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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第95条の2(譲渡権)

  1. 実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
  2. 2.前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
  3. 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
  4. 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
  5. 3.第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
  6. 第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
  7. 第百三条において準用する第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
  8. 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
  9. 第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
  10. 国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第95条の2(譲渡権)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第95条の2の条文原文は「実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。」で始まります。
  3. 著作権法第95条の2は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。