水質汚濁防止法 第21条(都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等)
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- 都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問に応じ調査審議し、又は都道府県知事に意見を述べることができるものとする。
- 2.前項の場合においては、政令で定める基準に従い、環境基本法第四十三条第二項の条例において、前項の事務を行うのに必要な同項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関する特別の定めをするものとする。
この条文の基本情報
都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等とは何ですか?
定義都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等とは、水質汚濁防止法第21条に定められた規定で、「都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第21条(都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第21条の条文原文は「都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議…」で始まります。
- 水質汚濁防止法第21条は第五章 雑則に置かれています。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法第21条の前の条は水質汚濁防止法第20条の5です。
- 水質汚濁防止法第21条の次の条は水質汚濁防止法第22条です。
- 水質汚濁防止法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点水質汚濁防止法21条は、都道府県の水質汚濁防止の重要事項を、環境基本法43条の審議会が知事の諮問に応じて調査審議すると定める。答申に法的拘束力はない。
Q · 川の排水規制って、県ではどこで話し合って決めているの?
知事の諮問を受けた県の環境審議会が議論する
水質汚濁防止法21条により、都道府県の公共用水域と地下水の水質汚濁防止に関する重要事項は、環境基本法43条に基づいて置かれる審議会その他の合議制の機関が、知事の諮問に応じて調査審議し、知事に意見を述べます。答申そのものに法的拘束力はありませんが、上乗せ排水基準(同法3条3項)など地域独自の規制は、この審議を経て条例案になることが多くあります。組織・運営の特別の定めは、政令の基準に従い条例で置かれます。
解説
工場の排水が川を汚していないか。その規制を実際に強めたり緩めたりする話し合いの場は、国会ではなく都道府県の審議会にあることが多い。本条は、環境基本法43条に基づいて都道府県が置く審議会などの合議制の機関(学識者や住民代表など複数の委員で話し合って意見をまとめる会議体)が、公共用水域(川・湖・海・用水路など誰もが利用する水)と地下水の汚濁防止に関する重要事項について、知事の諮問(知事からの意見の求め)に応じて調査審議し、知事に意見を述べることができると定める。第2項は、そのために必要な組織や運営の特別の定めを、政令の基準に従って条例に置くとしている。見落とされやすいのは、答申そのものに法的な拘束力はないという点である。それでも、国の基準より厳しい上乗せ排水基準や地域独自の対策は、この場での議論を経て条例案になることが多い。地元の川に関わる規制の行方を知りたいなら、官報ではなく、県の審議会の議事録と傍聴席を見ればよい。
法的な位置づけ
水質汚濁防止法21条は、都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質汚濁防止に関する重要事項について、環境基本法43条に基づき置かれる審議会その他の合議制の機関が、知事の諮問に応じて調査審議し、又は知事に意見を述べる権限を定める規定である。組織・運営の特別の定めは、政令の基準に従い条例で置かれる。
よくある質問 AI による整理
Q1環境審議会とは何ですか?
環境基本法43条に基づき都道府県が置く合議制の機関です。学識者や関係団体の委員で構成され、知事の諮問に応じて環境保全の重要事項を調査審議します。
Q2上乗せ排水基準とは何ですか?
国の排水基準より厳しい基準を、都道府県が条例で定めるものです(水質汚濁防止法3条3項)。その検討は県の審議会で行われることが多くあります。
Q3審議会の答申にはどんな効力がありますか?
答申は知事への意見で、それ自体に法的拘束力はありません。規制として効力を持つのは、知事や議会が条例などの形にしたときです。
Q4県の環境審議会の議事録はどこで見られますか?
多くの都道府県では、環境部局のウェブサイトで議事録や会議資料を公開しています。公開の範囲や時期は各都道府県の条例・要綱によります。
Q5水質規制のパブリックコメントはいつ募集されますか?
一般に、答申を受けて県が計画や条例案をまとめた段階で募集されることが多いです。時期は県ごとに異なるため、環境部局の新着情報の確認が必要です。
Q6地下水の汚染も審議会で話し合われますか?
はい。水質汚濁防止法21条は、公共用水域だけでなく都道府県の区域にある地下水の水質汚濁防止も、審議会の調査審議の対象にしています。
Q7市町村にも環境の審議会はありますか?
