要点労働安全衛生法 106 条は、国が労災防止のため事業者の安全衛生施設の整備等に金融・技術上の援助を行う努力義務を定め、2 項で中小企業者への特別の配慮を明記する。
Q · 中小企業でも、労災防止の設備投資に国の援助を受けられるの?
受けられる。106 条 2 項は中小企業への特別の配慮を明記する。
労働安全衛生法 106 条は、国が労働災害の防止のため、事業者の安全衛生施設の整備等について金融上の措置や技術上の助言などの援助を行う努力義務を定めます。2 項では中小企業者に特別の配慮をすると明記しており、これを法的な土台として業務改善助成金やエイジフレンドリー補助金などが運用されています。ただし多くの助成金は交付決定前の発注が対象外となるため、設備を購入する前に労働局へ相談することが重要です。
あなたが従業員十数名の町工場や運送会社を経営しているとする。プレス機の安全装置、フォークリフトの転落防止、化学物質の管理設備、どれも更新には金がかかる。「うちみたいな零細にそんな余裕はない」と、現場の古い機械を見るたびに先送りしてきたかもしれない。だが労働安全衛生法106条は、国に対し、事業者が行う安全衛生施設の整備について「金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努める」と定めている。さらに2項は、中小企業者には「特別の配慮をする」と明記する。これは飾りの条文ではない。この努力義務を法的な土台として、業務改善助成金やエイジフレンドリー補助金、各種の労災防止助成金が実際に動いている。安全設備の購入に国の金を充てる道は、あなたが知らないだけで開かれている。差がつくのは、申請する側がこの仕組みの存在と使い方を知っているかどうかだけだ。
労働安全衛生法 106 条は、国が果たすべき援助義務を定める規定である。労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備や安全衛生改善計画の実施等について、国が金融上の措置および技術上の助言その他必要な援助を行う努力義務を課し、2 項では中小企業者に特別の配慮をすべきことを規定する。
国が労働災害の防止のため、事業者の安全衛生施設の整備等に金融・技術上の援助を行う努力義務を定めた規定です。2 項で中小企業者への特別の配慮を明記します。
中小企業が事業場内の最低賃金を引き上げ、あわせて設備投資などで生産性を向上させた場合に、その費用の一部を国が助成する制度です。
業務改善助成金、エイジフレンドリー補助金、各種の労働災害防止関連助成金などがあります。中小・小規模事業者を主な対象としています。
高年齢労働者の安全確保のため、転倒防止や腰痛予防などの職場改善に取り組む中小企業に、その費用の一部を補助する制度です。
助成率の上乗せや対象範囲の拡大、専門家の派遣など、制度上の優遇として組み込まれています。106 条 2 項がその根拠です。
罰則を伴う強制ではありませんが、空文ではありません。106 条を根拠に実際の予算と相談窓口を伴う複数の助成制度が運用されています。
労働局、労働基準監督署、または労働災害防止団体です。発注前の相談が助成金活用の鍵で、106 条は国に技術上の助言も義務づけています。
労働災害防止団体法に基づき、業種別に労災防止の指導・援助を行う団体です。中央労働災害防止協会などがあり、106 条の援助の担い手となります。
受けられる。労働安全衛生法106条2項は中小企業者への『特別の配慮』を明記しており、むしろ規模が小さいほど助成率が優遇される制度が多い。労災防止や職場改善の助成は中小・小規模事業者を主な対象にしている。業界裏話ヒント:これらの助成金は年度ごとの予算枠があり、後半には枠が尽きて締め切られることが珍しくない。同じ設備でも申請が数か月ずれただけで対象外になる。年度の早い時期に動いた経営者が得をする(最新の制度・枠の状況をご確認ください)
そこが最大の落とし穴だ。労災防止関連の助成は『交付決定の前に発注・契約・支払いをすると対象外』という事前申請の原則を取るものが多い。買ってから申請しても一円も出ないケースが大半である。業界裏話ヒント:106条は国に『技術上の助言』も義務づけているので、何を導入すべきか決める段階から労働局や労働災害防止団体に相談できる。設備を選ぶ前に相談窓口を使うのが、補助を最大化する正しい順序だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 援助の対象活動 | 106 条:安全衛生施設の整備・安全衛生改善計画の実施等(包括的) | — |
| 主な受け手 | 106 条:事業者全般(2 項で中小企業者に特別配慮) | — |
| 位置づけ | 106 条:他条の援助を補完する包括規定 | — |
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