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労働安全衛生法 第66条の7(保健指導等)

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  1. 事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
  2. 2.労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 66 条の 7 は、健康診断で特に健康保持が必要と認められた労働者に、事業者が医師・保健師による保健指導を行う努力義務を定める。罰則はないが安全配慮義務と結びつく。

Q · 健康診断で異常が出ても、会社が何もしないのは違法じゃないの?

単独では違法でないが安全配慮義務と結びつき責任化する

労働安全衛生法 66 条の 7 は、健診で特に健康保持が必要と認められた労働者への保健指導を「努力義務」とします。66 条の 7 単独では罰則も直接の違法もありません。しかし医師等からの意見聴取(66 条の 4)や就業上の措置(66 条の 5)まで含めて何も対応せず、労働者が健康を害した場合、保健指導の放置は労働契約法 5 条の安全配慮義務違反の有力な証拠になります。罰則ゼロの努力義務が、損害賠償請求の入口に化けるのです。

解説

健康診断の結果用紙に「要再検査」「要精密検査」と印字されていたのに、机の引き出しに突っ込んだまま忘れていないか。労働安全衛生法 66条の7は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められた労働者に対し、事業者は医師または保健師による保健指導(プロが個別に生活習慣や受診を助言する仕組み)を行うよう努めなければならないと定める。「努めなければならない」、つまり努力義務だ。だから多くの事業者は「やらなくても罰則はない」と読み、労働者の側も「会社のお節介」と受け流す。ここに落とし穴がある。この努力義務は単独では牙を持たないが、労働契約法5条の安全配慮義務(会社が労働者の生命・健康を守るべき法的義務)と結びついた瞬間、牙が生える。健診で異常を把握しながら保健指導も就業上の措置も取らず、その労働者が過労死や健康悪化に至れば、本条の不履行が安全配慮義務違反の有力な証拠になる。罰則ゼロの努力義務が、損害賠償請求のパイプラインの入口に化けるのだ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 66 条の 7 は、健康診断の結果として特に健康の保持に努める必要があると認められた労働者に対し、事業者が医師または保健師による保健指導を行うよう努める義務を定める規定である。罰則を伴わない努力義務であり、健康診断の実施義務(66 条)および就業上の措置(66 条の 5)と一連の健康管理制度を構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保健指導とは何ですか?

医師または保健師が、健診結果で要注意とされた労働者に対し、生活習慣の改善や受診を個別に助言する仕組みです。労働安全衛生法 66 条の 7 が事業者の努力義務として定めています。

Q2保健指導と特定保健指導の違いは何ですか?

保健指導は労働安全衛生法 66 条の 7 に基づく職場の健康管理、特定保健指導は高齢者医療確保法に基づくメタボ対策です。根拠法も実施主体も異なります。

Q3産業医がいない会社はどうすればいいですか?

従業員 50 人未満の事業場でも、地域産業保健センターを無料で利用して保健指導を受けられます。「産業医がいない」は対応しない理由になりません。

Q4健康診断個人票の保存期間は何年ですか?

労働安全衛生規則により、健康診断個人票は 5 年間の保存義務があります。会社が「記録がない」と言えば、ないこと自体が会社に不利に働きます。

Q5保健指導は就業時間中に受けられますか?

法律上の明文義務はありませんが、健康管理は事業者の責務であり、就業時間中の実施や賃金の取扱いは社内規程・労使協議で定めるのが一般的です。

Q6保健指導を拒否したらどうなりますか?

労働者側も 66 条の 7 第 2 項で利用の努力義務を負います。拒否しても罰則はありませんが、後の損害賠償で過失相殺の材料にされる可能性があります。

Q7保健指導の費用は誰が負担しますか?

健康診断の実施費用は事業者負担が原則とされ、その後の保健指導も事業者が実施体制を整えます。再検査・精密検査の自己受診費用は別途の問題です。

Q8メンタル不調も保健指導の対象になりますか?

身体面の健診は 66 条の 7 ですが、心理面はストレスチェック制度(66 条の 10)が別途規律します。両者は地続きの職場健康管理制度です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康診断で再検査って言われたけど、行かなかったら会社に怒られますか?

