熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働安全衛生法 第66条の8(面接指導等)

クイックジャンプ
  1. 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
  2. 2.労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。
  3. 3.事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
  4. 4.事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
  5. 5.事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法66条の8は、月80時間超の残業で健康を損なうおそれのある労働者が申し出た場合、事業者に医師の面接指導を義務づける。結果に基づき就業上の措置も必要となる。

Q · 残業が月80時間を超えたら、会社は必ず医師の面談をやってくれるの?

申し出れば会社は医師の面接指導を行う義務がある

労働安全衛生法66条の8により、時間外・休日労働が月80時間を超え疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合、事業者は遅滞なく医師による面接指導を行う義務を負います。事業者は結果を記録し(第3項)、医師の意見を聴き(第4項)、必要があれば就業場所の変更・労働時間の短縮・深夜業の減少等の措置を講じなければなりません(第5項)。原則として労働者本人の『申出』が起点となるため、申し出なければ実施されないまま放置されることが多い点に注意が必要です。

解説

毎月の残業が80時間を超えても、会社は何も言ってこない。それが当たり前だと思っているなら、握っておくべき武器がある。労働安全衛生法66条の8は、長時間労働で健康を損なうおそれのある労働者に対し、会社が医師による面接指導(問診で心身の状態を把握し、必要な指導を行うこと)を実施する義務を定めている。過労死の手前で点滅する警告灯だ。要点は三つ。第一に、対象となる残業の基準(現在は月80時間超)は厚生労働省令で定められ、あなたの「申出」が引き金になる。第二に、面接の結果を踏まえ、会社は医師の意見を聴き、就業場所の変更や労働時間の短縮といった具体的な措置を講じなければならない(第5項)。第三に、会社がこの義務を怠ってあなたが倒れた場合、それは安全配慮義務違反(労働契約法5条)の動かぬ証拠となり、損害賠償請求の土台になる。読み飛ばしていい条文ではない。

法的な位置づけ

労働安全衛生法66条の8は、長時間労働者に対する医師の面接指導義務を定める規定である。事業者は、厚生労働省令で定める時間要件に該当し申出をした労働者に対し医師の面接指導を実施し、その結果を記録し、医師の意見を聴いたうえで就業場所の変更や労働時間の短縮等の措置を講じる義務を負う。労働者には原則として面接指導を受ける義務も生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1面接指導とは何ですか?

医師が問診等で心身の状況を把握し、必要な指導を行うことです。労働安全衛生法66条の8が根拠で、長時間労働者の健康障害を未然に防ぐ目的があります。

Q2面接指導の対象は残業何時間からですか?

時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者です(労働安全衛生規則52条の2)。2018年に従来の月100時間超から引き下げられました。

Q3面接指導はどうやって申し出ますか?

人事または産業医に書面・メールで申し出ます。口頭で済ませず記録を残すことで、会社が放置した場合の証拠になります(労働安全衛生規則52条の3)。

Q4産業医がいない中小企業でも面接指導は必要ですか?

必要です。労働者50人未満で産業医がいない事業場は、地域産業保健センターを利用して医師の面接指導を手配できます。義務は免れません。

Q5面接指導の記録は何年保存しますか?

5年間です(労働安全衛生規則52条の6)。事業者は面接結果を記録し保存する義務があり、この記録の有無が後の労災判断で重要になります。

Q6面接指導を申し出たら不利益に扱われますか?

申出や受診を理由とする不利益取扱いは認められません。むしろ記録は労働者を守る証拠となり、安全配慮義務の履行状況を示します。

Q7面接指導の後、会社は何をしなければなりませんか?

医師の意見を聴き、必要なら就業場所の変更・労働時間の短縮・深夜業の減少等の措置を講じる義務があります(66条の8第5項)。面接は入口にすぎません。

Q8高度プロフェッショナル制度の対象者も66条の8の面接指導を受けますか?

高度プロフェッショナル制度対象者は66条の8の4が別途規律します。本条(66条の8)の対象からは除かれますが、面接指導自体は別枠で義務づけられています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1残業が多いと、自動で会社が面談を組んでくれるんですか?

