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労働安全衛生法 第108条の2(疫学的調査等)

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  1. 厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査(以下この条において「疫学的調査等」という。)を行うことができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、疫学的調査等の実施に関する事務の全部又は一部を、疫学的調査等について専門的知識を有する者に委託することができる。
  3. 3.厚生労働大臣又は前項の規定による委託を受けた者は、疫学的調査等の実施に関し必要があると認めるときは、事業者、労働者その他の関係者に対し、質問し、又は必要な報告若しくは書類の提出を求めることができる。
  4. 4.第二項の規定により厚生労働大臣が委託した疫学的調査等の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 108条の2は、厚生労働大臣が化学物質等と労働者の疾病との相関関係を把握するため疫学的調査等を行えると定める。事業者や労働者に質問・報告・書類提出を求められる。

Q · 工場の薬品と自分の病気の因果関係って、自分で証明しないといけないんですか?

個人では無理。国が統計で因果関係を解明する制度です

労働安全衛生法 108条の2に基づき、厚生労働大臣は化学物質等または作業と労働者の疾病との相関関係を把握するため、疫学的調査等を実施できます。専門家への委託(2項)、事業者・労働者への質問や報告・書類提出の要求(3項)が可能で、委託先の従事者には秘密保持義務が課されます(4項)。この調査結果は、個人では立証困難な因果関係を社会的に確定させ、後の労災認定や企業への損害賠償請求を支える土台になります。

解説

工場で毎日吸い込んでいた洗浄剤の蒸気と、十年後に発症した胆管がん。この二つを結ぶ線を、被害者個人の力で引くのはまず無理だ。一人の医師の診断書だけでは「たまたまでしょう」と片付けられてしまう。労働安全衛生法 108条の2は、その線を国家の手で引くための条文である。厚生労働大臣は、化学物質と労働者の病気の相関関係を把握するため、疫学的調査(多数の事例を統計的に分析し原因を探る調査)を行える。専門家への委託も可能だ(2項)。さらに調査のため、事業者や労働者に質問し、報告や書類の提出を求められる(3項)。あなたが知っておくべきは、この疫学的調査こそが「この化学物質はこの病気を引き起こす」という因果関係を社会的に確定させる起点であり、後の労災認定や企業への損害賠償請求を支える土台になるという点だ。見えなかった因果が、統計の力で初めて見える化される。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 108条の2は疫学的調査等に関する規定であり、厚生労働大臣が、化学物質等または労働者が従事する作業と疾病との相関関係を把握する必要があると認めるときに、疫学的調査その他の調査を実施できる権限を定める。調査の専門家への委託、関係者への質問・報告徴収、委託先従事者の秘密保持義務を併せて規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1疫学的調査とは何ですか

多数の事例を統計的に分析し、化学物質や作業と病気の原因の相関関係を探る調査です。労働安全衛生法 108条の2に基づき、厚生労働大臣が必要と認めるときに実施します。

Q2職業病で労災認定されるには何が必要ですか

業務と疾病との因果関係(業務起因性)の立証が必要です。個人では困難なため、国の疫学的調査で確立された因果関係が認定基準や個別判断を支えます。

Q3化学物質による病気は労災になりますか

業務上のばく露と疾病の因果が認められれば労災(業務上疾病)になります。疫学的調査で因果が社会的に確定すると、認定の道が開けやすくなります。

Q4胆管がんが労災と認められた事例はありますか

印刷工場の洗浄剤ばく露による胆管がんが労災認定された経緯があり、複数の発症が集積して疫学的に因果が把握されたことが転機になりました。具体的な認定は個別判断によります。

Q5労災と認定されたら会社に損害賠償請求できますか

労災保険給付とは別に、安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)や不法行為(民法 709 条)を理由に民事の損害賠償を請求できる場合があります。

Q6労災保険の給付に時効はありますか

療養補償給付・休業補償給付は 2 年、障害補償給付・遺族補償給付は 5 年(労働者災害補償保険法 42 条、権利を行使できる時から起算)。最新の改正状況をご確認ください。

Q7退職後でも労災申請はできますか

できます。退職しても在職中のばく露が原因なら時効内であれば請求可能です。ただしばく露記録は会社にあることが多く、報告徴収が記録入手の経路になります。

Q8作業環境の化学物質ばく露を証明する方法は

安全データシート(SDS)、作業環境測定結果(労安法 65 条)、健康診断結果(66 条)、作業歴の時系列記録などを集めます。疫学的調査の報告徴収で会社の記録も引き出せます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1疫学的調査って、自分から「やってください」と頼めるんですか?

