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労働安全衛生法 第105条(健康診断等に関する秘密の保持)

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第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 105 条は、健康診断・面接指導・ストレスチェックの実施事務に従事した者が、知り得た労働者の秘密を漏らすことを禁じる。違反は 119 条の罰則の対象となる。

Q · 会社が実施した健康診断やストレスチェックの結果は、上司や人事に自由に見られてしまうの?

見られない。実施事務に触れた者は守秘義務を負う

労働安全衛生法 105 条により、健康診断・面接指導・ストレスチェックの実施事務に従事した者は、知り得た労働者の秘密を漏らしてはなりません。医師・保健師のほか、結果を入力・管理する事務職員も対象です。違反すると同法 119 条の罰則(刑事罰)の対象になります。会社が費用を負担したことと、情報を自由に扱えることは別問題であり、会社からの命令も守秘義務を解除する理由にはなりません。

解説

ストレスチェックを受けた夜、結果が上司に渡って人事評価に響くのではないかと不安になったことはないか。健康診断で再検査の判定が出たとき、それを誰が見るのかを考えたことはあるか。労働安全衛生法 105 条は、まさにその不安に法的な錠前をかける条文である。健康診断、長時間労働者やストレスチェック後の医師による面接指導、そしてストレスチェック検査そのもの、これらの実施事務に従事した者は、その過程で知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。産業医、保健師、検査の実施者、さらにその補助で結果を入力する事務職員まで、データに触れた者全員がこの義務を負う。重要なのは、この義務に違反すれば民事の損害賠償だけでなく刑事罰の対象になるという点だ。あなたの健康情報は、会社のものでも上司のものでもない。法律上、それはあなただけのものであり、触れた者には黙秘の義務が課されている。会社からの命令も、この義務を解除する理由にはならない。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 105 条は健康情報に関する守秘義務を定める規定であり、健康診断・面接指導・ストレスチェック等の実施の事務に従事した者に対し、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らすことを禁ずる。対象者は医師に限られず、保健師、検査の実施者、結果を扱う事務職員を含み、義務は退職後も存続する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 105 条とは何ですか?

健康診断・面接指導・ストレスチェックの実施事務に従事した者に、労働者の秘密を漏らさない守秘義務を課す規定です。違反は 119 条の罰則の対象になります。

Q2健康診断の結果を会社は自由に見られますか?

実施事務従事者には守秘義務があります。結果は労働者個人の秘密であり、会社が費用を負担しても情報を自由に扱えるわけではありません。

Q3産業医の守秘義務はどこまで及びますか?

産業医は 105 条に加え刑法 134 条の秘密漏示義務も負います。実施に関して知り得た労働者の秘密は、本人同意や法令上の正当事由がない限り漏らせません。

Q4ストレスチェックの実施者は誰ですか?

医師・保健師のほか、一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士等が実施者になれます(労働安全衛生規則 52 条の 10)。全員が守秘義務を負います。

Q5健康情報を漏らすとどんな罰則がありますか?

労働安全衛生法 119 条により、6 か月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象となりえます(罰則の最新の法定刑はご確認ください)。

Q6健康診断の結果は要配慮個人情報に含まれますか?

含まれます。健康診断結果や病歴は個人情報保護法上の要配慮個人情報にあたり、取得や第三者提供に厳しい制限がかかります。

Q7退職した後も守秘義務は続きますか?

続きます。105 条の守秘義務は在職中に限られず、実施事務に従事した者は退職後も労働者の秘密を漏らしてはなりません。

Q8健康情報が漏れたらどこに相談すればよいですか?

労働基準監督署、弁護士、個人情報保護委員会が窓口になります。刑事告訴・民事賠償・行政申告のいずれも検討できます。まず漏洩経路の記録確保が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1ストレスチェックの結果って、結局は会社に見られちゃうんですよね?

原則として見られません。労働安全衛生法 66 条の 10 と 105 条の仕組みで、結果はまず実施者から本人に直接通知され、本人が同意しない限り事業者に提供してはならないとされています。面接指導を申し出るかどうかも本人の判断です。業界裏話ヒント:高ストレス判定が出て面接指導を申し出ると、その事実は会社が知ることになります。だから「申出をためらう」人が出る。制度上は、申出を理由とした不利益取扱いも禁止されているので、迷ったら産業医や外部相談窓口に先に相談して、申出のメリットとデメリットを整理してから動くのが賢い

Q2健診の結果を扱う事務員でも、本当に処罰されるんですか?

