廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の4(虚偽の管理票の交付等の禁止)
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- 第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項又は同条第四項若しくは第五項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
- 2.前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。ただし、次条第一項に規定する電子情報処理組織使用義務者又は同条第二項に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し、同条第一項に規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者及び処分受託者にあつては、この限りでない。
- 3.運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、前条第三項若しくは第四項の送付又は次条第三項の報告をしてはならない。
- 4.処分受託者は、前条第四項前段若しくは第五項若しくは次条第六項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付又は同条第五項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、前条第五項の送付若しくは次条第四項の報告又は同条第六項の送付をしてはならない。
この条文の基本情報
虚偽の管理票の交付等の禁止とは何ですか?
定義虚偽の管理票の交付等の禁止とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の4に定められた規定で、「第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の4(虚偽の管理票の交付等の禁止)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の4の条文原文は「第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の4は第一節 産業廃棄物の処理に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第12条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/12_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法12条の4は、産業廃棄物の処理業者によるマニフェストの虚偽交付、管理票なしでの引渡し受領、処理終了前の終了報告などを禁じ、違反は27条の2で処罰される。
Q · マニフェストに、処分が終わる前の日付で「処分終了」と書いて返したら違法ですか?
違法。1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象
廃棄物処理法12条の4第3項は、運搬受託者・処分受託者が、受託した産業廃棄物の運搬または処分を終了していないのに、管理票の写しの送付や電子マニフェストの終了報告をすることを禁じています。違反すると27条の2により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となり、法人にも両罰規定(32条)で罰金が科されます。罰金刑を受けると処理業の許可の欠格要件にも関わるため、「月末にまとめて記入」という慣行は大きなリスクです。
解説
産業廃棄物の世界では、ゴミよりも先に紙が動く。管理票(マニフェスト、廃棄物が誰の手を経てどこで処分されたかを追跡する伝票)である。排出事業者が交付し、収集運搬業者と処分業者が控えを返送する。これで「確かに処理された」ことを証明する仕組みだ。12条の4は、この紙を偽る四つの手口を名指しで禁じている。①受託もしていないのに、許可業者が虚偽の管理票を交付する(空伝票)。②管理票を受け取らないまま廃棄物を積む(電子マニフェストの場合を除く)。③運搬や処分が終わる前に「終わった」と送付・報告する。④中間処理業者が、最終処分の完了通知を受け取る前に「最終処分済み」と送付する。違反すれば、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(27条の2)。法人にも罰金が科される(32条)。あなたが業者側なら、「月末にまとめて終了日を書く」という現場の慣行そのものが犯罪の構成要件に当たりうる。あなたが排出側なら、返ってきた伝票の日付の不自然さが、不法投棄に巻き込まれる前の唯一の警報になる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法第12条の4は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の真実性を担保するため、処理業者および受託者による四類型の行為を禁止する規定である。すなわち、受託のない虚偽管理票の交付、管理票の交付を受けない引渡しの受領、運搬・処分終了前の終了送付・報告、最終処分終了の確認前の最終処分終了送付・報告である。
よくある質問 AI による整理
Q1マニフェストの虚偽記載とは何ですか?
産業廃棄物管理票に事実と異なる内容を記載・送付・報告することです。廃棄物処理法12条の4は、処理業者側の四つの類型を名指しで禁じています。
Q2マニフェスト虚偽記載の罰則は?
12条の4違反は27条の2により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。32条の両罰規定で法人にも罰金が科されます。
Q3マニフェストを受け取る前に廃棄物を積んだら違法?
紙マニフェストの交付が必要な場面では、交付を受けずに引渡しを受けること自体が12条の4第2項違反です。電子マニフェストで報告を求められている場合は例外です。
Q4中間処理業者は最終処分の完了をいつ報告できる?
最終処分業者から最終処分終了の管理票の写しまたは通知を受けてからです。受け取る前に最終処分終了を送付・報告すると12条の4第4項違反になります。
Q5空伝票とは何ですか?
運搬・処分を受託していないのに、処理業者が虚偽の記載をして交付する管理票のことです。12条の4第1項が禁止しています。
Q6マニフェスト違反で処理業の許可は取り消される?
廃棄物処理法違反で罰金以上の刑を受けると、許可の欠格要件に該当しうるため、許可取消や一定期間の再取得不可につながるおそれがあります。
Q7マニフェスト虚偽記載の時効はいつまで?
法定刑が1年以下の拘禁刑または罰金のため、公訴時効は犯罪行為の終了から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
Q8電子マニフェストでも虚偽報告は処罰される?
処罰されます。12条の4第3項・第4項は、12条の5に基づく電子マニフェストの終了報告も対象としているためです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1現場じゃみんな月末にまとめて終了日を書いてるんですけど、それもアウトなんですか?
実際に運搬や処分が終わる前に「終了」として送付すれば、12条の4第3項違反です。慣行だったことは免罪符になりません。実務のポイント:立入検査では、管理票の日付と計量票や運行記録の日付を突き合わせるのが定番の手法です。書類同士の食い違いが、そのまま違反の証拠になります
Q2業者がウソのマニフェストを返してきた場合、うちの会社まで処罰されるんですか?
虚偽の交付や送付の刑事責任は業者にあります(12条の4、27条の2)。ただし、排出事業者が確認を怠っていれば、確認と報告の義務違反や措置命令(19条の5)の問題になりえます。実務のポイント:不法投棄が起きたとき、行政はまず資力のある排出事業者に撤去を求めがちです。照会した書面を残していたかどうかで、その後の対応が分かれます
Q3電子マニフェストなら、紙を受け取らずに積んでも大丈夫なんですよね?
