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労働安全衛生法 第109条(地方公共団体との連携)

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国は、労働災害の防止のための施策を進めるに当たつては、地方公共団体の立場を尊重し、これと密接に連絡し、その理解と協力を求めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 109 条は、国が労災防止施策を進める際、地方公共団体の立場を尊重し、密接に連絡してその理解と協力を求めることを義務づける連携規定である。

Q · 労働安全のことで困ったとき、国の窓口で断られたら、もう打つ手はないの?

国の制度の外側に、自治体という第二の支援ルートが法的に存在する

労働安全衛生法 109 条は、国が労災防止施策を進める際に地方公共団体の立場を尊重し、密接に連絡してその理解と協力を求めることを義務づけています。監督・取締りは国(労働基準監督署)の管轄ですが、この連携規定があるからこそ、都道府県・市町村は労働相談窓口や中小企業向けの安全衛生助成という支援を独自に持っています。国の補助の公募が締め切られた後でも、自治体の支援は別スケジュールで動いていることが多く、足元の自治体に当たる価値があります。

解説

労働災害が起きたとき、動くのは国の労働基準監督署だけだと思っていないか。本条は、国が労災防止の施策を進めるにあたり、地方公共団体(都道府県・市町村)の立場を尊重し、これと密接に連絡し、その理解と協力を求めなければならないと定める。なぜこれが効いてくるのか。労働行政は基本的に国の専管事項だが、工場・建設現場・店舗という実際の現場があるのは、あなたが住み、働く市町村だ。地域の労災防止運動、安全週間のキャンペーン、中小企業向けの安全衛生支援、これらの多くは国と地方の連携の上に成り立っている。あなたが経営者なら、これは国の制度だけでなく、地元自治体の補助金や相談窓口という、もう一つの支援ルートが法的に裏づけられて存在することを意味する。条文は国に対する連携義務の形をとるが、その内側に、現場に最も近い行政が労災防止に関与する制度的な配線が通っている。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 109 条は、国と地方公共団体の連携を定める組織規定であり、国が労働災害防止の施策を進める際に、地方公共団体の立場を尊重し、これと密接に連絡してその理解と協力を求めることを義務づける。労働行政の全国統一性と地域実情への対応とを両立させる役割を担う。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 109 条とは何ですか?

国が労災防止施策を進める際に、地方公共団体の立場を尊重し、密接に連絡してその理解と協力を求めることを義務づける、国と地方の連携規定です。

Q2労働安全は国と自治体のどちらの管轄ですか?

監督・取締りは国(労働基準監督署)の管轄ですが、109 条により自治体も連携先として労災防止に関与し、相談窓口や中小企業支援を担っています。

Q3自治体の安全衛生の補助金はどこで調べられますか?

各都道府県・市町村の労働関連部署や産業振興課の窓口、自治体ウェブサイトで確認できます。国の制度とは別スケジュールで公募されることが多いです。

Q4中小企業向けの安全衛生支援にはどんなものがありますか?

専門家派遣、安全設備導入の助成、安全衛生セミナー、労働相談などがあります。国の制度に加え、自治体独自のメニューが用意されている場合があります。

Q5労働基準監督署と自治体の労働相談窓口の違いは?

監督署は法令違反を取締る立場ですが、自治体の労働相談窓口は支援する立場です。補助情報や専門家派遣など、監督署では得にくい地域メニューにつながります。

Q6労災防止運動は誰が主催していますか?

全国安全週間などは国(厚生労働省)が主導しますが、地方では労働局と自治体が合同で説明会や啓発を行います。109 条の連携体制が背景にあります。

Q7地方公共団体に労災防止の取締権限はありますか?

直接の取締権限は基本的に国にあります。自治体は取締りではなく、国との連携を通じた支援・啓発・補助という形で労災防止に関与します。

Q8全国安全週間とは何ですか?

毎年 7 月の全国安全週間など、労働災害防止を呼びかける期間です。国と地方公共団体、事業者が連携して啓発活動を行い、109 条の連携がその基盤にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全のことで困っても、市役所に相談しても意味ないですよね? 国の管轄でしょう?

監督・取締りの部分は確かに国の管轄です。しかし本法109条が国に地方公共団体との連携を義務づけているため、多くの自治体は労働相談窓口や中小企業向けの安全衛生支援を独自に持っています。業界裏話ヒント:労働基準監督署は「取締る役所」なので経営者は相談をためらいがちですが、自治体の労働相談窓口は「支援する側」のスタンスで、補助情報や専門家派遣など監督署では出てこない地域メニューにつながることがある。まず足元の自治体に当たる価値があります。

Q2この条文って結局は努力義務ですよね? 実際に何か役立つことがあるんですか?

連携を求める規定ですが、これがあるからこそ地方独自の労災防止予算や支援が制度的に正当化されています。本法109条と労働基準法42条が、国と地方それぞれの安全衛生への関与を支えています。業界裏話ヒント:連携・努力型の条文は「飾り」と思われがちですが、行政の予算編成や事業実施の根拠としては十分に機能します。地域の安全週間や労災防止運動が毎年続くのは、こうした連携規定が背骨にあるから。制度の存在理由を知っていると、どの窓口にどう働きかければ動くかが読めます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 労働安全は国の専管事項で、自治体は無関係だと思われがちだが、本条が国に対し地方公共団体との連携を義務づけている。多くの地域で、自治体は労災防止運動や中小企業支援の実働部隊として関与している
  • 「努力義務的な連携規定だから実質的な意味はない」と軽く見られるが、この規定があるからこそ、地方独自の安全衛生助成や相談窓口という、法律本体には書かれていない支援が地域ごとに生まれている。連携規定の射程を過小評価すると、本来使えるはずの地元支援を丸ごと見逃す
  • 「自治体に労災防止を求めても監督権限がないから無駄」と問いを立てる人がいるが、問いの方向が逆だ。自治体に直接の取締権限がないからこそ、国との連携を通じた支援・啓発・補助という別ルートで動く。自治体に求めるべきは取締りではなく支援であり、そこに当たれば応答がある
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義務の主体109 条:国 → 地方公共団体への連携義務
義務の性質連絡・協力を求める組織的連携(取締りではない)
現場との距離国と地方行政の連携ライン(支援ルートの裏づけ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが中小企業の経営者で、古い安全設備の更新費用に頭を抱えているとしたら? 国の補助制度の要件に当てはまらず諦める前に、あなたの市町村や都道府県が独自に持つ安全衛生関連の助成・専門家派遣を確認する価値がある。国と地方の連携の枠組みの中で、地域独自の支援メニューが用意されていることがある
  • 地元で建設現場の事故が報道された。数日後、県と労働局が合同で再発防止の説明会を開く。これは偶然の連携ではなく、本条が国に課した地方との連絡体制が現れた一場面だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第109条(地方公共団体との連携)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第109条の条文原文は「国は、労働災害の防止のための施策を進めるに当たつては、地方公共団体の立場を尊重し、これと密接に連絡し、その理解と協力を求めなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第109条は第十一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。