第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
要点労働安全衛生法 105 条は、健康診断・面接指導・ストレスチェックの実施事務に従事した者が、知り得た労働者の秘密を漏らすことを禁じる。違反は 119 条の罰則の対象となる。
Q · 会社が実施した健康診断やストレスチェックの結果は、上司や人事に自由に見られてしまうの?
見られない。実施事務に触れた者は守秘義務を負う
労働安全衛生法 105 条により、健康診断・面接指導・ストレスチェックの実施事務に従事した者は、知り得た労働者の秘密を漏らしてはなりません。医師・保健師のほか、結果を入力・管理する事務職員も対象です。違反すると同法 119 条の罰則(刑事罰)の対象になります。会社が費用を負担したことと、情報を自由に扱えることは別問題であり、会社からの命令も守秘義務を解除する理由にはなりません。
ストレスチェックを受けた夜、結果が上司に渡って人事評価に響くのではないかと不安になったことはないか。健康診断で再検査の判定が出たとき、それを誰が見るのかを考えたことはあるか。労働安全衛生法 105 条は、まさにその不安に法的な錠前をかける条文である。健康診断、長時間労働者やストレスチェック後の医師による面接指導、そしてストレスチェック検査そのもの、これらの実施事務に従事した者は、その過程で知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。産業医、保健師、検査の実施者、さらにその補助で結果を入力する事務職員まで、データに触れた者全員がこの義務を負う。重要なのは、この義務に違反すれば民事の損害賠償だけでなく刑事罰の対象になるという点だ。あなたの健康情報は、会社のものでも上司のものでもない。法律上、それはあなただけのものであり、触れた者には黙秘の義務が課されている。会社からの命令も、この義務を解除する理由にはならない。
労働安全衛生法 105 条は健康情報に関する守秘義務を定める規定であり、健康診断・面接指導・ストレスチェック等の実施の事務に従事した者に対し、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らすことを禁ずる。対象者は医師に限られず、保健師、検査の実施者、結果を扱う事務職員を含み、義務は退職後も存続する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
健康診断・面接指導・ストレスチェックの実施事務に従事した者に、労働者の秘密を漏らさない守秘義務を課す規定です。違反は 119 条の罰則の対象になります。
実施事務従事者には守秘義務があります。結果は労働者個人の秘密であり、会社が費用を負担しても情報を自由に扱えるわけではありません。
産業医は 105 条に加え刑法 134 条の秘密漏示義務も負います。実施に関して知り得た労働者の秘密は、本人同意や法令上の正当事由がない限り漏らせません。
医師・保健師のほか、一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士等が実施者になれます(労働安全衛生規則 52 条の 10)。全員が守秘義務を負います。
労働安全衛生法 119 条により、6 か月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象となりえます(罰則の最新の法定刑はご確認ください)。
含まれます。健康診断結果や病歴は個人情報保護法上の要配慮個人情報にあたり、取得や第三者提供に厳しい制限がかかります。
続きます。105 条の守秘義務は在職中に限られず、実施事務に従事した者は退職後も労働者の秘密を漏らしてはなりません。
労働基準監督署、弁護士、個人情報保護委員会が窓口になります。刑事告訴・民事賠償・行政申告のいずれも検討できます。まず漏洩経路の記録確保が重要です。
原則として見られません。労働安全衛生法 66 条の 10 と 105 条の仕組みで、結果はまず実施者から本人に直接通知され、本人が同意しない限り事業者に提供してはならないとされています。面接指導を申し出るかどうかも本人の判断です。業界裏話ヒント:高ストレス判定が出て面接指導を申し出ると、その事実は会社が知ることになります。だから「申出をためらう」人が出る。制度上は、申出を理由とした不利益取扱いも禁止されているので、迷ったら産業医や外部相談窓口に先に相談して、申出のメリットとデメリットを整理してから動くのが賢い
されます。105 条が縛るのは「実施の事務に従事した者」であり、医師や保健師に限られません。結果の入力・管理・補助をする事務職員も含まれ、漏らせば 119 条の罰則の対象になります。業界裏話ヒント:中小企業では総務担当者が産業保健の事務を兼ねることが多く、守秘義務の対象だという自覚がないまま雑談で漏らす事例が後を絶ちません。健診結果に触れる立場になったら、自分が刑事罰付きの守秘義務を負ったと理解しておくべきで、これは退職後も消えない義務です
二段階で考える必要があります。まず、その情報が健診等の実施事務従事者から漏れたなら 105 条違反、加えて 104 条の心身の状態に関する情報の不適正な取扱いの問題になります。配置転換自体の適法性は別途、目的の合理性で判断されます。業界裏話ヒント:争点は「上司が知っていたこと」ではなく「どの経路で知ったか」です。正規の手続(本人同意のうえでの就業上の措置)なら適法、漏洩経由なら違法。だから最初にやるべきは、情報がどこから流れたかの特定であり、ここが崩れると責任追及全体が崩れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の中心 | 105 条:実施事務従事者による秘密漏示の禁止(守秘義務) | — |
| 対象者 | 医師・保健師・実施者・事務職員など実施事務に触れた者すべて | — |
| 違反の効果 | 労働安全衛生法 119 条の罰則 + 民事賠償 | — |
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