個人が直接申請する制度ではない。ただし労働基準監督署への申告や産業医経由の問題提起、同種事案の集積が調査の引き金になる(108条の2第1項は大臣が「必要があると認めるとき」に実施)。業界裏話ヒント:行政は単発の発症ではまず動かないが、同じ職場、同種作業で複数例が集まると一気に動く。だから一人で抱え込まず、同僚の事例を集めて「集団」として見せるのが、調査を引き出す現実的な近道だ

Q2会社から調査の書類提出を求められたけど、断ったら罰せられますか?

3項の報告徴収に対する拒否や虚偽報告には罰則の規定がある(労働安全衛生法の罰則章、最新の改正状況をご確認ください)。任意の協力に見えても行政指導とは法的レベルが違う。業界裏話ヒント:ただし提出した書類は、後の労災認定や民事訴訟で「会社が把握していた」証拠にもなりうる。誠実に応じつつ、記録の整合性を事前に専門家と確認しておくかどうかで、後の責任追及での立場が大きく変わる

Q3委託された調査員が会社の秘密を漏らしたら、訴えられますか?

4項は調査従事者に秘密保持義務を課し、違反には罰則がある。ただし「労働者の健康障害を防止するためやむを得ないとき」は例外で、漏示が許される(同項ただし書)。業界裏話ヒント:この例外規定は、守秘より労働者の生命健康を優先する公益の窓だ。重大な健康リスクを把握した調査員が情報を開示しても免責される余地があり、企業秘密を盾にした隠蔽が常に通るわけではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「疫学的調査は研究者が勝手にやるアカデミックな話で、自分の労災とは無関係」と思われがちだが、実態は逆だ。国が因果関係を認めた疫学的調査の結果は、労災認定基準の改定や個別の認定判断に直結する。あなたの病気が労災と認められるかは、この調査が動くかどうかにかかっている
  • 報告徴収に「協力義務がある」ことは知っていても、その実効性の重さを知らない人が多い。3項の報告徴収は一見すると任意の調査に見えるが、拒否や虚偽報告には罰則が用意されており、お願いベースの行政指導とは法的レベルがまるで違う
  • 「自分一人が病気になっても調査なんて始まらない」と問いを立てる人がいるが、その問いの立て方そのものが誤っている。疫学的調査は集団のパターンを見るものだ。あなた一人の発症が、すでに蓄積された他の事例と結びついて調査の引き金になることがある。点ではなく面で見られている
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目的108条の2:化学物質等・作業と疾病の相関関係の把握(疫学的調査)
主体厚生労働大臣(委託先の専門家を含む)
対象疾病との因果関係(集団的・統計的)
労災・賠償での役割因果関係の社会的確定(立証負担の軽減)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 印刷工場で校正作業を続けてきた同僚が、数年のうちに次々と胆管がんを発症した。一人ひとりでは「偶然」と言われるが、複数の発症が集まれば疫学的調査の対象になりうる。過去には実際にこのパターンで化学物質と発がんの因果が国によって確定し、労災認定の道が一気に開けた事例がある
  • あなたが中小製造業の経営者で、ある日厚労省から「従業員の作業内容と健康診断結果に関する書類を提出せよ」と求められたら。これは3項に基づく報告徴収だ。任意の協力に見えても、拒否や虚偽報告には罰則の可能性がある
  • もし、委託先の調査員があなたの会社の機密データを外部に漏らしたら、どうなる。4項は秘密保持義務を課すが、「労働者の健康障害を防止するためやむを得ないとき」は例外とされる。守秘と公益のどちらが優先されるか、その線引きが争点になる
  • 退職して三年、原因不明の肝障害に苦しむ。在職中の化学物質ばく露の記録は会社にしかなく、労災請求の時効も迫っている。疫学的調査の報告徴収こそが、あなた個人では到底取れないそのデータを引き出す経路になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第108条の2(疫学的調査等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第108条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査(以…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第108条の2は第十一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第108条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。