12条の4第2項ただし書により、電子マニフェスト(12条の5)で終了報告を求められている受託者は、紙の管理票がなくても引渡しを受けられます。ただし、排出事業者側の登録が済んでいることが前提です。実務のポイント:登録が期限内に行われているか、積む前にスマホの画面で確認するドライバーは少数派です。確認した記録があれば、後で責任の所在をはっきりさせられます
間違えやすい点 AI による整理
- 「マニフェストは事務書類で、多少の日付ずれは形式違反にすぎない」と思われている。実際は、運搬や処分の終了前に送付・報告すれば27条の2の刑事罰の対象になる。そのうえ罰金刑を受ければ、廃棄物処理法の許可の欠格要件(14条5項2号イ、7条5項4号)に当たり、許可は取り消され、5年間は再取得できない。数日分の前倒し記入が、会社そのものを消しうる
- 「不正をしたのは業者だから、排出事業者の自分は被害者だ」という立ち位置そのものが危うい。法律から見ると、排出事業者は自社の廃棄物を最後まで見届ける責任を負う(3条、12条7項)。虚偽の管理票に気付けたはずなのに放置していれば、業者の違反はあなたの管理義務違反の問題にすり替わる
- 電子マニフェスト(JWNET)にすれば偽装は起きないと思われがちだが、12条の4第3項・第4項は電子の「報告」も対象にしている。入力するのは人である。システムはタイムスタンプを残すが、現場の真実までは保証しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象者 | 12条の4:収集運搬業者・処分業者、運搬受託者・処分受託者 | 12条の3:主に管理票を交付する排出事業者と、送付する受託者 12条の5:電子マニフェストの使用義務者・使用事業者と受託者 |
| 規範の性質 | 虚偽交付・未交付の受領・前倒しの送付/報告などの禁止 | 紙マニフェストの交付・送付・保存・確認の義務 情報処理センター経由の登録・報告の義務 |
| 違反時の効果 | 27条の2による刑事罰(32条の両罰規定あり) | 交付・記載・保存義務違反に対する罰則および勧告・命令 登録・報告義務違反に対する罰則および勧告・命令 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は事業廃棄物の産出・清除・処理状況を網路で申報させ、申報不実や業務上文書への虚偽記載を刑事罰の対象とする。紙の伝票よりも行政への申報を軸にした構造である
ドイツは危険廃棄物について電子的な証明手続(eANV)を義務付ける。管理の対象は日本の産業廃棄物全般より狭い
フランスは危険廃棄物等に bordereau de suivi(追跡伝票)を義務付け、電子化(Trackdéchets)が進められている
米国は有害廃棄物にマニフェスト制度を設け、マニフェストへの虚偽記載を連邦刑事罰の対象とする。一般の産業廃棄物は主に州法の規律となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 解体現場で元請の担当者に「マニフェストは明日事務所で渡すから、とりあえず積んで出して」と言われた。紙マニフェストが必要な場面なら、ここで積んだ時点で、運搬したドライバー側が12条の4第2項違反の当事者になる。「言われたから積んだ」は通らない
- 処分場の事務担当として、繁忙期に処分より先に D 票(処分終了の控え)の終了日を記入して返送してきた。書いた日付に実際は処分が終わっていなければ、第3項違反になる。事務処理を効率化したつもりの工夫が、会社の許可を危うくする
- 中間処理業者として、焼却灰を最終処分場へ回した。最終処分場から完了通知が届いていないのに、排出事業者の催促に負けて E 票を「最終処分終了」で返した。もし最終処分場がその灰を不法投棄していたら、どうなる? 虚偽の送付をしたあなたの会社も、事件の連鎖から抜けられない
- 排出事業者の総務担当。交付から90日たっても B2票と D 票が戻ってこない。確認期限を過ぎたら、30日以内に状況を把握して措置を講じ、都道府県知事に報告しなければならない(施行規則の定め、最新の改正状況をご確認ください)。放置すると、不法投棄の撤去を命じる措置命令(19条の5)の対象に自社が含まれうる
- 受託契約のない業者から、見覚えのない管理票が自社名で回ってきた。空伝票だ。業者名と許可番号の記録が、あとで身を守る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 期限までに返送されない票、日付が不自然な票を洗い出し、該当する業者と委託契約書を特定する2. 業者に書面で処分の実績(計量票、処分場の受入記録)の提示を求め、回答を保存する3. 確認期限を過ぎた分は、施行規則に従って都道府県知事へ報告する4. 虚偽が疑われるなら、委託を止め、別の許可業者へ切り替える。管理票と契約書は5年間保存する
訴えられた側:1. 行政の立入検査(19条)で指摘されたら、社内で記入の流れを時系列で再現し、意図的な偽装か事務の誤りかを切り分ける2. 計量票や車両の運行記録など、実際の処分日を示す客観資料を集める3. 前倒し記入の慣行を直ちにやめさせ、再発防止策を文書で整える4. 許可取消に直結する欠格要件の問題があるため、早い段階で廃棄物処理法に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):罰則(27条の2、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の公訴時効は、犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。管理票の保存義務は5年。排出事業者の返送確認期限は、原則として交付日から B2票・D 票が90日、E 票が180日(特別管理産業廃棄物は B2票・D 票が60日)。いずれも最新の改正状況をご確認ください
学説
一般的理解:刑法上、私文書の虚偽記載(無形偽造)は原則として処罰されない。本条と27条の2は、管理票という追跡記録に限り、処理業者側の虚偽の交付・送付・報告を特別に処罰対象とすることで、その空白を補うものと理解されている。
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