水質汚濁防止法 第20条の4(他の法律の適用)
第十九条第一項に規定する損害賠償の責任について鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の適用があるときは、当該各法律の定めるところによる。
この条文の基本情報
他の法律の適用とは何ですか?
定義他の法律の適用とは、水質汚濁防止法第20条の4に定められた規定で、「第十九条第一項に規定する損害賠償の責任について鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の適用があるときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第20条の4(他の法律の適用)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第20条の4の条文原文は「第十九条第一項に規定する損害賠償の責任について鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の適用があるときは…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第20条の4は第四章 損害賠償に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第20条の4の前の条は水質汚濁防止法第20条の3です。
- 水質汚濁防止法第20条の4の次の条は水質汚濁防止法第20条の5です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第20条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/20_4