原則は労働者本人の『申出』が起点です(労働安全衛生規則52条の3)。月80時間超かつ疲労の蓄積が認められる人が申し出ると、会社は遅滞なく医師の面接指導を行う義務を負います(66条の8第1項)。業界裏話ヒント:会社によっては申出を「人事評価に響く」と暗にほのめかし、抑え込もうとするところがある。だが申出を理由とした不利益取扱いは違法。メールで申し出れば証拠が残り、握りつぶされにくくなる

Q2裁量労働制なんですけど、そもそも残業時間って関係あるんですか?

関係あります。裁量労働制やみなし労働でも、会社は労働時間の『状況』を客観的に把握する義務があり(66条の8の3)、長時間に至れば面接指導の対象になります。業界裏話ヒント:「裁量労働だから労働時間は管理しない」という説明は、2019年以降は通用しない。把握義務を怠った状態は、過労で倒れたときの損害賠償で会社に極めて不利に働く。勤怠の客観記録を自分でも残しておくと、いざというとき強い

Q3面接指導を受けたら、会社に何か不利に扱われませんか?

申出や面接指導を受けたことを理由とする不利益取扱いは認められません。むしろ記録はあなたを守る証拠になります。会社は結果に基づき医師の意見を聴き、必要な措置を講じる義務があります(66条の8第4項・第5項)。業界裏話ヒント:医師が「労働時間短縮が必要」と意見を出したのに会社が放置した場合、その意見書こそが後の安全配慮義務違反の決定的証拠になる。受けて終わりにせず、医師の意見書のコピーを必ず手元に保管する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「面接指導は会社が勝手にやってくれるもの」と思いがちだが、実際は原則としてあなたの『申出』が起点になる(労働安全衛生規則52条の3)。申し出なければ、月100時間残業しても面接指導が行われないまま放置されることが多い。権利は黙っていても降ってこない
  • 面接指導という制度があることは知っていても、その結果に基づき会社が『就業上の措置』(労働時間の短縮、配置転換など)を講じる法的義務まで負うことを知る人は少ない。面接は入口にすぎず、本丸は第5項の措置のほうにある。受けて終わりにしてしまうと、制度の半分を捨てている
  • 「面接指導を受けたら会社に弱みを見せることになる」とためらう人が多い。だが法律から見れば、面接指導の記録は会社が安全配慮義務をどこまで果たしたかを示す証拠であり、いざ労災・損害賠償となったとき、受けた側が圧倒的に有利になる。あなたが弱みと思っているものは、法的にはそのまま盾になる
dimensionthisArticlealternatives
対象者66条の8:月80時間超の長時間労働者(申出ベース)
実施の起点原則として労働者本人の申出
義務の性質面接指導の実施+措置(法的義務)
措置義務の有無あり:就業場所変更・時短・深夜業減少等(第5項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 月の残業が連続して90時間。眠れず、動悸がする。あなたには面接指導を「申し出る」権利があり、申し出れば会社は遅滞なく医師の面接を手配しなければならない。多くの人がこの申出制度の存在すら知らないまま、限界まで働き続けている
  • もし、あなたが面接指導を申し出たのに、会社が「忙しいから落ち着いたら」と先延ばしにしたら? その放置自体が安全配慮義務を尽くしていない証拠になる。申出をメールで残しておけば、後の交渉や労災で決定的な切り札に変わる
  • あなたが中小企業の経営者で、産業医を選任していない(労働者50人未満)。それでも長時間労働者への面接指導義務は免れない。地域産業保健センターを使う方法を知らないまま、知らぬ間に法令違反を積み上げている
  • 過労で倒れた家族の労災申請。残された時間で集めるべきは、会社が面接指導を行ったか、その記録があるか。義務を果たしていなければ、それが決定的な証拠になる
  • IT企業で裁量労働制。「みなし労働だから残業時間は関係ない」と言われた。だが66条の8の3で会社は労働時間の状況を客観的に把握する義務を負う。裁量労働でも面接指導の対象から外れるわけではない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働安全衛生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第66条の8(面接指導等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第66条の8の条文原文は「事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第66条の8は第七章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第66条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。