沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条(大麻取締法関係)
法の施行の際大麻について沖縄の麻薬取締法(千九百五十五年立法第六十三号)第十二条の規定による許可を受けている者は、昭和四十七年十二月三十一日までは、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第三条第一項及び第四条の規定にかかわらず、当該許可に係る行為を行なうことができる。
この条文の基本情報
大麻取締法関係とは何ですか?
定義大麻取締法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条に定められた規定で、「法の施行の際大麻について沖縄の麻薬取締法(千九百五十五年立法第六十三号)第十二条の規定による許可を受けている者は、昭和四十七年十二月三十一日までは、大麻取締法(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条(大麻取締法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の条文原文は「法の施行の際大麻について沖縄の麻薬取締法(千九百五十五年立法第六十三号)第十二条の規定による許可を受けている者は、昭和四十七年十二月三十一日までは、大麻取締法(…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/27