雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第34条(調査等)
- 厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとする。
- 2.厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
- 3.厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
この条文の基本情報
調査等とは何ですか?
定義調査等とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第34条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第34条(調査等)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第34条の条文原文は「厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとする。」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第34条は第四章に置かれています。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第34条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第33条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第34条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第35条です。
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- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/34