熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

著作権法 第107条(手数料)

クイックジャンプ
  1. あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 107 条は、文化庁のあつせん申請者に実費を勘案した政令所定額の手数料納付を義務づける。申請者が国であるときは手数料を課さない。

Q · 著作権を侵害されたとき、文化庁のあつせんを使うといくらかかるの?

実費を勘案した政令所定の低額(裁判より桁違いに安い)

著作権法 107 条により、あつせんの申請者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付します。裁判の印紙代や弁護士の着手金とは桁が違う低額に抑えられており、被害額が小さい著作権トラブルでも費用倒れになりにくいのが特徴です。さらに 2 項は、申請者が国であるときは手数料を課さないと定めます。これは国庫から国庫へ金を動かす無意味を避ける整理であり、徴収の目的が収入確保ではなく実費の受益者負担にあることを示しています。

解説

イラストを無断転載された、書いた記事が丸ごとパクられた、作曲した曲が許可なくCMに使われた。怒りはあるのに、弁護士に相談したら着手金だけで数十万円、被害額より高い。だから多くの創作者はスクショを握りしめたまま泣き寝入りする。だが、その選択肢の隣に、ほとんど誰も知らない扉がある。文化庁には著作権紛争解決のあつせん制度があり、著作権の専門家である委員が双方の間に入って調整してくれる。107条が示すのは、その扉の入場料が「実費を勘案して政令で定める額」、つまり裁判の印紙代や弁護士費用とは桁違いに低く抑えられているという事実だ。しかも2項は、申請する者が国であるときは手数料を取らないと定める。あなたが知っておくべきは、著作権トラブルの解決手段は訴訟だけではなく、被害額に見合った安い公的ルートが存在し、その入口の費用負担が制度的に低く設計されているということだ。

法的な位置づけ

著作権法 107 条は、著作権紛争解決のあつせん申請に係る手数料を定める規定である。申請者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付する義務を負い、第 2 項により、その納付義務者が国である場合には本条は適用されない。あつせん制度全体(105 条以下)における費用負担の根拠規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1著作権のあつせんとは何ですか?

文化庁が設ける著作権紛争の行政的な解決手続です。著作権の専門委員が双方の間に入って調整します(著作権法 105 条以下)。訴訟より低コストで利用できます。

Q2著作権あつせんの手数料はいくらですか?

著作権法 107 条により、実費を勘案して政令で定める額です。裁判の印紙代や弁護士着手金とは桁違いに低く抑えられています。最新の額は政令でご確認ください。

Q3著作権あつせんはどこに申請しますか?

文化庁に申請します(著作権法 106 条)。申請後、著作権の専門委員によるあつせんが行われ、合意できれば早期に解決します。

Q4著作権トラブルは裁判以外で解決できますか?

できます。文化庁の著作権紛争解決あつせんが代表的な公的ルートです。費用も時間も訴訟より小さく、被害額が小さい事件ほど有効です。

Q5イラストを無断転載されたらどうすればいい?

まず画面・URL・日時を証拠保全し、削除請求のほか、文化庁のあつせん申立てを検討します。被害額が小さい場合ほど低コストのあつせんが向いています。

Q6あつせんと調停と裁判の違いは?

あつせんは専門委員が間に入る簡易な行政手続、調停は裁判所での話し合い、裁判は判決で強制的に決着させる手続です。費用と拘束力が段階的に異なります。

Q7著作権あつせんに弁護士は必要ですか?

必須ではありません。当事者本人で申請できますが、論点が複雑な場合は弁護士に相談すると有利です。費用を抑えたいときはまずあつせんを試す順序が効きます。

Q8著作権侵害の損害賠償の時効はいつまでですか?

不法行為として民法 724 条により、損害および加害者を知った時から 3 年、行為時から 20 年で消滅時効にかかります。早期の証拠保全と申立てが有利です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士に頼むお金がないんですが、それでも著作権侵害をちゃんと訴える方法ってありますか?

あります。文化庁の著作権紛争解決あつせん(著作権法105条以下)が低コストの選択肢です。手数料は実費を勘案して政令が定める額(107条)で、弁護士の着手金とは桁が違います。業界裏話ヒント: あつせんは合意ベースなので相手が応じなければ打ち切られますが、申し立てた事実と相手の対応記録は、その後の訴訟で「誠実に解決を試みた」証拠として効きます。まず安いルートを通すこと自体が、後の交渉カードになる

Q2あつせんって、結局相手が無視したら意味ないんじゃないですか?

相手が応じなければあつせんは打ち切られます(著作権法109条)。ただし著作権の専門委員が中立の立場で間に入ることで、当事者だけのやり取りより相手が動きやすくなります。業界裏話ヒント: 多くの著作権トラブルは、相手も内心では裁判沙汰を避けたいのが本音です。SNSでの泥仕合ではなく、公的なあつせんという中立の土俵を先に示すと、相手が乗ってくる確率が上がる。決裂しても争点が整理され、次に進む訴訟が速くなります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作権を侵害されたら裁判で戦うしかない」と問いを立てた時点で、選択肢を自分で狭めている。問いの立て方が誤っている。訴訟の手前に、文化庁の専門委員が調整するあつせんという行政手続があり、費用も時間も桁違いに小さい
  • あつせんが安いことは知っていても、その手数料が「実費を勘案して」政令で定める額に縛られている深さまでは知らない人が多い。裁判の印紙代・弁護士着手金と比べた差は、被害額が数万から数十万円規模の小さな事件ほど、訴えるか諦めるかの分水嶺になる
  • 「行政の手続なら手数料を取られて当然」と思いがちだが、107条2項は申請者が国であるときは手数料を課さないと定める。つまりこの手数料は国庫の収入を増やすためではなく、利益を受ける申請者に実費を負担させる整理にすぎない。徴収そのものが目的ではない
dimensionthisArticlealternatives
規律する内容107 条:あつせん申請の手数料(実費勘案・政令所定)
手続上の位置づけ申請に伴う費用負担の根拠
当事者の負担金銭負担(国の申請なら免除)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • pixivに上げた自分のイラストが、見知らぬ通販サイトでグッズ化されて売られていた。販売差し止めと賠償をしたいが、弁護士費用を考えると赤字になる。文化庁のあつせんなら、低額の手数料で専門の委員に間に入ってもらえる。被害額が小さい事件ほど、この費用差が決着できるかどうかを分ける
  • もし、あなたが運営するメディアの記事が他社サイトに無断で全文転載されていたら、どう動く? 内容証明を送っても無視されたとき、訴訟の前段階として著作権あつせんを申し立てるルートがある。公的手続に乗せた途端、相手の態度が変わることは珍しくない
  • 二次創作の同人誌をめぐって、元の絵師と頒布者がもめている。当事者同士のDMでは感情戦になるだけだ。第三者の専門委員を挟むあつせんなら、論点を冷静に整理できる
  • あなたが他人の写真をブログに使い、権利者からあつせんの申立通知が届いた。応じる義務はないが、決裂して訴訟になれば費用も時間も跳ね上がる。返答期限が迫る数日のうちに、引用(著作権法32条)に当たるか、ライセンスの有無を確認して臨むかどうかで結末が変わる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第107条(手数料)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第107条の条文原文は「あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」で始まります。
  3. 著作権法第107条は第七章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。