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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第95条の3(貸与権等)

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  1. 実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
  2. 2.前項の規定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。
  3. 3.商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
  4. 4.第九十五条第五項から第十四項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第十項中「放送事業者等」とあり、及び同条第十二項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の三第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
  5. 5.第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第九十五条第五項の団体によつて行使することができる。
  6. 6.第九十五条第七項から第十四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 95 条の 3 は、実演家が商業用レコードの貸与を差し止められる専有権を定め、発売から最長 12 か月の範囲の期間経過後は、貸レコード業者への相当な額の報酬請求権に切り替わる。

Q · 新作 CD がしばらくレンタル店に並ばないのは、法律で決まっているの?

はい。実演家が発売後一定期間レンタルを止められるからです

著作権法 95 条の 3 により、実演家はその実演が録音された商業用レコードの貸与を専有します。発売から政令で定める期間(最長 12 か月の範囲)内は貸与を差し止められますが、この期間を過ぎると専有権は失われ、代わりに貸レコード業者へ相当な額の報酬を請求できる権利に切り替わります。報酬は指定管理団体を通じて一括で徴収・分配される仕組みです。

解説

TSUTAYA や GEO の棚に、発売されたばかりの新譜 CD が並んでいないのを不思議に思ったことはないか。あれは在庫切れでも仕入れの遅れでもない。法律が、発売から一定期間はレンタルを止める権利を実演家、つまり歌手や演奏者本人に与えているからだ。著作権法 95 条の 3 は二段構えになっている。発売から政令で定める期間(最長 12 か月)の間、実演家は「貸すな」と言える専有権を握る。この期間を過ぎた CD は止められなくなるが、今度は貸レコード業者が実演家に相当な額の報酬を払う義務を負う。つまり前半は「拒否できる権利」、後半は「お金を取れる権利」。あなたが演者なら、自分の実演が録音された CD がレンタルされるたび、本来お金が入る仕組みがここにある。受け取れていないなら、それは権利を行使していないだけだ。

法的な位置づけ

著作権法 95 条の 3 は、実演家の貸与権を定める規定である。実演家は、その実演が録音された商業用レコードの貸与により公衆へ提供する権利を専有し、発売から政令で定める期間の経過後は、この専有権が貸レコード業者に対する報酬請求権へと転化する。著作隣接権に属する経済的権利の一つとして位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1貸与権とは?

実演家が、自分の実演が録音された商業用レコードの貸与により公衆へ提供する権利を専有する著作隣接権上の権利です。著作権法 95 条の 3 が根拠で、発売直後は差止め、期間経過後は報酬請求権となります。

Q2レンタルCD はいつから借りられる?

発売日から政令で定める期間(最長 12 か月の範囲内)を過ぎると、貸レコード業者は貸与できます。この期間は作品や政令改正で異なるため一律ではありません。

Q3実演家が受け取る報酬はいくら?

期間経過後のレンタルにつき「相当な額」と定められ、具体額は指定管理団体と貸レコード業者の取り決めで決まります。個別交渉ではなく団体経由で一括徴収・分配されます。

Q4実演家の貸与権はいつまで続く?

報酬請求権は著作隣接権の存続期間内の実演に限られます。差止められる専有権自体は、発売から政令で定める期間(最長 12 か月の範囲)に限定されます。

Q5図書館の CD 貸出は著作権的に問題ない?

問題ありません。95 条の 3 は営業として行う貸レコード業者を対象とし、非営利・無料の貸与は権利制限(38 条 4 項、102 条で準用)で外れます。

Q6中古 CD を売るのと貸すのは何が違う?

売却は譲渡権が最初の販売で消尽するため自由ですが、貸与にした瞬間 95 条の 3 の貸与権が立ち上がります。同じ CD でも売ると貸すで適用される権利が違います。

Q7海外でレンタルされた場合も報酬を請求できる?

その国の法律と条約次第で、日本の 95 条の 3 がそのまま及ぶわけではありません。国内のレンタルとは扱いが大きく変わるため、個別に確認が必要です。

Q8実演家の報酬を管理する団体はどこ?

報酬を受ける権利は指定された管理団体を通じて行使されます(95 条 5 項を準用)。委任・登録していないと徴収されても本人に届かないため、登録状況の確認が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1新作 CD ってなんですぐレンタルできないんですか?

