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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二章 社会福祉関係

第33条の2〜第37条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二章 社会福祉関係は、第33条の2〜第37条の全 5 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二章 社会福祉関係が属する沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百八号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(老人福祉法関係)

第33条の2

昭和四十八年一月から同年六月までの間に受けた医療に係る老人医療費について老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の二第三項及び老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第四条の規定を適用する場合には、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては、同法第十条の二第三項中「前前年の所得」とあるのは「昭和四十七年四月一日前一年の所得」と、同令第四条第一項中「その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分」とあるのは「昭和四十七年度分」と、同条第三項及び第四項中「その所得が生じた年の翌年の一月一日」又は「同年の一月一日」とあるのはそれぞれ「昭和四十七年四月一日」とする。

(児童扶養手当法関係)

第34条

昭和四十七年五月から昭和四十八年四月までの月分の児童扶養手当について児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第九条から第十一条まで及び児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条第一項の規定を適用する場合には、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては、これらの規定中「前年の所得」とあるのは、「昭和四十七年四月一日前一年の所得」とする。

2前項の場合において、昭和四十七年九月に支払うべき児童扶養手当は、児童扶養手当法第七条第三項本文の規定にかかわらず、同月から昭和四十八年一月までの間に支払うものとする。

3昭和四十七年五月から同年八月までの月分の児童扶養手当で第七十条第一項の規定により児童扶養手当法第六条の規定によりされた認定とみなされる認定を受けている者に対するものについては、同法第九条から第十一条までの規定は、適用しない。

(特別児童扶養手当法関係)

第35条

昭和四十七年五月から昭和四十八年四月までの月分の特別児童扶養手当について特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第七条、第九条及び第十条の規定を適用する場合には、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては、これらの規定中「前年の所得」とあるのは、「昭和四十七年四月一日前一年の所得」とする。

2前項の場合において、昭和四十七年九月に支払うべき特別児童扶養手当は、特別児童扶養手当法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第三項本文の規定にかかわらず、同月から昭和四十八年一月までの間に支払うものとする。

3昭和四十七年五月から同年八月までの月分の特別児童扶養手当で第七十条第一項の規定により特別児童扶養手当法第六条の規定によりされた認定とみなされる認定を受けている者に対するものについては、同法第七条、第九条及び第十条の規定は、適用しない。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法関係)

第36条

沖縄県が承継した琉球政府の母子福祉貸付金特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十三条第一項の規定により沖縄県が設ける特別会計が承継する。

2沖縄の母子福祉法(千九百六十八年立法第百四十五号)第九条又は第十条の規定により貸し付けられた資金は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条又は第十四条の規定により貸し付けられた資金とみなす。

3沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七条第二項の規定により国への償還を行う場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「合計額」とあるのは、「合計額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の第十三条第一項の規定により設けられた特別会計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三十六条第一項の規定により承継した財産の総額を加えた額」とする。

4沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七条第五項の規定により一般会計への繰入れを行う場合における母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第四十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「法第三十七条第二項第二号に掲げる金額から同項第一号に掲げる金額」とあるのは、「法第三十七条第二項第二号に掲げる金額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の法第十三条第一項の規定により設けられた特別会計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三十六条第一項の規定により承継した財産の総額を加えた額から法第十九条の六第二項第一号に掲げる金額」とする。

5沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法による貸付業務を廃止した場合における同法第三十七条第六項の規定の適用については、同項第二号中「合計額」とあるのは、「合計額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の第十三条第一項の規定により設けられた特別会計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三十六条第一項の規定により承継した財産の総額を加えた額」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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