要点労働安全衛生法66条の8は、月80時間超の残業で健康を損なうおそれのある労働者が申し出た場合、事業者に医師の面接指導を義務づける。結果に基づき就業上の措置も必要となる。
Q · 残業が月80時間を超えたら、会社は必ず医師の面談をやってくれるの?
申し出れば会社は医師の面接指導を行う義務がある
労働安全衛生法66条の8により、時間外・休日労働が月80時間を超え疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合、事業者は遅滞なく医師による面接指導を行う義務を負います。事業者は結果を記録し(第3項)、医師の意見を聴き(第4項)、必要があれば就業場所の変更・労働時間の短縮・深夜業の減少等の措置を講じなければなりません(第5項)。原則として労働者本人の『申出』が起点となるため、申し出なければ実施されないまま放置されることが多い点に注意が必要です。
毎月の残業が80時間を超えても、会社は何も言ってこない。それが当たり前だと思っているなら、握っておくべき武器がある。労働安全衛生法66条の8は、長時間労働で健康を損なうおそれのある労働者に対し、会社が医師による面接指導(問診で心身の状態を把握し、必要な指導を行うこと)を実施する義務を定めている。過労死の手前で点滅する警告灯だ。要点は三つ。第一に、対象となる残業の基準(現在は月80時間超)は厚生労働省令で定められ、あなたの「申出」が引き金になる。第二に、面接の結果を踏まえ、会社は医師の意見を聴き、就業場所の変更や労働時間の短縮といった具体的な措置を講じなければならない(第5項)。第三に、会社がこの義務を怠ってあなたが倒れた場合、それは安全配慮義務違反(労働契約法5条)の動かぬ証拠となり、損害賠償請求の土台になる。読み飛ばしていい条文ではない。
労働安全衛生法66条の8は、長時間労働者に対する医師の面接指導義務を定める規定である。事業者は、厚生労働省令で定める時間要件に該当し申出をした労働者に対し医師の面接指導を実施し、その結果を記録し、医師の意見を聴いたうえで就業場所の変更や労働時間の短縮等の措置を講じる義務を負う。労働者には原則として面接指導を受ける義務も生じる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
医師が問診等で心身の状況を把握し、必要な指導を行うことです。労働安全衛生法66条の8が根拠で、長時間労働者の健康障害を未然に防ぐ目的があります。
時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者です(労働安全衛生規則52条の2)。2018年に従来の月100時間超から引き下げられました。
人事または産業医に書面・メールで申し出ます。口頭で済ませず記録を残すことで、会社が放置した場合の証拠になります(労働安全衛生規則52条の3)。
必要です。労働者50人未満で産業医がいない事業場は、地域産業保健センターを利用して医師の面接指導を手配できます。義務は免れません。
5年間です(労働安全衛生規則52条の6)。事業者は面接結果を記録し保存する義務があり、この記録の有無が後の労災判断で重要になります。
申出や受診を理由とする不利益取扱いは認められません。むしろ記録は労働者を守る証拠となり、安全配慮義務の履行状況を示します。
医師の意見を聴き、必要なら就業場所の変更・労働時間の短縮・深夜業の減少等の措置を講じる義務があります(66条の8第5項)。面接は入口にすぎません。
高度プロフェッショナル制度対象者は66条の8の4が別途規律します。本条(66条の8)の対象からは除かれますが、面接指導自体は別枠で義務づけられています。
原則は労働者本人の『申出』が起点です(労働安全衛生規則52条の3)。月80時間超かつ疲労の蓄積が認められる人が申し出ると、会社は遅滞なく医師の面接指導を行う義務を負います(66条の8第1項)。業界裏話ヒント:会社によっては申出を「人事評価に響く」と暗にほのめかし、抑え込もうとするところがある。だが申出を理由とした不利益取扱いは違法。メールで申し出れば証拠が残り、握りつぶされにくくなる
関係あります。裁量労働制やみなし労働でも、会社は労働時間の『状況』を客観的に把握する義務があり(66条の8の3)、長時間に至れば面接指導の対象になります。業界裏話ヒント:「裁量労働だから労働時間は管理しない」という説明は、2019年以降は通用しない。把握義務を怠った状態は、過労で倒れたときの損害賠償で会社に極めて不利に働く。勤怠の客観記録を自分でも残しておくと、いざというとき強い
申出や面接指導を受けたことを理由とする不利益取扱いは認められません。むしろ記録はあなたを守る証拠になります。会社は結果に基づき医師の意見を聴き、必要な措置を講じる義務があります(66条の8第4項・第5項)。業界裏話ヒント:医師が「労働時間短縮が必要」と意見を出したのに会社が放置した場合、その意見書こそが後の安全配慮義務違反の決定的証拠になる。受けて終わりにせず、医師の意見書のコピーを必ず手元に保管する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象者 | 66条の8:月80時間超の長時間労働者(申出ベース) | — |
| 実施の起点 | 原則として労働者本人の申出 | — |
| 義務の性質 | 面接指導の実施+措置(法的義務) | — |
| 措置義務の有無 | あり:就業場所変更・時短・深夜業減少等(第5項) | — |
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