水質汚濁防止法 第20条の5(適用除外)
この章の規定は、事業者が行なう事業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、水質汚濁防止法第20条の5に定められた規定で、「この章の規定は、事業者が行なう事業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第20条の5(適用除外)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第20条の5の条文原文は「この章の規定は、事業者が行なう事業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。」で始まります。
- 水質汚濁防止法第20条の5は第四章 損害賠償に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第20条の5の前の条は水質汚濁防止法第20条の4です。
- 水質汚濁防止法第20条の5の次の条は水質汚濁防止法第21条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第20条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第20条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/20_5