要点著作権法 108 条は、著作権紛争について文化庁長官が当事者の申請に基づきあつせんに付すと定める。ただし不適当な事件や濫用的申請は付託を拒める。
Q · 著作権でもめたとき、裁判をせずに文化庁に間に入ってもらえますか?
はい。文化庁長官があつせんに付す制度があります。
著作権法 108 条により、文化庁長官は、当事者双方からあつせんの申請があったとき、または一方の申請に他方が同意したときに、紛争解決あつせん委員によるあつせんに付します。あなた一人で申請しても、文化庁が相手に同意を打診してくれます。ただし、事件の性質上あつせんに適さないと認めるとき、または不当な目的でみだりに申請したと認めるときは、付託を拒めます(2 項)。あつせんに強制力はなく、相手が同意しなければ手続は始まりません。
あなたが描いたイラストが、知らない企業の広告に無断で使われていた。あるいは逆に、あなたの動画が「BGM が著作権侵害だ」と言われた。普通はここで「弁護士に相談か、泣き寝入りか」の二択しか思い浮かばない。だが著作権法 108 条は第三の道を用意している。文化庁長官が、専門家であるあつせん委員に仲介役を頼む制度だ。両当事者がそろって申請すれば付託される。さらに重要なのは、相手が乗ってこなくても、あなた一人で申請でき、文化庁が相手に「やりますか」と打診してくれる点(1 項)。相手が同意すれば手続が動き出す。裁判のように何年もかからず、費用も格段に安い。ただし文化庁は、事件の性質上あつせんに向かないと認めるとき、あるいは嫌がらせ目的のみだりな申請だと認めるときは、付託を断れる(2 項)。この入口の二段構えを知っているかどうかで、創作物をめぐるトラブルの戦い方が根本から変わる。
著作権法 108 条は、著作物等の利用に関する紛争のあつせん付託を定める規定である。文化庁長官は、当事者双方からの申請、または一方の申請に対する他方の同意があったとき、紛争解決あつせん委員によるあつせんに付す。ただし事件の性質上あつせんに適さないとき、または不当な目的による濫用的申請のときは、付託しないことができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
文化庁が間に入り著作権紛争の話し合いを仲介する行政 ADR です。著作権法 108 条に基づき、当事者の申請があれば紛争解決あつせん委員によるあつせんに付されます。
紛争の当事者である著作権者・利用者が申請できます。双方申請のほか、一方が申請し他方が同意する形でも付託されます(108 条 1 項)。
文化庁に申請します。著作権紛争解決あつせんの窓口で受け付け、文化庁長官があつせん委員への付託を判断します(著作権法 106 条・108 条)。
事件の性質上あつせんに適さないと認められる場合や、不当な目的でみだりに申請したと認められる場合、文化庁長官は付託しないことができます(108 条 2 項)。
あつせんの方が一般に短期間で済みます。裁判は数年かかることもありますが、あつせんは話し合いがまとまれば早期に解決します。ただし不調なら結局裁判です。
文化庁が委嘱する紛争解決あつせん委員が務めます。著作権法 105 条に基づき設置され、学識経験者など専門家が中立の立場で仲介します。
必須ではありません。本人申請が可能で、あつせん委員が論点を整理します。複雑な事案では弁護士に依頼することもできます。
あつせんに強制力はないため、合意できなければ手続は終了します。その後は差止請求(112 条)や損害賠償請求(114 条)の訴訟に進むことになります。
ありません。あつせんは話し合いの仲介であり、相手が同意しなければ手続自体が始まらず(108 条 1 項)、まとまった合意内容にも判決のような強制執行力はありません。決裂すれば結局は裁判になります。業界裏話ヒント:それでも使う価値があるのは、文化庁という公的機関が間に入ること自体が相手への心理的圧力になるから。弁護士費用をかけず相手を交渉の席に着かせる最初の一手として、これを使う実務家は少なくない
裁判に比べれば格段に安く、申請手数料も低額に設定されています(最新の金額は文化庁の案内をご確認ください)。弁護士を必ず立てる必要もありません。業界裏話ヒント:コストの本当の差は弁護士費用に出る。訴訟は着手金と報酬で数十万円から数百万円かかるが、あつせんは本人申請でき、専門家であるあつせん委員が中立の立場で論点を整理してくれる。少額の著作権トラブルほど、費用対効果であつせんが効いてくる
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 108 条:あつせんへの付託を判断する規定 | — |
| 担い手・主体 | 文化庁長官(付託の可否を決定) | — |
| 不調・決裂後の手当て | 108 条 2 項により不付託もありうる | — |
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