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水質汚濁防止法 第20条の4(他の法律の適用)

第十九条第一項に規定する損害賠償の責任について鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の適用があるときは、当該各法律の定めるところによる。

この条文の基本情報

他の法律の適用とは何ですか?

定義他の法律の適用とは、水質汚濁防止法第20条の4に定められた規定で、「第十九条第一項に規定する損害賠償の責任について鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の適用があるときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法第20条の4(他の法律の適用)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法第20条の4の条文原文は「第十九条第一項に規定する損害賠償の責任について鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の適用があるときは…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法第20条の4は第四章 損害賠償に置かれています。
  4. 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水質汚濁防止法第20条の4の前の条は水質汚濁防止法第20条の3です。
  7. 水質汚濁防止法第20条の4の次の条は水質汚濁防止法第20条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第20条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138
  • 本サイト収録水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/20_4

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