環境基本法44条により、市町村も条例で審議会その他の合議制の機関を置くことができます。ただし水質汚濁防止法21条が定めるのは都道府県の機関です。
Q8審議会の委員はどうやって選ばれますか?
各都道府県の条例に基づき、知事が学識経験者や関係団体の代表などから任命するのが一般的です。住民の公募枠を設ける県もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県の審議会って、一般人でも傍聴できるんですか?
多くの都道府県では、審議会の会議を原則公開とし、傍聴の手続を定めている。ただし、会議を公開するかどうかや傍聴の方法は、各都道府県の条例や要綱で決まる(本条2項、環境基本法43条2項)。実務のポイント:本会議よりも、専門的な議論をする「水質部会」のような部会のほうが実質的な中身が詰まっている。部会の開催予定は告知が小さいため、県の環境部局の新着情報を定期的に確認する習慣が役に立つ
Q2審議会の答申に納得いかないとき、裁判で取り消させられますか?
難しい。答申は知事への意見であり、あなたに対して直接権利義務を生じさせる行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)ではないため、原則として取消訴訟の対象にならない(本条1項)。実務のポイント:争う対象になりうるのは、その後に行われる条例の制定や、個別の事業者に対する改善命令などの具体的な措置である。答申の段階では、裁判よりもパブリックコメントや議員への働きかけのほうが現実的に効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「審議会が答申した内容は、そのまま県の規制になる」と思われがちだが、答申はあくまで知事への意見であり、法的な拘束力はない。規制が効力を持つのは、知事や議会が条例などの形にしたときである。ただし、実務上は答申の内容が条例案の骨格になることが多い
- 水質規制の問題を「国の排水基準(3条1項)をクリアしていれば大丈夫か」と考えるのは、問いの立て方がずれている。都道府県は条例でより厳しい上乗せ基準を定めることができる(3条3項)。事業者にとって本当に確認すべきなのは、自分の地域の審議会で今どんな見直しが議論されているかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定める内容 | 水濁法21条:水質汚濁防止の重要事項を審議会が調査審議する手続 | 水濁法3条3項:都道府県が条例で上乗せ排水基準を定める権限 水濁法29条:地方公共団体の条例による規制との関係 |
| 主体 | 環境基本法43条の審議会その他の合議制の機関(知事の諮問に応じる) | 都道府県(条例) 地方公共団体(条例) |
| 事業者への法的拘束力 | なし(知事への意見にとどまる) | あり(条例で定めた基準が排出水に適用される) 条例の内容による |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では地方主管機関が地域の水質管理を担い、中央より厳しい放流水標準を設けうる。諮問機関の法定の位置づけは日本と異なる
韓国も地方自治体が条例でより厳しい排出許容基準を定めうる仕組みを持つ
ドイツは連邦法WHGの枠内で各州の水法が具体的な水管理を定める連邦制の二層構造
米国は連邦法の下で州が水質基準を定め、公聴会など住民参加の手続を経る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県の環境審議会の水質部会で、地元の湖の窒素とりんを削る新対策が議論されていると聞いた。漁協の組合員として、部会が答申を出す前に何ができるだろうか。議事録を読み込み、パブリックコメントの募集時期を押さえておけば、答申の後で慌てずに済む
- あなたは工場の環境管理担当である。県の審議会資料に「上乗せ排水基準の見直し」という議題が載った。答申が出て条例改正案が議会に出た段階では、事業者の意見はほとんど反映されない。部会での審議が進んでいる今こそ、業界団体を通じて実測データを出すタイミングだ
学説
一般的理解:審議会の答申は諮問した行政機関への意見にとどまり、法的拘束力を持たない。したがって答申自体は原則として取消訴訟の対象となる行政処分に当たらないと解されている
- 水質汚濁防止法 第3条排水基準と都道府県の上乗せ基準
- 水質汚濁防止法 第15条都道府県知事による常時監視
- 水質汚濁防止法 第16条知事が作成する水質測定計画
- 水質汚濁防止法 第29条地方公共団体の条例との関係
- 環境基本法 第43条都道府県の環境審議会の設置根拠
- 環境基本法 第44条市町村の審議会その他の合議制機関
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