水質汚濁防止法 第21条(都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等)
- 都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問に応じ調査審議し、又は都道府県知事に意見を述べることができるものとする。
- 2.前項の場合においては、政令で定める基準に従い、環境基本法第四十三条第二項の条例において、前項の事務を行うのに必要な同項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関する特別の定めをするものとする。
この条文の基本情報
都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等とは何ですか?
定義都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等とは、水質汚濁防止法第21条に定められた規定で、「都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第21条(都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第21条の条文原文は「都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第21条は第五章 雑則に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第21条の前の条は水質汚濁防止法第20条の5です。
- 水質汚濁防止法第21条の次の条は水質汚濁防止法第22条です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/21