雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第35条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
- 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
- 2.前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
この条文の基本情報
報告の徴収並びに助言、指導及び勧告とは何ですか?
定義報告の徴収並びに助言、指導及び勧告とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第35条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第35条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第35条の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第35条は第四章に置かれています。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第35条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第34条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第35条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第36条です。
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- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/35