されます。105 条が縛るのは「実施の事務に従事した者」であり、医師や保健師に限られません。結果の入力・管理・補助をする事務職員も含まれ、漏らせば 119 条の罰則の対象になります。業界裏話ヒント:中小企業では総務担当者が産業保健の事務を兼ねることが多く、守秘義務の対象だという自覚がないまま雑談で漏らす事例が後を絶ちません。健診結果に触れる立場になったら、自分が刑事罰付きの守秘義務を負ったと理解しておくべきで、これは退職後も消えない義務です

Q3上司が私の持病を知っていて配置転換されました。これは違法ですか?

二段階で考える必要があります。まず、その情報が健診等の実施事務従事者から漏れたなら 105 条違反、加えて 104 条の心身の状態に関する情報の不適正な取扱いの問題になります。配置転換自体の適法性は別途、目的の合理性で判断されます。業界裏話ヒント:争点は「上司が知っていたこと」ではなく「どの経路で知ったか」です。正規の手続(本人同意のうえでの就業上の措置)なら適法、漏洩経由なら違法。だから最初にやるべきは、情報がどこから流れたかの特定であり、ここが崩れると責任追及全体が崩れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が実施した健康診断なのだから、結果は会社のもの」と思っている人は多い。だが法律の見方は逆で、結果はあくまで労働者個人の秘密であり、実施事務に従事した者には漏らさない義務がある。会社が費用を出したことと、情報を自由に扱えることは別問題だ
  • 守秘義務があることは知っていても、その射程の広さを見落としている人が多い。105 条が縛るのは医師だけではない。保健師、検査の実施者、結果を入力・管理する事務職員まで、実施事務に触れた者すべてが対象になる。「自分はただの事務だから関係ない」という思い込みが、最も危険な落とし穴だ
  • 「上司が私の健診結果を見ても、それは社内のことだから違法ではない」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。問うべきは「上司が見たかどうか」ではなく「誰がその情報を上司に渡したか」だ。実施事務従事者から不正に流れていれば 105 条違反であり、流出経路をたどることが責任追及の起点になる
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規律の中心105 条:実施事務従事者による秘密漏示の禁止(守秘義務)
対象者医師・保健師・実施者・事務職員など実施事務に触れた者すべて
違反の効果労働安全衛生法 119 条の罰則 + 民事賠償

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ストレスチェックで高ストレス判定が出た。実施を担当した保健師が、よかれと思ってあなたの上司に「彼、最近きつそうですよ」と伝えた。善意でも、これは 105 条違反になりうる。ストレスチェックの結果は本人の同意なく事業者に提供してはならず、面接指導の申出をするかどうかはあなたが決める
  • もし、健康診断で持病が判明したことを理由に、人事担当者が配置転換の根拠としてその情報を社内で共有していたとしたら? 健診の実施事務に従事した者からその情報が漏れていれば 105 条違反、加えて 104 条の心身の状態に関する情報の不適正な取扱いの問題にもなる
  • あなたが中小企業の総務担当者で、産業保健業務の事務補助として健診結果の一覧をエクセルで管理している。同僚に「○○さん、数値がやばいらしいよ」とつい話した。あなたは実施事務従事者であり、その一言が刑事罰の対象になりうる。雑談のつもりが前科になる
  • 転職活動中、前職の健康状態を採用側がどこかから入手してきた。あと数日で内定の可否が決まるという局面で、漏れた経路をたどると前職の産業保健スタッフに行き着いた。秘密漏示の証拠を今のうちに確保しないと、責任追及の糸が切れる
  • 派遣社員として働くあなたが、派遣先で受けた健康診断の結果を、派遣元の営業担当が勝手に閲覧して取引先に伝えた。誰がどの立場でその情報に触れたのか、その線引きが 105 条の適用範囲を決める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第105条(健康診断等に関する秘密の保持)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第105条の条文原文は「第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項の規定によ…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第105条は第十一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。