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労働安全衛生法 第107条(厚生労働大臣の援助)

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厚生労働大臣は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、コンサルタントその他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び労働者の労働災害防止の思想を高めるため、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 107 条は、厚生労働大臣が安全管理者・衛生管理者・産業医等の資質向上や労働者の災害防止意識の高揚のため、資料提供その他必要な援助を行う努力義務を定める規定である。

Q · 衛生管理者や産業医の教育・研修費、全部自腹ですか?国からの援助はないの?

国が研修や資料提供で援助する仕組みがあります

労働安全衛生法 107 条により、厚生労働大臣は、安全管理者・衛生管理者・産業医・労働安全衛生コンサルタント等の資質向上と、労働者の労働災害防止意識の高揚を図るため、資料の提供その他必要な援助を行う努力義務を負います。これを土台に、中央労働災害防止協会の補助つき研修、都道府県労働局・労働基準監督署の無料安全衛生相談、業種別の手引きが実在します。民間コンサルに数十万円を払う前に、まず公的援助の窓口を当たることで初年度の安全衛生コストを抑えられます。

解説

従業員 50 人を超えた工場を任されたあなたが、衛生管理者を選び、産業医と契約し、現場の安全教育を回していく。その一つひとつに費用がかかり、民間の研修やコンサルタントに数十万円を払う経営者は珍しくない。だが労働安全衛生法 107 条は、厚生労働大臣に対し、安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者・衛生推進者・産業医・コンサルタントなど災害防止に携わる人材の資質向上と、労働者の災害防止意識を高めるため、資料の提供その他必要な援助を行う努力義務を課している。抽象的な理念規定に見えて、実は中央労働災害防止協会の研修、労働局の無料相談、各種手引きといった具体的な公的資源の法的な土台になっている。同じ安全体制を、高い民間サービスで組むか、用意された公的援助を使って組むか。その入口を知っているかどうかで、毎年の安全衛生コストが静かに変わる。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 107 条は、労働災害防止業務に従事する者の資質向上に関する国の援助を定める規定である。厚生労働大臣が、安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者・衛生推進者・産業医・コンサルタント等に対する資料提供その他の援助、および労働者の災害防止意識の高揚を図る努力義務を規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 107 条とは何ですか?

厚生労働大臣が、安全管理者・衛生管理者・産業医・コンサルタント等の資質向上と労働者の災害防止意識の高揚のため、資料提供その他必要な援助を行う努力義務を定めた規定です。中災防の研修などの法的根拠になります。

Q2衛生管理者の選任義務は何人からですか?

常時 50 人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者の選任義務が生じます(労働安全衛生法 12 条)。事由発生から 14 日以内の選任が原則で、107 条の援助はこの体制づくりを支えます。

Q3中央労働災害防止協会(中災防)とは何ですか?

労働災害防止団体法に基づく特別民間法人で、安全衛生に関する研修・教材・技術支援を行います。107 条の国による援助の受け皿の一つとして、補助つき講習などを提供しています。

Q4産業医の選任は何人の事業場から必要ですか?

常時 50 人以上の労働者を使用する事業場で産業医の選任が必要です(労働安全衛生法 13 条)。契約費用がかかりますが、労働局や中災防の相談・援助を先に当たると初期コストを抑えられます。

Q5安全衛生推進者と衛生推進者の違いは何ですか?

常時 10〜49 人規模の事業場で選任する担当者で、林業・建設・製造業などでは安全衛生推進者、それ以外の業種では衛生推進者となります。いずれも 107 条の援助対象に含まれます。

Q6人材開発支援助成金は安全衛生研修に使えますか?

職務に関連する安全衛生の訓練であれば、人材開発支援助成金の対象になり得ます。ただし受講前に訓練計画を提出する事前申請が原則で、順番を誤ると助成を受けられません。

Q7労働基準監督署に無料で安全衛生相談できますか?

できます。労働基準監督署や都道府県労働局は安全衛生の相談窓口を設けており、107 条の援助の一環として無料で利用できます。自主的な相談記録は誠実な取り組みの証拠にもなります。

Q8努力義務と義務の違いは何ですか?

努力義務は「行うよう努める」と定める規定で、直接の罰則を伴いません。107 条は国側の努力義務ですが、11〜13 条の事業者の選任義務は違反に罰則が科される法的義務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1衛生管理者の資格を取る講習費用、会社が出してくれないんですが、国の援助はないんですか?

労働安全衛生法 107 条が厚生労働大臣に人材の資質向上のための援助を求めており、これを土台に中央労働災害防止協会などが補助つきの講習を提供しています。さらに事業主が従業員に受講させる場合、人材開発支援助成金で訓練費の一部が戻ることがあります。業界裏話ヒント:助成金は『受講後に申請』ではなく『計画を事前提出してから受講』が原則。順番を間違えると、同じ研修でも一円も戻らない。先に労働局へ相談する人だけが取りこぼさない(最新の助成内容と要件をご確認ください)

Q2労働安全コンサルタントって高いですよね。安く相談できる方法はないんですか?

労働安全・労働衛生コンサルタント(労働安全衛生法 81 条)への依頼は有料ですが、本条 107 条の援助の一環として、都道府県労働局や労働基準監督署、中央労働災害防止協会が無料の安全衛生相談を行っています。業界裏話ヒント:監督署の相談窓口は『取り締まる側』というイメージで敬遠されがちだが、相談ベースで来る事業者を即座に処分することはまずない。むしろ自主的に相談した記録は、後日問題が起きたときの『誠実に取り組んでいた事業者』という評価につながる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

  • 「努力義務だから国は何もしてくれない」と読み飛ばされがちだが、現実は逆。この条文を根拠に、中央労働災害防止協会の補助つき研修、労働局の無料安全衛生相談、業種別の手引きが実在する。あなたが知らないだけで、援助のメニューはすでに動いている(前提錯誤型:『国は動かない』という問いの立て方そのものが現実とずれている)
  • 「安全管理は大企業の話で、零細企業には縁がない」と思っている経営者は多いが、援助対象に安全衛生推進者・衛生推進者が明記されている点を見落としている。これは中小規模事業場(常時 10〜49 人)向けの担当者であり、本条の援助はむしろ人手の足りない中小企業を想定している
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義務の主体107 条:国(厚生労働大臣)の努力義務
内容資料提供・研修援助・災害防止意識の高揚
違反の効果努力義務のため直接の罰則なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従業員が常時 50 人を超え、産業医と衛生管理者の選任義務が発生したが、社内に知識ゼロ。どこから手をつければいい? しかも選任は事由発生から 14 日以内が原則。厚労省・都道府県労働局・中央労働災害防止協会が無料の手引きと相談窓口を用意している。これを使うか、民間コンサルに数十万払うかで初年度コストが大きく変わる
  • 建設現場で死亡災害が起きた。再発防止の安全教育を急ぎたいが、社内に教えられる人材がいない。中央労働災害防止協会など国が援助する研修制度を使えば、低コストで専門教育を受けられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第107条(厚生労働大臣の援助)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第107条の条文原文は「厚生労働大臣は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、コンサルタントその他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び労…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第107条は第十一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。