要点著作権法109条は、著作権紛争解決あつせん委員が当事者間をあつせんし、実情に即した解決に努めると定める。解決の見込みがなければ委員はあつせんを打ち切ることができる。
Q · 著作権で揉めたとき、裁判する前に使える公的な調停はある?
文化庁のあつせん委員による調停が使えます
著作権法109条により、文化庁の著作権紛争解決あつせん委員が当事者間に入り、双方の主張の要点を整理して実情に即した解決に努めます(1項)。裁判より低コスト・非公開で、著作権実務に明るい専門家が仲介します。ただし委員は解決の見込みがないと判断すればいつでもあつせんを打ち切ることができ(2項)、相手が応じなければ手続は成立しません。任意の話し合いを専門家が後押しする制度であり、強制力はない点に注意が必要です。
イラストを無断転載された、楽曲のサンプリングで揉めた、同人誌の権利関係でこじれた。こうした著作権トラブルで、あなたの頭にまず浮かぶのは「弁護士を立てて裁判か、泣き寝入りか」の二択だろう。だが第三の扉がある。文化庁に置かれた著作権紛争解決あつせん委員による調停だ。109条はこの委員の仕事を定める。委員は当事者の間に入り(あつせん)、双方の主張の要点を整理し、実情に即した解決を目指す(1項)。ここが肝心だが、委員は見込みがないと判断すれば、いつでも打ち切れる(2項)。つまりこの手続は強制力がなく、こじれ続けて時間を浪費する前に止まる仕組みになっている。一般の弁護士に著作権の専門家は多くないが、あつせん委員は著作権法の実務家だ。あなたが知っておくべきは、裁判の何分の一かの費用と時間で、非公開のまま、専門家を間に挟んで話し合える窓口が、最初から用意されているということだ。
著作権法109条は、著作権紛争解決あつせん委員の職務を定める規定である。委員は当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即した解決に努めるとともに、解決の見込みがないと認めるときはあつせんを打ち切ることができる。裁判外の任意かつ非公開の紛争解決手続として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
著作権の揉め事について、文化庁の専門委員が当事者の間に入り、双方の主張を整理して話し合いによる解決を目指す裁判外の手続です。根拠は著作権法109条で、非公開かつ低コストが特徴です。
裁判に比べてはるかに低コストとされますが、申請手数料や委員の実費などがかかる場合があります。具体的な金額は文化庁の最新案内で確認してください。
あつせんの申請手続は著作権法107条が定めます。相手方や紛争の内容を特定して文化庁長官に申請し、長官が委員にあつせんを付託します(108条)。
委員が事件解決の見込みがないと認めたときです(著作権法109条2項)。相手が応じない、主張が平行線で歩み寄りが望めない場合などに打ち切られます。
著作権紛争解決あつせん制度を通じて、文化庁の専門委員に間に入ってもらうことができます。ただし一般的な法律相談窓口とは異なり、相手方を交えた紛争解決の手続です。
著作権に関し学識経験を有する者から文化庁長官が委嘱します(著作権法106条)。著作権実務に明るい専門家が務める点が、一般民事との大きな違いです。
文化庁のあつせん(著作権法107条以下)、民事調停、当事者間の示談交渉、ADR機関の利用などがあります。費用と時間を抑えつつ非公開で解決できる選択肢があります。
あつせん自体に固有の法定期間はありません。当事者が歩み寄れば短期で終わり、見込みがなければ委員が早期に打ち切るため、裁判のように長期化しにくい設計です。
あつせんは文化庁の専門委員が間に入る話し合いで、判決のような強制力はありません(著作権法109条)。非公開で、費用も裁判よりはるかに安く、著作権実務に明るい委員が要点を整理してくれます。ただし相手が応じなければ成立しません。業界裏話ヒント:弁護士でも著作権を専門に扱う人は多くなく、一般民事の感覚で受任されると的外れになることもある。あつせん委員は著作権に特化した専門家なので、争点が著作権そのものに絞られているケースでは、むしろ精度の高い交通整理が期待できる
いいえ。あつせんは当事者双方の任意参加が原則で、相手に出席を強制する力はありません。相手が拒否すれば手続は始まらず、始まっても委員が見込みなしと判断すれば打ち切れます(109条2項)。業界裏話ヒント:だからこそ『あつせんを申し立てる』と相手に伝えること自体に交渉上の意味がある。応じれば穏便、拒めば『話し合いを蹴った側』という心証が、その後の訴訟での印象に響くことがある。出るか出ないかの判断自体が、すでに駆け引きの一部だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 109条:あつせんの実施と打ち切り(委員の職務) | — |
| 手続の段階 | あつせんの実行中(仲介・要点整理・解決努力) | — |
| 主体 | あつせん委員 | — |
| 効力・限界 | 強制力なし、見込みがなければ打ち切り可 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。