つの扉を用意している。文化庁に置かれる「著作権紛争解決あつせん委員」だ。著作権または著作隣接権に学識経験を持つ専門家から、事件ごとに 3 人以内が選ばれ、当事者の間に入って解決のあっせん(中立の立場での仲介)をする。裁判のように白黒を判決でつけるのではなく、その紛争に詳しい専門家が落としどころを探る仕組みである。あなたが本当に知っておくべきは、この制度が存在することそのものだ。訴訟は時間も費用も精神も削る。この公的窓口を最初の選択肢として持っているかどうかで、紛争への入り方そのものが変わる。

法的な位置づけ

著作権法 105 条は、著作権紛争解決あっせん委員を文化庁に設置する組織規定である。委員は著作権または著作隣接権に学識経験を有する者から、事件ごとに 3 人以内が文化庁長官により委嘱され、当事者間の紛争解決のあっせん(中立的仲介)を担う。訴訟によらない専門的かつ簡易な紛争解決手続の基盤を構成する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1あっせん委員とは何ですか?

著作権・著作隣接権の紛争を解決するため文化庁に置かれる専門家です(著作権法 105 条)。事件ごとに学識経験者から 3 人以内が委嘱され、中立の立場で当事者間を仲介します。

Q2著作権紛争解決あっせんの申請はどこにしますか?

文化庁に対して申請します。手続の細目は著作権法 107 条以下に定められ、政令で詳細が補完されます。本人で申請でき、必ずしも弁護士は必要ありません。

Q3著作権のあっせんに強制力はありますか?

あっせん自体に判決のような強制力はありません。ただし当事者が合意すれば和解として効力を持ちます。相手が応じなければ成立しない合意ベースの手続です。

Q4あっせん委員は何人で担当しますか?

事件ごとに 3 人以内が委嘱されます(著作権法 105 条 2 項)。常設の固定メンバーではなく、その紛争に適した専門家が都度選ばれる仕組みです。

Q5著作権のあっせんと訴訟はどう違いますか?

訴訟は判決で白黒をつけ強制力がありますが、時間と費用がかかります。あっせんは専門家が中立に仲介し、低コスト・短期間で柔軟に着地できますが合意が前提です。

Q6著作権で揉めたとき最初にどこに相談すればいいですか?

弁護士のほか、文化庁の著作権紛争解決あっせん制度(105 条)が公的窓口になります。訴訟の前段階として、専門家の中立判断を得る選択肢があります。

Q7あっせん委員はどんな人が選ばれますか?

著作権または著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者から委嘱されます(105 条 2 項)。研究者・実務家など、その紛争分野に詳しい専門家が想定されています。

Q8著作隣接権の紛争もあっせんの対象ですか?

対象です。105 条は「この法律に規定する権利」に関する紛争を対象とし、著作権だけでなく実演家・レコード製作者などの著作隣接権の紛争も含みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権で揉めたとき、その手続きってお金かかるんですか?

あっせんの申請には手数料がかかりますが、訴訟の印紙代や弁護士費用に比べれば格段に低く抑えられます(具体的な手数料は最新の改正状況をご確認ください)。委員は事件ごとに著作権の専門家から 3 人以内が選ばれます(105 条 2 項)。業界裏話ヒント:弁護士はこの制度を積極的には案内しないことがある。あっせんは本人申請で動けて弁護士報酬が発生しにくいからだ。だが本人で動けるという点こそ、資金の限られた個人クリエイターにとって最大の利点になる

Q2あっせんって、相手が拒否したら結局無駄じゃないんですか?

あっせんは当事者双方の合意で進む手続きなので、相手が応じなければ成立しません。ただし著作権の専門家が中立の立場で入ると、感情的に対立していた相手も態度を軟化させることが多い。合意に至れば和解として効力を持ちます。業界裏話ヒント:相手があっせんを拒否したという事実自体が、後で訴訟になったとき「話し合いの機会を一方的に蹴った側」という心証につながりうる。申し立てておく価値は、成立しなくても残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作権で揉めたら裁判するしかない」と弁護士費用に怯む人が多い。だが問いの立て方そのものがずれている。裁判の前に、国の専門家による低コストのあっせんを使えるかをまず確認すべきで、いきなり訴訟という前提が選択肢を勝手に狭めている
  • あっせん制度の存在を何となく聞いたことがあっても、その委員が「事件ごとに選ばれる著作権の専門家」だという深さまで知る人は少ない。常設の役人が機械的に処理するのではなく、その紛争に合った学識経験者が 3 人以内で当たる。判断の質を多くの人が過小評価している
  • 「あっせんは法的拘束力がないから無意味」と思われがちだが、あっせんで当事者が合意すれば和解として効力を持つ。むしろ柔軟に着地できる分、白黒つける判決より双方が納得しやすい場合がある
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コスト著作権あっせん(105 条):低額の申請手数料中心、本人申請可で弁護士費用を抑えやすい
期間比較的短期間で解決を図れる
強制力合意すれば和解として効力。合意なければ不成立
専門性・中立性著作権の学識経験者 3 人以内が中立で仲介

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたのイラストが大企業の広告に無断使用され、相手には顧問弁護士までついていたとしたら? 個人が訴訟で正面から立ち向かうのは資金的にきつい。だが文化庁のあっせんなら、著作権の専門家が中立で間に入り、和解の道を探れる。土俵そのものを訴訟から移せる
  • あなたが SNS で他人の写真を背景に使ってしまい、権利者から内容証明が届いた。いきなり裁判を受けて立つ前に、まずあっせんで穏便に着地させる道がある
  • 納品済みの動画の著作権帰属で発注元と揉め、次の案件の契約期限が迫っている。判決を待っていては間に合わない。あっせんは比較的短い期間で解決を図れる選択肢になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第105条(著作権紛争解決あつせん委員)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第105条の条文原文は「この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員(以下この章において「委員」という。」で始まります。
  3. 著作権法第105条は第七章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。