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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

水質汚濁防止法 第20条の4(他の法律の適用)

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第十九条第一項に規定する損害賠償の責任について鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の適用があるときは、当該各法律の定めるところによる。

この条文の基本情報

他の法律の適用とは何ですか?

定義他の法律の適用とは、水質汚濁防止法第20条の4に定められた規定で、「第十九条第一項に規定する損害賠償の責任について鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の適用があるときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第20条の4(他の法律の適用)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第20条の4の条文原文は「第十九条第一項に規定する損害賠償の責任について鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の適用があるときは…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第20条の4は第四章 損害賠償に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第20条の4の前の条は水質汚濁防止法第20条の3です。
  7. 水質汚濁防止法第20条の4の次の条は水質汚濁防止法第20条の5です。
  8. 水質汚濁防止法第20条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第20条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/20_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点水質汚濁防止法20条の4は、同法19条1項の無過失責任について鉱業法または水洗炭業に関する法律が適用される場合、それらの法律の定めによると規定する。

Q · 上流の鉱山から出た水で被害を受けたら、水質汚濁防止法で賠償請求するの?

鉱山由来なら鉱業法が優先し、財産被害も無過失で請求できる

水質汚濁防止法20条の4により、同法19条1項の無過失責任について鉱業法または水洗炭業に関する法律の適用があるときは、それらの法律の定めによります。水濁法19条1項の対象は有害物質による生命・身体の被害に限られますが、鉱業法109条は坑水・廃水の放流等による損害を広く無過失責任の対象とします。賠償方法(鉱業法113条)や消滅時効(同115条)も鉱業法の規定に従うため、まず排出元の法的分類を確認することが出発点になります。

解説

公害被害の無過失責任といえば水質汚濁防止法19条、と覚えている人ほど見落とす一行がある。汚水の出どころが鉱山の坑水や水洗炭の廃水だった場合、水濁法の損害賠償ルールは後ろに下がり、鉱業法または水洗炭業に関する法律が前に出る。本条はその交通整理である。影響は小さくない。水濁法19条1項が救済するのは人の生命・身体の被害だけで、田んぼや養殖場といった財産の被害は対象外である。これに対し鉱業法109条は、坑水や廃水の放流などで生じた損害を広く無過失責任の対象にしている。賠償の方法(鉱業法113条)や時効(同115条)にも鉱業法独自のルールがある。つまり、被害の原因が工場なのか鉱山なのかによって、使う条文、請求できる損害の範囲、時効の数え方がまとめて入れ替わる。上流に休廃止鉱山がある地域では、最初に確認すべきは水の成分より、排出元が法律上どう分類されるかである。

法的な位置づけ

水質汚濁防止法20条の4は、同法19条1項に定める事業者の無過失損害賠償責任と、鉱業法および水洗炭業に関する法律が定める賠償責任との適用関係を調整する規定である。後二者の適用がある場合には、それぞれの法律の定めが優先して適用され、水質汚濁防止法の損害賠償規定は後退する。

よくある質問 AI による整理

Q1水質汚濁防止法20条の4とは?

水濁法19条1項の無過失賠償責任について、鉱業法や水洗炭業に関する法律が適用される場合はそちらの規定によると定める調整規定です。

Q2鉱害 賠償 根拠法は何ですか?

鉱山の坑水・廃水や掘削等による損害は、鉱業法109条が鉱業権者の無過失責任を定めています。水濁法20条の4によりこちらが優先します。

Q3休廃止鉱山の坑廃水被害 誰に請求できる?

鉱業法109条は、鉱業権消滅後に生じた損害について消滅時の鉱業権者等に責任を負わせる規定を置いています。鉱業原簿で過去の権利者をたどるのが出発点です。

Q4鉱害賠償の時効 いつまで?

鉱業法115条によります。損害と賠償義務者を知った時から3年、損害発生時から20年が基本で、進行中の損害には特則があります。最新の条文を必ず確認してください。

Q5水濁法の無過失責任 農作物被害に使える?

使えません。水濁法19条1項は有害物質による人の生命・身体の被害に限られます。鉱山由来であれば鉱業法109条で財産被害も無過失責任の対象になり得ます。

Q6水洗炭業に関する法律とは?

石炭を水で洗って選別する水洗炭業を規制する昭和33年の法律で、事業者の損害賠償責任も定めています。本条はこの法律の賠償規定も優先させています。

Q7鉱害賠償は金銭以外でも請求できる?

鉱業法113条は金銭賠償を原則としつつ、一定の場合に原状回復を請求できる余地を認めています。水濁法の枠組みとは賠償方法の考え方が異なります。

Q8工場と鉱山の両方が汚染源の場合は?

排出元ごとに適用法が分かれ得ます。鉱山分は鉱業法、工場分は水濁法19条や民法709条・719条で整理する必要があり、因果関係の立証が争点になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1閉山した鉱山から出てる水で被害を受けたんですけど、もう会社がないなら請求できないですよね?

すぐに諦める必要はない。本条により鉱業法が適用され、鉱業法109条は損害発生時の鉱業権者に無過失責任を課し、鉱業権が消滅した後の損害についても、消滅時の鉱業権者に責任を負わせる規定を置いている。実務のポイント:鉱業権者は合併や事業譲渡で名前が変わっていることが多い。経済産業局の鉱業原簿で過去の権利者をたどると、現在も存続する大企業にたどり着くことがある

Q2水質汚濁防止法の無過失責任って、畑や養殖の被害にも使えるんですか?

