要点労働安全衛生法 108条の2は、厚生労働大臣が化学物質等と労働者の疾病との相関関係を把握するため疫学的調査等を行えると定める。事業者や労働者に質問・報告・書類提出を求められる。
Q · 工場の薬品と自分の病気の因果関係って、自分で証明しないといけないんですか?
個人では無理。国が統計で因果関係を解明する制度です
労働安全衛生法 108条の2に基づき、厚生労働大臣は化学物質等または作業と労働者の疾病との相関関係を把握するため、疫学的調査等を実施できます。専門家への委託(2項)、事業者・労働者への質問や報告・書類提出の要求(3項)が可能で、委託先の従事者には秘密保持義務が課されます(4項)。この調査結果は、個人では立証困難な因果関係を社会的に確定させ、後の労災認定や企業への損害賠償請求を支える土台になります。
工場で毎日吸い込んでいた洗浄剤の蒸気と、十年後に発症した胆管がん。この二つを結ぶ線を、被害者個人の力で引くのはまず無理だ。一人の医師の診断書だけでは「たまたまでしょう」と片付けられてしまう。労働安全衛生法 108条の2は、その線を国家の手で引くための条文である。厚生労働大臣は、化学物質と労働者の病気の相関関係を把握するため、疫学的調査(多数の事例を統計的に分析し原因を探る調査)を行える。専門家への委託も可能だ(2項)。さらに調査のため、事業者や労働者に質問し、報告や書類の提出を求められる(3項)。あなたが知っておくべきは、この疫学的調査こそが「この化学物質はこの病気を引き起こす」という因果関係を社会的に確定させる起点であり、後の労災認定や企業への損害賠償請求を支える土台になるという点だ。見えなかった因果が、統計の力で初めて見える化される。
労働安全衛生法 108条の2は疫学的調査等に関する規定であり、厚生労働大臣が、化学物質等または労働者が従事する作業と疾病との相関関係を把握する必要があると認めるときに、疫学的調査その他の調査を実施できる権限を定める。調査の専門家への委託、関係者への質問・報告徴収、委託先従事者の秘密保持義務を併せて規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
多数の事例を統計的に分析し、化学物質や作業と病気の原因の相関関係を探る調査です。労働安全衛生法 108条の2に基づき、厚生労働大臣が必要と認めるときに実施します。
業務と疾病との因果関係(業務起因性)の立証が必要です。個人では困難なため、国の疫学的調査で確立された因果関係が認定基準や個別判断を支えます。
業務上のばく露と疾病の因果が認められれば労災(業務上疾病)になります。疫学的調査で因果が社会的に確定すると、認定の道が開けやすくなります。
印刷工場の洗浄剤ばく露による胆管がんが労災認定された経緯があり、複数の発症が集積して疫学的に因果が把握されたことが転機になりました。具体的な認定は個別判断によります。
労災保険給付とは別に、安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)や不法行為(民法 709 条)を理由に民事の損害賠償を請求できる場合があります。
療養補償給付・休業補償給付は 2 年、障害補償給付・遺族補償給付は 5 年(労働者災害補償保険法 42 条、権利を行使できる時から起算)。最新の改正状況をご確認ください。
できます。退職しても在職中のばく露が原因なら時効内であれば請求可能です。ただしばく露記録は会社にあることが多く、報告徴収が記録入手の経路になります。
安全データシート(SDS)、作業環境測定結果(労安法 65 条)、健康診断結果(66 条)、作業歴の時系列記録などを集めます。疫学的調査の報告徴収で会社の記録も引き出せます。
個人が直接申請する制度ではない。ただし労働基準監督署への申告や産業医経由の問題提起、同種事案の集積が調査の引き金になる(108条の2第1項は大臣が「必要があると認めるとき」に実施)。業界裏話ヒント:行政は単発の発症ではまず動かないが、同じ職場、同種作業で複数例が集まると一気に動く。だから一人で抱え込まず、同僚の事例を集めて「集団」として見せるのが、調査を引き出す現実的な近道だ
3項の報告徴収に対する拒否や虚偽報告には罰則の規定がある(労働安全衛生法の罰則章、最新の改正状況をご確認ください)。任意の協力に見えても行政指導とは法的レベルが違う。業界裏話ヒント:ただし提出した書類は、後の労災認定や民事訴訟で「会社が把握していた」証拠にもなりうる。誠実に応じつつ、記録の整合性を事前に専門家と確認しておくかどうかで、後の責任追及での立場が大きく変わる
4項は調査従事者に秘密保持義務を課し、違反には罰則がある。ただし「労働者の健康障害を防止するためやむを得ないとき」は例外で、漏示が許される(同項ただし書)。業界裏話ヒント:この例外規定は、守秘より労働者の生命健康を優先する公益の窓だ。重大な健康リスクを把握した調査員が情報を開示しても免責される余地があり、企業秘密を盾にした隠蔽が常に通るわけではない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 目的 | 108条の2:化学物質等・作業と疾病の相関関係の把握(疫学的調査) | — |
| 主体 | 厚生労働大臣(委託先の専門家を含む) | — |
| 対象 | 疾病との因果関係(集団的・統計的) | — |
| 労災・賠償での役割 | 因果関係の社会的確定(立証負担の軽減) | — |
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