実演家とレコード製作者が、発売から一定期間レンタルを禁止できる専有権を持っているからです(95 条の 3 第 1 項、97 条の 3)。その期間は政令で定められ、最長 12 か月の範囲内です。期間を過ぎれば貸せますが、今度は報酬支払い義務に切り替わります。業界裏話ヒント:この禁止期間は邦盤と洋盤で扱いが異なってきた歴史があり、政令改正で動くことがある。「いつから借りられるか」は作品ごとに違うので、一律ではない

Q2ミュージシャンですが、自分の曲のレンタルでお金ってもらえるんですか?

もらえます。期間経過後のレンタルについて、貸レコード業者は実演家に相当な額の報酬を払う義務があります(95 条の 3 第 3 項)。ただし請求は実演家個人ではなく、指定された権利管理団体を通じて一括で行われます(95 条 5 項を準用)。業界裏話ヒント:この報酬は団体に委任・登録していないと、徴収はされても自分の口座まで届かない。受け取れていない演者の多くは、権利がないのではなく登録していないだけだ

Q3レンタルした CD を返さずコピーしたら、この条文違反ですか?

95 条の 3 は「貸す」行為に関する条文なので、コピーそのものはこの条文の問題ではありません。私的使用目的の複製は別の条文(30 条、著作隣接権には 102 条で準用)で扱われ、目的を超えれば複製権の侵害になります。業界裏話ヒント:問いの立て方を間違えやすい論点。貸与権・複製権・公衆送信権はそれぞれ別の権利として走っており、一つの行為が複数を同時に侵害することもある

Q4サブスクやダウンロード配信には、この貸与権は関係ないんですか?

関係ありません。95 条の 3 の貸与は CD という物理的なレコードの貸し借りを対象とします。配信は「公衆送信」にあたり、実演家の送信可能化権(92 条の 2)という別の権利で規律されます。業界裏話ヒント:レンタルとサブスクは収益の入口がまったく別系統。レンタルが減ってもサブスクの権利は別建てで動くので、自分の収入源がどの条文に紐づくかを分けて把握しておくと取りこぼしが減る

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

  • 貸与権という言葉は知っていても、それが「専有権」と「報酬請求権」の二階建てだと知らない人が多い。期間内なら差し止められるが、期間を過ぎたら止められない。代わりに報酬が発生する。この切り替わりを知らないと、止められない時期に「レンタルをやめさせろ」と無駄に争い、本来取れる報酬を取り逃す
  • 「レンタルされたら丸損」という前提そのものが間違っている。期間経過後のレンタルは、止めることではなく報酬を回収することが正解。立てるべき問いは「どうやめさせるか」ではなく「どの団体に委任すれば報酬が自動で入るか」だ
  • あなたから見れば「たかが CD 一枚のレンタル」でも、法律から見れば実演家・レコード製作者・作詞作曲家の三者それぞれに別個の権利が走っている。一回のレンタルが三本の権利を同時に動かしている。自分の取り分だけ見ていると、全体像を見落とす
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権利の主体95 条の 3:実演家(歌手・演奏者)
対象実演が録音された商業用レコードの貸与
期間内(発売直後)の効力貸与を差し止められる専有権
期間経過後の効力相当な額の報酬請求権に転化

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがバンドのボーカルで、メジャーデビュー作がリリースされた。発売三か月後、友人から「お前の CD、まだレンタル屋に置いてなかったよ」と言われる。それは売れていないからではない。あなた(実演家)の貸与権が、その期間レンタルをブロックしているからだ。リリース前にこの権利の存在を知っているかどうかで、事務所との契約交渉での立ち位置が変わる
  • レンタル CD 店を開業しようとしている。発売直後の新譜を仕入れて即レンタルに回そうとすると、期間内は実演家の専有権に触れる。期間経過後でも、報酬支払いを怠れば著作隣接権侵害になる。仕入れ表より先に、報酬支払いの契約を確認すべきだ
  • もし、あなたの演奏が入った CD が海外で勝手にレンタルされていたら、日本の 95 条の 3 で報酬を請求できるのか。答えはその国の法律と条約次第で、国内のレンタルとは話がまったく変わる
  • 新譜の発売日が来週。あなたが所属事務所の権利担当なら、貸与の可否を団体経由でいつ表明するか、もう動いていないと間に合わない
  • サブスク全盛でレンタル CD なんて時代遅れと思っていたら、図書館の CD 貸出は別枠の扱い。営利の貸レコード業者と非営利の図書館では、適用される条文が違う。あなたが普段タダで借りているのは、この線引きの内側にいるからだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第95条の3(貸与権等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第95条の3の条文原文は「実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。」で始まります。
  3. 著作権法第95条の3は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第95条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。