熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

労働安全衛生法 第106条(国の援助)

クイックジャンプ
  1. 国は、第十九条の三、第二十八条の二第三項、第五十七条の三第四項、第五十八条、第六十三条、第六十六条の十第九項、第七十一条及び第七十一条の四に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。
  2. 2.国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 106 条は、国が労災防止のため事業者の安全衛生施設の整備等に金融・技術上の援助を行う努力義務を定め、2 項で中小企業者への特別の配慮を明記する。

Q · 中小企業でも、労災防止の設備投資に国の援助を受けられるの?

受けられる。106 条 2 項は中小企業への特別の配慮を明記する。

労働安全衛生法 106 条は、国が労働災害の防止のため、事業者の安全衛生施設の整備等について金融上の措置や技術上の助言などの援助を行う努力義務を定めます。2 項では中小企業者に特別の配慮をすると明記しており、これを法的な土台として業務改善助成金やエイジフレンドリー補助金などが運用されています。ただし多くの助成金は交付決定前の発注が対象外となるため、設備を購入する前に労働局へ相談することが重要です。

解説

あなたが従業員十数名の町工場や運送会社を経営しているとする。プレス機の安全装置、フォークリフトの転落防止、化学物質の管理設備、どれも更新には金がかかる。「うちみたいな零細にそんな余裕はない」と、現場の古い機械を見るたびに先送りしてきたかもしれない。だが労働安全衛生法106条は、国に対し、事業者が行う安全衛生施設の整備について「金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努める」と定めている。さらに2項は、中小企業者には「特別の配慮をする」と明記する。これは飾りの条文ではない。この努力義務を法的な土台として、業務改善助成金やエイジフレンドリー補助金、各種の労災防止助成金が実際に動いている。安全設備の購入に国の金を充てる道は、あなたが知らないだけで開かれている。差がつくのは、申請する側がこの仕組みの存在と使い方を知っているかどうかだけだ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 106 条は、国が果たすべき援助義務を定める規定である。労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備や安全衛生改善計画の実施等について、国が金融上の措置および技術上の助言その他必要な援助を行う努力義務を課し、2 項では中小企業者に特別の配慮をすべきことを規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 106 条とは何ですか?

国が労働災害の防止のため、事業者の安全衛生施設の整備等に金融・技術上の援助を行う努力義務を定めた規定です。2 項で中小企業者への特別の配慮を明記します。

Q2業務改善助成金とは何ですか?

中小企業が事業場内の最低賃金を引き上げ、あわせて設備投資などで生産性を向上させた場合に、その費用の一部を国が助成する制度です。

Q3労災防止の助成金にはどんな種類がありますか?

業務改善助成金、エイジフレンドリー補助金、各種の労働災害防止関連助成金などがあります。中小・小規模事業者を主な対象としています。

Q4エイジフレンドリー補助金とは何ですか?

高年齢労働者の安全確保のため、転倒防止や腰痛予防などの職場改善に取り組む中小企業に、その費用の一部を補助する制度です。

Q5中小企業者への特別の配慮とは具体的に何ですか?

助成率の上乗せや対象範囲の拡大、専門家の派遣など、制度上の優遇として組み込まれています。106 条 2 項がその根拠です。

Q6努力義務に法的な拘束力はありますか?

罰則を伴う強制ではありませんが、空文ではありません。106 条を根拠に実際の予算と相談窓口を伴う複数の助成制度が運用されています。

Q7安全設備の購入前に相談すべき窓口はどこですか?

労働局、労働基準監督署、または労働災害防止団体です。発注前の相談が助成金活用の鍵で、106 条は国に技術上の助言も義務づけています。

Q8労働災害防止団体とは何ですか?

労働災害防止団体法に基づき、業種別に労災防止の指導・援助を行う団体です。中央労働災害防止協会などがあり、106 条の援助の担い手となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちみたいな従業員10人の零細でも、本当に国の援助なんて受けられるんですか?

受けられる。労働安全衛生法106条2項は中小企業者への『特別の配慮』を明記しており、むしろ規模が小さいほど助成率が優遇される制度が多い。労災防止や職場改善の助成は中小・小規模事業者を主な対象にしている。業界裏話ヒント:これらの助成金は年度ごとの予算枠があり、後半には枠が尽きて締め切られることが珍しくない。同じ設備でも申請が数か月ずれただけで対象外になる。年度の早い時期に動いた経営者が得をする(最新の制度・枠の状況をご確認ください)

Q2助成金って、設備を買った後で申請すればもらえるんですよね?

そこが最大の落とし穴だ。労災防止関連の助成は『交付決定の前に発注・契約・支払いをすると対象外』という事前申請の原則を取るものが多い。買ってから申請しても一円も出ないケースが大半である。業界裏話ヒント:106条は国に『技術上の助言』も義務づけているので、何を導入すべきか決める段階から労働局や労働災害防止団体に相談できる。設備を選ぶ前に相談窓口を使うのが、補助を最大化する正しい順序だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「努力義務だから、どうせ国は何もしてくれない」と読み流されがちだが、実際にはこの規定を根拠に複数の助成制度が運用されている。努力義務は空文ではなく、現実の予算と窓口を伴っている
  • 中小企業者への『特別の配慮』があること自体は知っていても、その配慮が助成率の上乗せや専門家派遣という具体的な形で存在することまでは知られていない。深刻なのは、その具体策を知っている経営者だけが、同じ設備を実質半額以下で導入しているという落差である
  • 「補助金は申請が煩雑で零細には無理」と諦める人がいるが、問いの立て方が逆を向いている。106条が国に技術上の助言まで義務づけている以上、何を導入しどう申請するかの相談そのものが援助の射程に入る。最初から専門家の手を借りる前提で動くのが正しい構えだ
dimensionthisArticlealternatives
援助の対象活動106 条:安全衛生施設の整備・安全衛生改善計画の実施等(包括的)
主な受け手106 条:事業者全般(2 項で中小企業者に特別配慮)
位置づけ106 条:他条の援助を補完する包括規定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • プレス機を古いまま使い続けている町工場の経営者。安全囲いの後付けに数十万かかると諦めていたが、補助制度を使えば実質負担が大幅に下がる。その制度を支える法的な土台が、この106条の援助義務だ。発注前に窓口へ相談したかどうかで、同じ設備の自腹額が倍違う
  • もし、あなたの会社で高齢の従業員が増えてきたら? 転倒防止マットや手すり、腰痛対策の設備投資は補助の対象になりうる。106条2項の中小企業者への特別配慮が、こうした制度の背骨になっている。だが多くの助成金は予算枠制で、あと数か月で年度の枠が尽きるかもしれない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働安全衛生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第106条(国の援助)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第106条の条文原文は「国は、第十九条の三、第二十八条の二第三項、第五十七条の三第四項、第五十八条、第六十三条、第六十六条の十第九項、第七十一条及び第七十一条の四に定めるもののほか、労…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第106条は第十一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。