罰則はありません。66条の7第2項は労働者にも「保健指導を利用して健康保持に努める」という努力義務を課すだけで、強制ではないからです。業界裏話ヒント:ただし放置には別の代償があります。後で過労などで倒れ安全配慮義務違反を主張するとき、自分が指導や受診に応じなかった事実は過失相殺の材料にされ、受け取れる賠償が減ります。再検査に行った・行かなかった、その記録こそが将来の自分を守る

Q2うちの会社、健診結果を見ても何もしてくれません。これって違法じゃないんですか?

66条の7単独では「違法」と言い切れません。努力義務だからです。ただし医師等からの意見聴取(66条の4)や就業上の措置(66条の5)まで含めて何もしない状態は、安全配慮義務違反の評価対象になります。業界裏話ヒント:従業員50人以上の事業場には産業医の選任義務があり、産業医に保健指導をさせる仕組みがあります。50人未満でも地域産業保健センターを無料で使えるので、会社が「うちには産業医がいない」と言うのは対応しない理由になりません

Q3過労で倒れた家族の会社を訴えたいんですが、健診の話なんて関係ありますか?

大いに関係します。健診結果に異常があったのに保健指導も就業上の措置も取らず放置していた事実は、安全配慮義務違反(労働契約法5条)の核心的な証拠になります。業界裏話ヒント:訴訟前に証拠保全(民事訴訟法234条)で会社の健診記録と労働時間記録を押さえる手があります。健康診断個人票には5年間の保存義務(労働安全衛生規則)があるので、会社が「記録がない」と言えば、ないこと自体が会社に不利に働きます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「努力義務だから会社は保健指導をしなくても違法ではない」と思われている。確かに66条の7単独では罰則も直接の違法もない。だが安全配慮義務(労働契約法5条)と組み合わさると、保健指導を怠ったこと自体が債務不履行・不法行為の評価対象になる。罰則がない=責任がない、ではない
  • 「健診結果を放置するとまずい」と知ってはいても、その放置がどれほど高くつくかを知らない人が多い。過労死・過労自殺の安全配慮義務違反訴訟では、賠償額が数千万円から1億円を超えることもある。健診結果の見落としは、会社の規模次第では経営を揺るがすリスクになる
  • 労働者から見れば「保健指導は会社のお節介」だが、法律から見れば「会社が自分の健康悪化を予見できた証拠の起点」だ。この視点の落差を知らないと、自分の権利を主張できる場面で黙って泣き寝入りすることになる
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義務の性質66 条の 7:保健指導を行う努力義務(罰則なし)
対象とタイミング健診後、特に健康保持が必要と認められた労働者への個別指導
実施主体医師または保健師
安全配慮義務との関係放置が安全配慮義務違反の有力証拠になる導火線

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 健診で血圧の「要医療」判定を受け、会社に結果を提出した。だが上司は「忙しいだろうけど気をつけてね」で終わり、保健指導も配置転換もなし。半年後に脳出血で倒れた。このとき66条の7と労働契約法5条がセットで、会社の責任を問う武器になる
  • あなたが中小企業の人事担当で、「要精密検査」が並ぶ従業員リストを前に「努力義務だから後回し」と判断したとする。その判断は、後の労災訴訟で「会社は健康悪化を予見できたのに放置した」という最悪の証拠に変わる。書類一枚の放置が、会社の存続を揺るがす
  • 従業員が過労で倒れ、遺族が安全配慮義務違反で会社を訴えてきたとき、まず争点になるのは何か。健診結果の保管記録、保健指導の実施記録、産業医の意見聴取の有無だ。記録がなければ「やっていない」と推定され、会社が圧倒的に不利になる
  • 健診で再検査と言われた。放置した。だが後で病気が悪化しても、自分の自己管理不足だけが責められるとは限らない
  • 過労で倒れてから動き出すと、時間との戦いになる。労災保険の療養補償給付は時効2年、障害補償給付は5年(最新の改正状況をご確認ください)。会社の健診放置を立証する前に、給付請求の期限が静かに迫ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第66条の7(保健指導等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第66条の7の条文原文は「事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第66条の7は第七章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第66条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。