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著作権法 第109条(あつせん)

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  1. 委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
  2. 2.委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法109条は、著作権紛争解決あつせん委員が当事者間をあつせんし、実情に即した解決に努めると定める。解決の見込みがなければ委員はあつせんを打ち切ることができる。

Q · 著作権で揉めたとき、裁判する前に使える公的な調停はある?

文化庁のあつせん委員による調停が使えます

著作権法109条により、文化庁の著作権紛争解決あつせん委員が当事者間に入り、双方の主張の要点を整理して実情に即した解決に努めます(1項)。裁判より低コスト・非公開で、著作権実務に明るい専門家が仲介します。ただし委員は解決の見込みがないと判断すればいつでもあつせんを打ち切ることができ(2項)、相手が応じなければ手続は成立しません。任意の話し合いを専門家が後押しする制度であり、強制力はない点に注意が必要です。

解説

イラストを無断転載された、楽曲のサンプリングで揉めた、同人誌の権利関係でこじれた。こうした著作権トラブルで、あなたの頭にまず浮かぶのは「弁護士を立てて裁判か、泣き寝入りか」の二択だろう。だが第三の扉がある。文化庁に置かれた著作権紛争解決あつせん委員による調停だ。109条はこの委員の仕事を定める。委員は当事者の間に入り(あつせん)、双方の主張の要点を整理し、実情に即した解決を目指す(1項)。ここが肝心だが、委員は見込みがないと判断すれば、いつでも打ち切れる(2項)。つまりこの手続は強制力がなく、こじれ続けて時間を浪費する前に止まる仕組みになっている。一般の弁護士に著作権の専門家は多くないが、あつせん委員は著作権法の実務家だ。あなたが知っておくべきは、裁判の何分の一かの費用と時間で、非公開のまま、専門家を間に挟んで話し合える窓口が、最初から用意されているということだ。

法的な位置づけ

著作権法109条は、著作権紛争解決あつせん委員の職務を定める規定である。委員は当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即した解決に努めるとともに、解決の見込みがないと認めるときはあつせんを打ち切ることができる。裁判外の任意かつ非公開の紛争解決手続として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権紛争解決あつせんとは?

著作権の揉め事について、文化庁の専門委員が当事者の間に入り、双方の主張を整理して話し合いによる解決を目指す裁判外の手続です。根拠は著作権法109条で、非公開かつ低コストが特徴です。

Q2著作権のあつせんは費用がいくらかかる?

裁判に比べてはるかに低コストとされますが、申請手数料や委員の実費などがかかる場合があります。具体的な金額は文化庁の最新案内で確認してください。

Q3著作権のあつせんはどうやって申請する?

あつせんの申請手続は著作権法107条が定めます。相手方や紛争の内容を特定して文化庁長官に申請し、長官が委員にあつせんを付託します(108条)。

Q4あつせんが打ち切られるのはどんな時?

委員が事件解決の見込みがないと認めたときです(著作権法109条2項)。相手が応じない、主張が平行線で歩み寄りが望めない場合などに打ち切られます。

Q5著作権トラブルを文化庁に相談できる?

著作権紛争解決あつせん制度を通じて、文化庁の専門委員に間に入ってもらうことができます。ただし一般的な法律相談窓口とは異なり、相手方を交えた紛争解決の手続です。

Q6あつせん委員にはどんな人がなる?

著作権に関し学識経験を有する者から文化庁長官が委嘱します(著作権法106条)。著作権実務に明るい専門家が務める点が、一般民事との大きな違いです。

Q7著作権侵害で裁判をしない解決方法は?

文化庁のあつせん(著作権法107条以下)、民事調停、当事者間の示談交渉、ADR機関の利用などがあります。費用と時間を抑えつつ非公開で解決できる選択肢があります。

Q8あつせんはどのくらいの期間がかかる?

あつせん自体に固有の法定期間はありません。当事者が歩み寄れば短期で終わり、見込みがなければ委員が早期に打ち切るため、裁判のように長期化しにくい設計です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1あつせんって、弁護士に頼む裁判と何が違うんですか?

あつせんは文化庁の専門委員が間に入る話し合いで、判決のような強制力はありません(著作権法109条)。非公開で、費用も裁判よりはるかに安く、著作権実務に明るい委員が要点を整理してくれます。ただし相手が応じなければ成立しません。業界裏話ヒント:弁護士でも著作権を専門に扱う人は多くなく、一般民事の感覚で受任されると的外れになることもある。あつせん委員は著作権に特化した専門家なので、争点が著作権そのものに絞られているケースでは、むしろ精度の高い交通整理が期待できる

Q2申し立てたら、相手は絶対に出てこないといけないんですか?

いいえ。あつせんは当事者双方の任意参加が原則で、相手に出席を強制する力はありません。相手が拒否すれば手続は始まらず、始まっても委員が見込みなしと判断すれば打ち切れます(109条2項)。業界裏話ヒント:だからこそ『あつせんを申し立てる』と相手に伝えること自体に交渉上の意味がある。応じれば穏便、拒めば『話し合いを蹴った側』という心証が、その後の訴訟での印象に響くことがある。出るか出ないかの判断自体が、すでに駆け引きの一部だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作権で揉めたら裁判しかない」と問いを立てた時点で、選択肢を一つ見落としている。裁判の手前に、文化庁のあつせんという行政の調停窓口がある。あなたが思っている二択は、最初から三択なのだ
  • あつせんという制度の存在は聞いたことがあっても、それが「強制力ゼロ」である深刻さを多くの人は理解していない。委員はあくまで仲介役で、判決のような拘束力はなく、相手が応じなければ何も決まらない。万能の解決手段だと期待すると、打ち切られた瞬間に梯子を外される
  • 「行政が間に入るのだから、申し立てれば相手は出てこざるを得ない」と思われがちだが、逆だ。あつせんは双方の任意参加が原則で、相手が拒否すれば手続は始まらない。出席を強制する力はない
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条文の役割109条:あつせんの実施と打ち切り(委員の職務)
手続の段階あつせんの実行中(仲介・要点整理・解決努力)
主体あつせん委員
効力・限界強制力なし、見込みがなければ打ち切り可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたがフリーのデザイナーで、納品したロゴを取引先が契約範囲を超えて他事業にも流用していたら? いきなり訴えれば取引関係は完全に切れる。あつせんなら非公開で、関係を壊さずに使用料の落としどころを探れる。専門委員が間に入るぶん、当事者だけの罵り合いより一気に話が進む
  • あなたの YouTube 動画に他人の写真が映り込み、権利者から内容証明が届いた。裁判は大げさだが無視もできない。あつせんは、第三者の専門家を間に立てて落ち着いて妥当性を判断してもらえる場になる
  • 相手が「来週までに示談しないと提訴する」と通告してきた。だがあつせんを申し立てても、相手が応じなければ委員は打ち切る。あつせんは双方の任意が前提で、片方が拒めば成立しない。この限界を知らずに頼ると、貴重な数週間を失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第109条(あつせん)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第109条の条文原文は「委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。」で始まります。
  3. 著作権法第109条は第七章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。