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労働安全衛生法 第108条(研究開発の推進等)

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政府は、労働災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 108 条は、政府に労働災害防止のための研究開発の推進と成果の普及を求める努力義務規定。罰則はないが、安全基準の科学的根拠を国が整備する上流の責務を定める。

Q · 職場の安全基準って、結局のところ誰がどうやって作っているの?

国の努力義務で罰則はないが、安全基準の科学的土台を支える

労働安全衛生法 108 条により、政府は労働災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進とその成果の普及その他必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。許容濃度、機械の安全規格、熱中症対策などの基準は、こうした国の研究投資の産物です。ただし条文は「努めるものとする」という努力義務にとどまり、国が研究を怠っても罰則や賠償はありません。実効性は国の予算と政策の優先順位に委ねられている点に注意が必要です。

解説

工場のプレス機に両手押しボタンが付いている、有機溶剤を扱う現場に局所排気装置が義務づけられている、これらは誰かの善意ではなく、国が金を出した研究の積み重ねから生まれた基準だ。労働安全衛生法 108 条は、政府に対し労働災害を防ぐ科学技術の振興、研究開発の推進、その成果の普及、その他必要な措置を「努めるものとする」と定める。ここで見落としてはならないのは「努める」という三文字。これは努力義務であって、国が研究を怠っても罰則も賠償もない。つまりこの条文は、あなたを守る安全基準の供給源を国に課しながら、その実効性は国の予算と熱意に委ねている。労働安全衛生総合研究所の調査結果が新しい規制を生み、それがあなたの現場の装置や作業手順に落ちてくる。その川上にあるのが、この一条だ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 108 条は、国(政府)の責務規定であり、労働災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進、その成果の普及、その他必要な措置を講ずる努力義務を政府に課す。事業者の具体的義務ではなく、安全基準の科学的根拠を国が整備するための上流的・組織的規定として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 108 条は誰の義務を定めていますか?

国(政府)の責務を定めた規定です。事業者ではなく、政府が労働災害防止の研究開発を推進し成果を普及させるよう努める努力義務を課しています。

Q2労働安全衛生総合研究所とは何ですか?

労働災害の調査研究を行う独立行政法人(JNIOSH)です。災害統計や事故分析、技術指針を作成・公開しており、108 条の研究推進・成果普及を担う中核機関です。

Q3職場の安全基準は誰がどうやって決めているのですか?

国が支援した毒性研究や疫学調査の成果が基準化されます。許容濃度や機械の安全規格は、108 条に基づく研究開発の積み重ねから生まれた数値です。

Q4技術上の指針はどこで入手できますか?

厚生労働省や労働安全衛生総合研究所のサイトで無料公開されています。安衛法 28 条に基づく技術上の指針が誰でも閲覧でき、有料コンサルの前にまず確認できます。

Q5努力義務に違反したら国に罰則はありますか?

ありません。「努めるものとする」は努力義務であり、国が研究を怠っても罰則や賠償は生じません。実効性は予算と政策の優先順位に委ねられています。

Q6化学物質の許容濃度はどのように決まりますか?

国が支援した毒性研究や疫学調査の成果として基準化されます。研究が更新されなければ古い基準のまま働き続けることになる点に注意が必要です。

Q7中小企業が使える無料の安全資料はありますか?

あります。労働安全衛生総合研究所や厚生労働省が、調査報告・技術指針・事例集を税金で作成し無料公開しています。108 条の「成果の普及」の産物です。

Q8労災防止の国の研究はどこが管轄していますか?

厚生労働省が所管し、独立行政法人 労働者健康安全機構の労働安全衛生総合研究所(JNIOSH)が実際の調査研究を担っています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1この条文があるなら、国は労災を防ぐ研究をやる義務があるんですよね?

義務といっても「努めるものとする」という努力義務(108 条)です。法的拘束力は弱く、研究を怠っても罰則や賠償はありません。ただし国は実際に労働安全衛生総合研究所などを通じて継続的に研究しています。業界裏話ヒント:努力義務の条文は実効性が低いと思われがちですが、行政が予算を取る際の法的根拠になります。だから新しい安全研究テーマに国の予算を付けさせたい業界団体は、まずこの条文を盾に「これは国の責務だ」と要求する。条文の本当の使い道はそこにある

Q2国の研究成果って、一般の会社や個人でも見られるんですか?

見られます。108 条の「その成果の普及」により、労働安全衛生総合研究所や厚生労働省は調査報告・技術指針・事例集を無料で公開しています。業界裏話ヒント:多くの中小企業は、有料のコンサルに安全対策を相談する前に、国が無料公開している技術上の指針(安衛法 28 条に基づく公表資料)を見ていません。同じ情報が税金で作られて無料で転がっているのに、知らないだけで余計なコストを払っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば安全基準は「守るべき窮屈なルール」だが、法律から見ればそれは「研究成果が降りてきた結果物」だ。この落差を知らないと、研究が進まず基準が更新されない分野では、あなた自身が古い水準のまま危険にさらされ続けることに気付けない
  • 「国が労災防止の研究を進めている」ことは多くの人が知っている。だが知られていないのは、それが努力義務にすぎず、予算と政策の優先順位次第で停滞しうるという深刻さだ。実効性を担保する仕組みは、条文上どこにも書かれていない
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規定の内容108 条:研究開発の推進と成果の普及(科学技術の振興)
名宛人と性質政府の努力義務(罰則なし)
現場への効果安全基準の科学的根拠の供給源

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 新しい化学物質を扱う作業を任されたが、その物質の許容濃度がどこから来たのか考えたことはあるか。多くは国が支援した毒性研究や疫学調査(108 条の研究開発推進)の成果として基準化されたもので、その数値が更新されなければ、あなたは古い基準のまま働き続ける
  • あなたが中小企業の安全担当者で、最新の安全装置や対策事例を探すとき、頼りになる技術指針や事故分析レポートは、国の研究機関が成果を普及させた産物だ。108 条の「成果の普及」が機能しているからこそ、本来なら高額なはずの専門情報が無料で手に入る

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労働安全衛生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第108条(研究開発の推進等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第108条の条文原文は「政府は、労働災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第108条は第十一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。