この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。
要点著作権法111条は、文化庁のあつせん制度について、第6章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項を政令に委任する規定である。委任範囲は細目的事項に限られる。
Q · 著作権でモメたとき、裁判以外に使える公的な手続はありますか?
文化庁のあつせん制度が使えます
著作権法第6章は、文化庁に置かれるあつせん委員による紛争解決の仕組みを定めています。第111条は、この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項を政令で定めると規定する委任規定です。つまり申請の仕方や委員の関与といった実務上最も知りたい細目は、著作権法本体ではなく著作権法施行令の側に書き込まれています。制度を実際に使うには、条文から政令まで下りて確認する必要があります。
著作権でトラブルになったら裁判しかない、と多くの人は思い込んでいる。だが著作権法第6章には、文化庁が「あつせん委員」を立てて当事者の間を取り持つ紛争処理の仕組みが用意されている。そして第111条は、その制度を実際に動かすための細かいルール、つまりあつせんの手続や委員に関して必要な事項を、法律本体ではなく政令(著作権法施行令)に委ねると宣言する条文だ。一見すると事務的な委任規定にすぎない。だが裏を返せば、あなたが著作権の争いに巻き込まれたとき、訴訟という重くて高い扉の手前に、もう一つ軽い扉が置かれているという事実を指し示している。その扉の鍵穴の形は、この条文をたどって政令まで下りて初めて見えてくる。条文を読み飛ばす人は、扉があること自体に気付かない。
著作権法第111条は、同法第6章が定める著作権紛争解決あつせん制度について、同章に規定する事項のほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項を政令に委任する規定である。委任の範囲は手続的・細目的事項に限定され、制度の骨格自体は法律の側に維持される。
著作権法第6章のあつせん制度について、同章に定めるもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項を政令に委任する規定です。制度の細目は著作権法施行令にあります。
文化庁が窓口です。著作権法第6章が制度の骨格を定め、申請手続の細目は111条の委任を受けた政令に置かれています。利用前に現行の施行令を確認してください。
一般に訴訟より費用と期間の負担は軽いとされます。ただし手数料や運用の詳細は政令で定まるため、申請前に文化庁の案内で現行の条件を確認する必要があります。
当事者が合意に達すれば民法695条の和解契約として拘束力を持ちます。ただし確定判決と異なり、そのままでは強制執行はできません。
法律が内閣の定める命令(政令)に細目の決定を委ねることです。憲法73条6号が根拠で、委任範囲を限定することで白紙委任を避けています。
e-Gov 法令検索で全文を閲覧できます。111条が委ねるあつせんの手続や委員に関する規定は、施行令の紛争処理関係の条項に置かれています。
あつせんは当事者の合意を基礎とする手続であり、相手方が応じなければ進みません。強制力のある解決を求めるなら訴訟を検討することになります。
あつせんは中立の委員が合意形成を手助けする手続です。裁判所の調停や仲裁機関の仲裁とは根拠法も効力も異なり、あつせん合意は和解契約として扱われます。
そうとは限りません。著作権法第6章は文化庁の紛争処理あつせん制度を定めており、第111条はその手続や委員に関する細目を政令に委ねています。当事者が望めば、訴訟の前に中立のあつせん委員に間を取り持ってもらえます。業界裏話ヒント:この制度は訴訟に比べて費用も時間も格段に軽い一方、利用件数が非常に少なく知名度も低い。弁護士でも著作権を専門にしていなければ提案しないことがある。だからこそ、自分から名前を出せると交渉の流れを変えられる
あつせんで当事者が合意に達すれば、その合意は民法上の和解契約(民法695条)として両者を拘束します。ただし裁判の確定判決と違い、相手が破ったときに直ちに強制執行できるわけではない点には注意が要ります。業界裏話ヒント:合意内容を後で確実にしたいなら、あつせんでまとめた条件を公正証書にしておく、あるいは別途裁判上の和解や調停の形に乗せ替えるという二段構えがある。これを知っているかどうかで、合意の実効性が大きく変わる
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| 条文の役割 | 著作権法111条:あつせんの手続及び委員に関する細目を政令へ委任 | — |
| 読者が得られる情報 | 細目がどこに書かれているか(=著作権法施行令)の道案内 | — |
| 単独で実務に使えるか | 使えない。政令まで下りて初めて手続が分かる | — |
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