使えない。水濁法19条1項は有害物質の排出による人の生命・身体の被害に限っている。財産被害は原則として民法709条の過失責任になる。ただし原因が鉱山の坑水・廃水なら、本条によって鉱業法109条が適用され、財産被害にも無過失責任が及ぶ。実務のポイント:同じ川の同じ被害でも、上流にあるのが工場か鉱山かで、被害者側の立証負担は大きく変わる。排出元の法的な分類を最初に確定させるのが実務の第一手である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「汚水被害なら水質汚濁防止法で無過失責任を問える」と考えがちだが、水濁法19条1項が対象にするのは有害物質による生命・身体の被害だけである。農作物や漁業の財産被害は、そもそも水濁法の無過失責任の射程に入っていない。汚水の出どころが鉱山であれば、財産被害は本条を経由して鉱業法109条で無過失責任を問う道がある
  • 「鉱山はもう日本にほとんどないから関係ない」という見方は、問いの立て方がずれている。問題になるのは操業中の鉱山よりも、全国に残る休廃止鉱山からの坑廃水である。閉山しても坑道から水は出続ける。日本の公害史の原点といえるイタイイタイ病訴訟(神通川流域)も、鉱業法109条の無過失責任を根拠に争われた
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割水濁法20条の4:鉱業法・水洗炭業法との適用関係を調整水濁法19条:有害物質排出による無過失責任の本体
水濁法20条の5:水濁法に定めのない事項は民法による
保護される損害鉱業法等の適用時はその法律の範囲(鉱業法109条は財産被害も含む)人の生命・身体の被害に限定
民法の一般原則による
時効鉱業法115条等、優先する法律の規定水濁法20条の3および民法
民法724条・724条の2

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第191条之3

台湾では環境汚染の特別な無過失賠償規定は限定的で、危険活動に関する推定過失責任が中心となる

韓国
환경정책기본법 제44조

韓国は環境汚染被害全般について事業者の無過失責任を一般的に定めており、財産被害も対象になる点で日本の水濁法より広い

ドイツ
Bundesberggesetz § 114 ff.

ドイツも鉱害(Bergschaden)を連邦鉱業法で独自に規律し、水質変化の責任は水管理法§89が定める二本立てである

アメリカ
CERCLA, 42 U.S.C. § 9607

米国は有害物質の放出について潜在的責任当事者に厳格責任を課し、鉱山跡地の浄化責任も同法の枠組みで扱われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 川の水を引いた水田の稲が枯れ、上流には閉山して数十年たつ鉱山跡がある。この場合、水濁法19条で請求できるのか? 答えは否である。水濁法19条は生命・身体の被害に限られるうえ、原因が鉱山の坑水なら本条によって鉱業法が優先する。鉱業法109条では財産被害も対象になり、閉山後の賠償義務者を誰とするかも鉱業法が定めている
  • あなたは鉱業権を相続したばかりの中小企業の二代目である。下流の漁協から、坑廃水による魚の大量死について賠償を求める内容証明が届いた。水濁法20条(天災など不可抗力の斟酌)を根拠に減額を主張しようとしても、その土俵自体が違う。反論は鉱業法の条文で組み直す必要がある
  • 漁協の総会が来週に迫っている。被害の発覚から三年が近いと言われ、請求の根拠法が水濁法か鉱業法かで時効の起算点が変わるかどうか、今夜中に確かめなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被害の状況(作物・魚・健康被害)を日付入りの写真と検査結果で記録する2. 上流の排出元が鉱山・水洗炭業か、一般の工場・事業場かを経済産業局の鉱業原簿や自治体への照会で特定する3. 鉱山由来なら鉱業法109条を根拠に、財産被害も含めて請求を組む。工場由来で生命・身体の被害なら水濁法19条を使う4. 公害紛争処理法に基づく公害等調整委員会や都道府県の公害審査会への調停申請も検討する

訴えられた側:1. 自社の施設が鉱業法上の鉱業権に基づくものかを確認し、適用される賠償ルールを確定させる2. 鉱業法の無過失責任が適用されるなら、過失がないことを争っても意味は薄い。争点は因果関係と損害額に絞る3. 共同の排出者や不可抗力など、減額につながる事情を鉱業法の規定に沿って整理する4. 賠償の方法(金銭か原状回復か、鉱業法113条)も交渉材料として検討する

時効(請求できる期限):鉱業法が適用される場合は鉱業法115条による。損害と賠償義務者を知った時から3年、損害発生時から20年が基本で、進行中の損害は進行がやんだ時から起算する趣旨の規定がある(最新の改正状況をご確認ください)。水濁法が適用される場合は同法20条の3および民法724条・724条の2による

学説

通説:本条は特別法優先の原則を明文化した確認的規定と解され、鉱業法等が適用される場面では水濁法の損害賠償規定は適用されず、賠償の範囲・方法・時効は当該法律の規定による。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和47年(1972年) 水濁法への無過失責任規定(第4章)の導入に合わせ、鉱業法等との調整規定として設けられたとみられる。新設時期・その後の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和47年(1972年) 新設:大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律により、水濁法に無過失責任を定める損害賠償の章が設けられ、鉱業法等との調整規定も置かれた。条番号の変遷は要確認

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水質汚濁防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 損害賠償

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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