この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。
要点著作権法 106 条は、同法上の権利に関する紛争につき、当事者が文化庁長官にあっせんを申請できると定める。専門委員が仲介する任意手続で、訴訟より安く非公開で進むが、強制力はない。
Q · 著作権でモメたら、いきなり裁判するしかないんですか?
文化庁長官にあっせんを申請でき、専門委員が仲介します
著作権法 106 条により、同法に規定する権利に関する紛争が生じたとき、当事者は文化庁長官にあっせんを申請できます。文化庁長官が指名する著作権紛争解決あっせん委員が当事者の間に入り、和解の落としどころを探ります。訴訟より費用が安く、非公開で、数か月で動くのが利点です。ただし任意の手続きであり、相手が応じなければ始まらず、まとまった合意にも判決のような執行力は当然には付きません。
自作のイラストを無断でグッズ化された。YouTube に上げた楽曲が勝手に使われた。同人誌が転載されていた。こうした著作権トラブルで、多くの人はいきなり弁護士を探して費用に怯むか、悔しさを飲み込んで泣き寝入りする。だが 106 条は第三の道を用意している。文化庁長官に「あっせん」を申請できる制度だ。あっせんとは、文化庁が任命した専門家(著作権紛争解決あっせん委員)が当事者の間に入り、話し合いをまとめる手続きである。裁判のように白黒をつける場ではなく、落としどころを探る場だ。費用は訴訟よりはるかに安く、手続は非公開で進むため、表沙汰にしたくない案件にも向く。ただし押さえておくべきは、あっせんに強制力はないという点。相手が応じなければ始まらないし、まとまった合意も判決のような執行力を当然には持たない。それでも、感情がこじれきる前の初期段階なら、この窓口が時間と金を大きく節約する。知っている人だけが使う、もう一つの入口だ。
著作権法 106 条は、著作権・著作隣接権など同法に規定する権利に関する紛争について、当事者が文化庁長官にあっせんを申請できる旨を定める規定である。あっせんは文化庁長官が指名する著作権紛争解決あっせん委員が当事者間に介在して和解を促す任意の紛争解決手続であり、訴訟や民事調停に対する代替的解決手段として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
文化庁長官が指名した専門委員が、著作権紛争の当事者の間に入って和解をまとめる任意の手続きです。著作権法 106 条が根拠で、訴訟より安く非公開で進みます。
あっせん申請には所定の手数料がかかります(著作権法 107 条)。訴訟の弁護士費用や印紙代に比べてはるかに安く、数十万円規模の案件でも持ち出しを抑えられます。
侵害の証拠を保全したうえで、文化庁の著作権課に相談し、相手方と紛争の要点を記載した申請書を提出します。手数料を納め、相手が応諾すればあっせん委員が仲介を始めます。
提起から判決まで一年以上かかる訴訟と異なり、あっせんは数か月で動きます。感情がこじれて相手が弁護士を立てる前の初期段階に持ち出すほど効果的です。
あっせんは任意手続きのため、相手が不応諾なら成立しません。その場合は訴訟へ切り替える判断材料になります。時効が迫る案件は並行して訴訟準備も進めるべきです。
できます。原作サイドから警告が来た案件でも、第三者を入れて利用条件の落としどころを探れます。全面対決を避けたい創作トラブルの公的窓口として使えます。
あっせんの合意は当事者間の契約にとどまり、判決のような執行力は当然には付きません。執行力が欲しければ公正証書や即決和解を併用する二段構えが有効です。
進みます。損害賠償請求権は不法行為の消滅時効(民法 724 条)が進行し続け、あっせん中も当然には止まりません。時効が迫るなら内容証明や訴訟提起を並行検討します。
あっせんは専門委員が間に入って話し合いをまとめる任意の手続きで、勝ち負けを決める裁判とは別物です(106 条、109 条)。非公開で進み、費用も訴訟よりはるかに安く、数か月で動きます。ただし相手が応じなければ成立しません。業界裏話ヒント:弁護士があっせんを積極的に勧めないのは、訴訟に比べて報酬が小さいから。でも金額が数十万円規模で、相手との関係も壊したくない案件なら、訴訟より先にあっせんを試す方が結果的に得することが多い。この選択肢を最初から知っているかどうかが分かれ目になる
あっせんの合意は当事者間の契約にとどまり、判決のような執行力は当然には付きません。相手が破っても、合意書だけでは差押えはできない点に注意が必要です(106 条以下のあっせんの性質)。業界裏話ヒント:合意に執行力を持たせたいなら、内容を公正証書(強制執行認諾文言付き)にするか、簡易裁判所の即決和解(起訴前の和解)を使う手がある。あっせんで中身を固めてから、執行力だけを別の手続きで上乗せする。この二段構えを知っている人は、安く済ませつつ取りはぐれも防げる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質 | あっせん(106 条):専門委員が仲介する任意の和解手続 | — |
| 費用 | 手数料(107 条)、訴訟よりはるかに安い | — |
| 強制力 | 合意に当然の執行力なし(任意) | — |
| 公開性・スピード | 非公開、数か月で動く | — |
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