要点著作権法 107 条は、文化庁のあつせん申請者に実費を勘案した政令所定額の手数料納付を義務づける。申請者が国であるときは手数料を課さない。
Q · 著作権を侵害されたとき、文化庁のあつせんを使うといくらかかるの?
実費を勘案した政令所定の低額(裁判より桁違いに安い)
著作権法 107 条により、あつせんの申請者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付します。裁判の印紙代や弁護士の着手金とは桁が違う低額に抑えられており、被害額が小さい著作権トラブルでも費用倒れになりにくいのが特徴です。さらに 2 項は、申請者が国であるときは手数料を課さないと定めます。これは国庫から国庫へ金を動かす無意味を避ける整理であり、徴収の目的が収入確保ではなく実費の受益者負担にあることを示しています。
イラストを無断転載された、書いた記事が丸ごとパクられた、作曲した曲が許可なくCMに使われた。怒りはあるのに、弁護士に相談したら着手金だけで数十万円、被害額より高い。だから多くの創作者はスクショを握りしめたまま泣き寝入りする。だが、その選択肢の隣に、ほとんど誰も知らない扉がある。文化庁には著作権紛争解決のあつせん制度があり、著作権の専門家である委員が双方の間に入って調整してくれる。107条が示すのは、その扉の入場料が「実費を勘案して政令で定める額」、つまり裁判の印紙代や弁護士費用とは桁違いに低く抑えられているという事実だ。しかも2項は、申請する者が国であるときは手数料を取らないと定める。あなたが知っておくべきは、著作権トラブルの解決手段は訴訟だけではなく、被害額に見合った安い公的ルートが存在し、その入口の費用負担が制度的に低く設計されているということだ。
著作権法 107 条は、著作権紛争解決のあつせん申請に係る手数料を定める規定である。申請者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付する義務を負い、第 2 項により、その納付義務者が国である場合には本条は適用されない。あつせん制度全体(105 条以下)における費用負担の根拠規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
文化庁が設ける著作権紛争の行政的な解決手続です。著作権の専門委員が双方の間に入って調整します(著作権法 105 条以下)。訴訟より低コストで利用できます。
著作権法 107 条により、実費を勘案して政令で定める額です。裁判の印紙代や弁護士着手金とは桁違いに低く抑えられています。最新の額は政令でご確認ください。
文化庁に申請します(著作権法 106 条)。申請後、著作権の専門委員によるあつせんが行われ、合意できれば早期に解決します。
できます。文化庁の著作権紛争解決あつせんが代表的な公的ルートです。費用も時間も訴訟より小さく、被害額が小さい事件ほど有効です。
まず画面・URL・日時を証拠保全し、削除請求のほか、文化庁のあつせん申立てを検討します。被害額が小さい場合ほど低コストのあつせんが向いています。
あつせんは専門委員が間に入る簡易な行政手続、調停は裁判所での話し合い、裁判は判決で強制的に決着させる手続です。費用と拘束力が段階的に異なります。
必須ではありません。当事者本人で申請できますが、論点が複雑な場合は弁護士に相談すると有利です。費用を抑えたいときはまずあつせんを試す順序が効きます。
不法行為として民法 724 条により、損害および加害者を知った時から 3 年、行為時から 20 年で消滅時効にかかります。早期の証拠保全と申立てが有利です。
あります。文化庁の著作権紛争解決あつせん(著作権法105条以下)が低コストの選択肢です。手数料は実費を勘案して政令が定める額(107条)で、弁護士の着手金とは桁が違います。業界裏話ヒント: あつせんは合意ベースなので相手が応じなければ打ち切られますが、申し立てた事実と相手の対応記録は、その後の訴訟で「誠実に解決を試みた」証拠として効きます。まず安いルートを通すこと自体が、後の交渉カードになる
相手が応じなければあつせんは打ち切られます(著作権法109条)。ただし著作権の専門委員が中立の立場で間に入ることで、当事者だけのやり取りより相手が動きやすくなります。業界裏話ヒント: 多くの著作権トラブルは、相手も内心では裁判沙汰を避けたいのが本音です。SNSでの泥仕合ではなく、公的なあつせんという中立の土俵を先に示すと、相手が乗ってくる確率が上がる。決裂しても争点が整理され、次に進む訴訟が速くなります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 107 条:あつせん申請の手数料(実費勘案・政令所定) | — |
| 手続上の位置づけ | 申請に伴う費用負担の根拠 | — |
| 当事者の負担 | 金銭負担(国の申請なら免除) | — |
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